
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。相続が発生したものの、相続人の一人と長年連絡が取れず、現在の住所も分からないというケースがあります。遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意によって成立するため、行方不明の相続人を除外して協議書を作成しても、有効な遺産分割にはなりません。
このような場合に利用を検討する制度が「不在者財産管理人」です。家庭裁判所に管理人を選任してもらい、必要な許可を得たうえで、その管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加します。本コラムでは、不在者がいる場合の遺産分割協議の進め方、申立ての方法、注意点を分かりやすく解説します。
不在者を除外した遺産分割協議はできません

遺産分割協議は、共同相続人全員が参加して合意する必要があります。「何年も連絡がない」「親族と絶縁している」「海外にいるらしい」といった事情だけで、その相続人を外すことはできません。不在者を除外して作成した遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の相続登記にも利用できない可能性があります。
もっとも、単に連絡を無視している人と、所在自体が分からない人とは区別しなければなりません。住所が分かっているのに協議へ応じない場合は、不在者財産管理人ではなく、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用することになります。また、海外に住んでいても住所や連絡先が判明していれば、郵送、代理人への委任、オンラインでの協議などによって本人を参加させる方法を検討します。
まずは相続人の所在を調査します

不在者財産管理人の申立てを行う前に、可能な範囲で本人の所在を調査する必要があります。一般には、戸籍謄本をたどって相続人を確定し、戸籍の附票から住民登録上の住所を確認します。その住所へ手紙を送る、現地を確認する、親族や以前の勤務先などに照会するといった調査も考えられます。
住民登録上の住所に居住しておらず、転居先も分からない、電話やメールでも連絡できないなど、従来の住所または居所を離れて容易に戻る見込みがない場合に「不在者」に当たり得ます。裁判所へ申し立てる際には、返送された郵便物、警察への行方不明者届、親族への照会結果、現地調査の報告など、不在の事実を示す資料を提出することがあります。
不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方が分からない本人に代わり、その人の財産を管理する者です。裁判所の公式案内では、家庭裁判所は、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、申立てにより財産管理人を選任できるとされています。選任された管理人は、不在者名義の預貯金や不動産などを調査し、財産目録を作成して管理・保存を行います。
管理人候補者として親族を挙げることもできますが、誰を選任するかは原則として家庭裁判所が判断します。相続人同士に対立がある場合や、財産関係が複雑な場合には、弁護士などの専門職が選任されることがあります。管理人は、申立人や他の相続人の代理人ではなく、あくまで不在者本人の利益を守る立場です。
遺産分割には「権限外行為許可」が必要です

不在者財産管理人の通常の権限は、財産の保存や管理に限られます。遺産分割協議への参加は、不在者の財産内容を変更する処分行為に当たるため、管理人が選任されただけでは協議書へ署名できません。管理人は、具体的な遺産分割案を示して、家庭裁判所に「権限外行為許可」を申し立てる必要があります。裁判所の許可が出た後、管理人が不在者を代理して遺産分割協議書へ署名押印します。
許可の審査では、不在者の利益が守られているかが重視されます。実務上は、不在者について少なくとも法定相続分に相当する財産を確保する内容が基本となります。不在者の取得額を理由なく減らす案や、他の相続人だけが有利になる案は、許可されにくいと考えられます。特別受益や寄与分などを考慮して法定相続分と異なる分割をする場合には、客観的な資料と合理的な説明が必要です。
申立てから遺産分割までの流れ

手続は、概ね次の順序で進みます。まず、戸籍の附票などによる所在調査と、遺産・相続人の調査を行います。次に、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所へ、不在者財産管理人選任の申立てを行います。申立てができるのは、配偶者、他の相続人、債権者などの利害関係人または検察官です。
裁判所が示す標準的な添付書類には、申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附票、管理人候補者の住民票または戸籍附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産資料、申立人の利害関係を示す資料などがあります。申立手数料は収入印紙800円分で、別途、連絡用の郵便料が必要です。財産管理に必要な費用や管理人報酬に不足が見込まれる場合には、申立人に予納金の納付が求められることもあります。
管理人が選任された後、管理人は不在者の財産を調査します。他の相続人との間で遺産分割案をまとめたら、管理人が権限外行為許可を申し立てます。許可後に遺産分割協議書を完成させ、預貯金の解約、不動産の相続登記、株式の名義変更などを進めます。
| 【申立てに必要な書類】 (抜粋) (1) 申立書 (2) 標準的な申立添付書類 ・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書) ・不在者の戸籍附票 ・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票 ・不在の事実を証する資料 ・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等) ・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等) ※ 同じ書類は1通で足ります。 ※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。 ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 |
具体例で見る手続のイメージ

例えば、父が亡くなり、相続人が子3人であるものの、次男だけが十数年前から行方不明である場合を考えます。長男と長女だけで遺産分割協議をしても無効です。そこで、戸籍の附票や郵便調査を行ったうえで、家庭裁判所に次男の不在者財産管理人の選任を申し立てます。
遺産が自宅不動産と預貯金であれば、長男が自宅を取得し、長女と次男が預貯金または代償金を取得する案などを作成します。管理人は、次男の法定相続分相当額が確保されているかを確認し、家庭裁判所の権限外行為許可を得て協議書に署名します。次男の取得財産は、管理人が本人のために管理することになります。
不在者財産管理人を利用する際の注意点

第一に、手続には一定の時間がかかります。不在の事実や財産状況を裁判所が確認し、候補者の適否を審査するため、申立て後すぐに管理人が選ばれるとは限りません。相続税の申告期限がある場合や、不動産を早く売却する必要がある場合には、早期に準備を始めることが重要です。
第二に、遺産分割が終わっても、管理人の職務が直ちに終了するとは限りません。不在者が取得した預貯金などは、本人が現れる、死亡が確認される、失踪宣告がされるなど、管理を終了できる事情が生じるまで、引き続き管理が必要となる場合があります。専門職が管理人となった場合には報酬が発生し、その財源確保のため予納金を求められることもあります。
第三に、不在者本人が後から現れる可能性があります。そのため、管理人と他の相続人は、裁判所の許可内容に従い、財産の評価や代償金の支払いを明確にしておく必要があります。特に不動産を一人の相続人が取得し、不在者へ代償金を支払う方法を採る場合は、不動産の評価額や支払時期を慎重に定めることが大切です。
失踪宣告との違い

不在者財産管理人を選任しても、不在者は死亡したものとは扱われません。これに対し、失踪宣告が確定すると、法律上、一定の時点で死亡したものとみなされ、本人を被相続人とする新たな相続が生じることがあります。普通失踪では、生死が7年間明らかでないことが必要です。
行方不明になってからの期間が短い場合や、本人の死亡を前提とせず、今回の遺産分割だけを進めたい場合には、不在者財産管理人が選択肢となります。他方、長期間にわたり生死が不明で、家族関係や財産関係を根本的に整理する必要がある場合は、失踪宣告が適することもあります。どちらの制度を利用すべきかは、行方不明の期間、本人の年齢、財産状況、相続関係によって判断します。
まとめ

行方不明の相続人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。まず戸籍の附票などによって所在を調査し、それでも所在が分からない場合には、不在者財産管理人の選任申立てを検討します。管理人が遺産分割協議に参加するには、原則として家庭裁判所の権限外行為許可も必要です。
申立てでは、不在の事実をどのように立証するか、不在者の財産をどのように把握するか、どのような分割案であれば不在者の利益を守れるかが重要となります。相続税の期限や不動産の処分予定がある場合には、時間的な余裕をもって、相続問題を扱う弁護士に相談することをお勧めします。
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区を拠点とする埼玉県内トップクラスの法律事務所です。設立35年以上の実績と相続専門チームを活かし、遺産分割、不在者財産管理人、相続人調査などの相続問題の解決に取り組んでいます。LINEでの無料相談も実施しています。まずはお気軽にどうぞ。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。












