民法上、女性は前婚解消の日から6ヶ月間は再婚できないと定められていますが、先日、最高裁はその定めを憲法違反であると判断しました。
女性の再婚禁止期間が定められた当時はDNA鑑定による父子関係の早期確定技術が未発達であったことなどに照らし、婚姻解消後100日を超える再婚禁止期間を設けたことに合理性がないとはいえないが、科学技術の発達した今日では、女性に対して婚姻解消後100日を超える再婚禁止期間を定めることは憲法の定める両性の平等に違反するとしたものです。
まもなく、この点に関する民法改正も行われると考えられます。