会社法人の代表者が、法人の自己破産の相談に来ますと、我々弁護士は、資産の状況、負債の状況を聞き取ります。
その際、税務申告をいつまで行っていたか、無申告の期間はどれくらいか、無申告となってしまった理由、無申告ではないが、滞納している税金の有無、その納期限・金額などを聞き取ります。
資金繰りに窮して、法人経営が困難になり、このままでは倒産やむなしと予期して相談にいらっしゃる企業経営者、法人代表者の方ですので、納税資金にも困難が見受けられます。
このような方からの相談において、経営している「会社法人が破産すると、滞納している税金や社会保険料はどうなってしまうのか。代表者個人としてその負担を負わなければならないのか」などと相談されることがあります。
会社法人の自己破産に際しては、多くの中小企業経営者の方は、会社法人の債務の連帯保証人を兼ねていることから、会社代表者として、自己破産を選択しなければならないことがあります。
個人の自己破産の場合には、免責(支払義務免除)の効力を受けない税金などの債権が法人の破産の場合でも消滅しないのではないか、従業員への給与支払いの際に源泉徴収しても、納税できなかったことに責任を感じている会社法人の代表者が、これの支払義務を負わされるのではないかと気にされた方もいらっしゃいました。
そこで、今回は、会社法人が破産すると滞納していた税金などの支払義務はどうなるのか。会社法人の代表者が責任を負わないのか、税金を滞納し続けるとどうなるのかなどについて、ご説明します。

1 会社法人に対して破産手続開始決定がなされた場合

(1)破産手続の開始

破産手続は、裁判所による破産手続開始決定(以前は、「破産宣告」決定といいました)によって開始されます。

(2)破産手続開始決定による、会社の「解散」

破産手続開始決定を受けた会社・法人は、「解散」するのが通常です(会社法471条1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律148条、同法202条など)。
会社・法人が解散しても、直ちに、権利義務の帰属主体としての法人格が消滅するわけではありません。
破産手続中は、清算の目的の範囲内において、その法人格が存続するとみなされます(破産法35条)。

(3)破産手続の終了による、法人格の消滅

破産手続が終了すると、破産者である法人・会社の法人格は、清算の目的を達しましたので、その法人格は、原則として消滅することになります。
すなわち、破産手続の終了により、その法人・会社が消滅してしまうことになります。
滞納税金などの債権を含めた一切の債権が、債務者が消滅するために、債権は存在しなくなる、つまり、債権が消滅することになるのです。

2 個人(自然人)の破産と、法人の破産の違い

(1)個人の破産の場合

個人の破産の場合、破産手続きが終了しても、個人は消滅しませんから、経済的更生を図るために、免責の許可を受け、債権の支払義務について一般的に支払い義務の免除を受ける必要があります。
しかし、税金等の債権は、この免責の許可決定を受けたとしても、被免責債権として、支払い義務免除の対象となりません(破産法253条1項1号)。

(2)法人の破産の場合

法人の破産の場合には、破産手続開始決定を受け、解散する会社が、清算の目的の範囲内でその法人格が認められるため、破産手続による清算という目的を達すると、会社が消滅し、債務者が存在しなくなることから、税金などの債権を含むすべての債権が消滅することになるのです。

会社法人に対して、破産手続開始決定がなされ、破産手続きが開始されると、その法人・会社に対する債権は、破産手続において、その破産管財人が、破産法人・破産会社の財産を換価処分して得られた金銭から弁済又は配当を受けます。
債務超過であることが多い、会社法人においては、全額の弁済又は配当を受けることはできないのが通常であるといえます。

全額の弁済又は配当を受けられない、つまり、満額弁済ないし配当の満足を受けられませんので、債権者は、その不足分の支払いを請求したいところですが、破産手続の終了によって、債務者である法人・会社は消滅しています。
債務者が消滅した以上、その法人に対する債権は存在意義を失います。つまり、債権は消滅することになるのです。
この債権の消滅の理は、滞納している税金や社会保険料などの請求権も同じです。

3 結論

法人・会社が破産した場合、滞納していた税金や社会保険料を支払う必要がなくなるのが原則となります。

4 例外的に、税金等の支払義務が残る場合

(1)原則

ご説明のとおり、破産手続きが終了した開所・法人が滞納している税金や社会保険料などの債権は消滅します。
よって、その支払いが残るということは、原則としてありません。

(2)例外(その1)

しかし、例外的に、法人の破産手続後にも、滞納した税金等の支払いを法人の代表者などが負わなければならない場合があります。

納税保証書を提出している場合
悪質な申告漏れなどで、高額の追徴課税を受けてしまった場合などに、納税の猶予や分納を認めてもらうため、納税保証書の提出を要求されることがあります。
先日、当事務所に、多額の未納付の税金があるとして、法人破産の相談に来られました。
既に、税務署と協議済みであり、その納税について、代表取締役社長は納税保証書を提出しておりました。
これでは、法人は滞納税金を主な原因としての債務超過で、破産手続開始決定を受けられるかもしれないが、会社経営者の方が保証した税金は、破産しても免責されないから、税務署と協議した内容での支払い計画通りの法人の納税義務を尽くすために、会社経営を継続するのがよいという結論になりました。

(3)例外(その2)

国税徴収法32条以下で、第二次納税義務の通則として定められています。
① 無限責任社員の場合
無限責任社員が会社法人とともに、二次的に納税義務を負います。
合名会社や合資会社において、無限責任社員となっている場合には、会社が破産手続きを経て消滅しても、無限責任社員にも納税義務が残りますので、滞納税金の支払い義務を負わねばなりません(国税徴収法33条)。
この会社以外にも、弁護士法人や税理士法人などの社員も無限責任を負います。

② 清算人等の場合

法人の清算人が、当該法人に課されている税金などを納付しないで、残余財産を分配した場合で、当該法人に対して滞納処分を執行しても、なお徴収すべき額に不足すると認められるときには、清算人または残余財産の分配などを受けた者に、納税義務が残ります(国税徴収法34条)。

③ 同族会社の場合

同族会社(法人税法2条10号)において、同族会社と判断される基礎となった株主などが、重要な会社財産を有しており、当該財産に関して生ずる所得が当該納税者の所得となっている場合で、納税者が当該財産の供されている国税を滞納しており、滞納者に対して、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、同族会社と判断される基礎となった株主などに納税義務が残ります(国税徴収法37条)。

④ 事業を譲り受けた特殊関係者の場合

破産法人・破産会社から事業そのものを譲り受けた特殊な関係にある個人や法人・会社が、破産法人・破産会社と同じ場所で、同じ事業を営んでいる場合には、その譲り受けた財産の限度で、破産した法人・会社に代わって、滞納した税金などを支払わなければならない場合があります(国税徴収法38条)。
特殊な関係とは、破産した法人・会社から特別な利益を受けていた役員や従業員、破産した法人・会社の被支配会社、一定の株主などが該当します。

例えば、破産する前に、事業設備や従業員ごと親族などに譲渡し、同じ場所で同じ事業を行わせるような場合が想定されます。
このような場合に、上記の事業譲渡を受けた特殊関係者と認定されて、納税義務なども引き継がれる危険性があります。

⑤ 無償又は著しい低額の譲受人等の場合

法定納期限の1年以内に、破産した法人・会社から重要な財産を無償又は廉価で譲り受け、あるいは、無償又は廉価で債務を免除してもらった譲受人等は、その譲渡などをしたこと原因で税金などの支払がなされなかったと認められる場合、第二次納税義務者として、破産法人・破産会社に代わって、その利益を残っている限度で、滞納税金などお支払いをしなければならないことがあります(国税徴収法39条)。

なお、このような場合には、破産手続における管財人の否認権の行使によって、破産財団に組み込まれることが多いと予想されます。

5 会社法人の滞納税金等の債権の破産手続における取扱いのまとめ

次のようになります。

(1)破産手続における破産会社・法人の財産を換価処分して得た金銭による弁済・配当

破産手続開始決定とともに選任された破産管財人が、破産会社の財産を換価処分し、それによって得た金銭を、債権者に弁済又は配当します。
税金や社会保険料などの請求権も、他の借入金、買掛金等の債権と同様に、破産手続における弁済や配当により満足を受けることになります。

(2)税金、社会保険料などの請求権の序列

税金などの請求権は、他の債権よりも優先的な地位を与えられています。

すなわち、破産手続開始前の原因に基づいて発生した、納期限が未到来又は納期限から1年を経過していない税金等の債権は財団債権とされます。
破産債権よりも優先して、かつ、破産手続による配当によることなくして、弁済されます。
破産手続開始決定後でも、財団所属財産の管理費用に該当するようなものは財団債権として処遇されます。

また、それ以外の税金などの債権は、劣後的破産債権に該当する者を除いて、優先的破産債権として処遇されます。
破産債権ですから、配当手続きでなければ支払いを受けられませんが、一般の破産債権よりも優先的に配当を受けることができます。

(3)弁済・配当によっても満足を受けられなかった税金・社会保険料の請求権の帰趨

破産手続の終了により、法人・会社は消滅します。
この法人・会社の消滅とともに、上記請求権は消滅します。
よって、破産した会社の滞納税金、未納社会保険料は、支払わなくてよくなるのが原則です。

6 滞納処分による差押への流れ

資金繰りに窮した会社法人の代表者からの相談において、税金等の滞納状況を聞き取ります。
滞納がある場合には、税務当局による、滞納処分による差押の現実化をできる限り回避する方策を考えますが、破産手続申立準備資金の枯渇を危惧し、十分な破産財団を形成するために、早期の申立てを実現することを目指すことになります。
滞納処分による差押の流れを整理します。

(1) 会社法人における多くの納税義務

会社法人は、法人税、法人住民税、消費税、従業員の給与からの源泉徴収税などの、多くの税金を納めます。
しかし、会社法人の業績が悪化し、負債が膨らむと、これらの税金を支払うことができなくなります。

(2)納期限の徒過による延滞税の発生

法人税などの納期限を徒過して、滞納しますと、その税金の納付が完了するまでの間、延滞税が発生します。
納期限の翌日から2カ月を経過すると、その延滞利率が高額になるので注意が必要です。

(3)税務当局からの督促

督促状が送付されることになります。
法律上、督促状を発してから10日を経過したら、差押をすることができることになっています。

(4)電話や書面、訪問による催告、財産調査

督促状が届いても、納付されない場合、電話、書面、訪問などにより納付を催告されます。税務当局は、催告するとともに、並行して法人の財産調査を行います。

(5)滞納処分による差押の対象

① 銀行預金

会社法人の銀行預金などは申告書に記載されており、税務署は事前に把握しているため、容易に差押される危険性があります。
銀行預金が滞納処分により差押えを受けると、口座は凍結されますので、追加の融資は受けられないでしょう。
凍結された口座からの出金は不可能となりますので、支払いに影響します。

② 売掛債権

継続的な取引先についても、決算書上に記載されていることが多く、取引先が滞納処分の差押えの事実を知ることとなります。
信用失墜となる可能性が大きいです。

③ その他の財産

滞納処分による差押を経て、公売手続になれば、換価され、滞納税金に充当されることになります。

(6)差し押さえられないための対処法

① 税務署に相談して、分割納付とする。

これにより、会社法人の事業の継続が可能となる可能性があります。

② 法人破産を選択する。

法人破産を検討し、弁護士に相談して、今後の対応を相談協議することになります。

7 ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 榎本 誉
弁護士のプロフィールはこちら