「出資法」や「貸金業法」に違反して貸金業を営んでいる業者などのことを、「ヤミ金融」とも言います。

年間1000%近い、あるいはそれを超えるような高金利でお金を貸し付ける業者が典型例ですが、最近では、貸金業の登録をして「ヤミ」金融を営んでいる業者も多いですし、紹介料名目で数万円のお金を要求する業者や、信用調査名目でお金を振込ませる業者など、その態様も様々です。

 いずれにしても、これらの行為は、「出資法」や「貸金業法」に違反する犯罪ですから、ヤミ金融業者は犯罪者で、借主らは、犯罪被害者ということになります。

 ここでちょっと考えて欲しいのですが、犯罪の被害にあった人達が、犯罪者(加害者)に対してお金を要求するのは自然ですが、その逆は明らかに不自然です。

 ですから、ヤミ金融業者が、借主らに、「お金を返せ」と要求することも、犯罪者(加害者)が被害者にお金を要求していることになり、これは不自然だ、ということになります。実際、法律的に見ても、ヤミ金融業者が借主らに対してお金の返還を要求することはできません。

ヤミ金融だけではなく、「常識的に考えると何かおかしい」と思った場合には、まず弁護士のところに相談に行くことをお勧めします。時には、常識だと思っていたことと法律とが、一致しない場合もありますが、その後、再び同じような場面に遭遇した場合には、適切に対処することができるようになるわけですから、法律の勉強をしたと思えば、決して時間と費用の無駄にはならないはずです。