労働災害による踵骨骨折について弁護士が解説

踵骨骨折は高所からの転落等で発生する重い怪我です。労災認定には業務との関連性が重要で、機能障害や神経症状により後遺障害等級が認定される可能性があります。会社への損害賠償請求できる可能性もあるため、弁護士へ相談することが重要です。

1 踵骨骨折の労災認定基準とよくある事故例

1 踵骨骨折の労災認定基準とよくある事故例

⑴ 踵骨骨折とはどのような症状?

踵骨(しょうこつ)骨折は、いわゆる「かかとの骨」の骨折です。

かかとの骨は、足の骨の中でも非常に頑丈な部分ですが、ここを骨折すると歩行能力にも直結してきます。

踵骨骨折は、高所での作業中での転落や、階段からの足の踏み外しなどの際に、足から着地し、かかとに強いエネルギーが加わることで発生します。

症状としては、激痛や腫れ、歩行不能、かかと部分の変形などが挙げられます。

⑵ 労災として認められるための要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、建設現場の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ よくある踵骨骨折の発生状況

よくある踵骨骨折の発生状況としては、以下のようなものがあります。

① 建設・建築現場での転落

高所作業が日常的な現場では、一瞬の気の緩みが大きな事故につながります。

例えば、「脚立やはしごからの踏み外し」「足場からの転落」「開口部への転落」などがあります。

② 物流・倉庫内での荷役作業

高所作業車やトラックに関連した事故も多く見られます。

例えば、「トラックの荷台からの飛び降り」「フォークリフトや昇降機からの転落」などがあります。

③ 工場内や設備のメンテナンス

設備の点検や清掃といった日常業務の中でも、踵骨骨折の危険が存在します。

例えば、「大型機械の点検中」「屋根や屋根裏の補修・清掃」などがあります。

2 踵骨骨折で認められる後遺障害等級ともらえる金額

2 踵骨骨折で認められる後遺障害等級ともらえる金額

⑴ 該当する可能性のある後遺障害等級

可動域が制限されるなど、運動障害(機能障害)が残った場合、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。

また、痛みや痺れが残るなど、神経症状が残った場合、後遺障害12級13号か14級9号が認定される可能性があります。

⑵ 各等級別のもらえる金額の目安

後遺障害が認定されると、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料が発生します。

上記の等級についてですが、慰謝料の目安としては、

8級:830万円
10級:550万円
12級:290万円
14級:110万円

となります。

また、後遺障害が残ったことによる逸失利益も請求できます。

逸失利益については、被災者の基礎収入や年齢によって変わってきます。

⑶ まずは治療を行い、適切な後遺障害等級の認定を

後遺障害は、まずしっかりと治療をおこない、症状固定に至ってから判断されることになります。

ところが、治療中に「面倒くさい」などの理由で治療を怠ってしまうと、後遺障害の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。

よって、医師の指示に従って、きちんと治療をすることが重要です。

3 その怪我、会社に損害賠償を請求できる可能性があります

3 その怪我、会社に損害賠償を請求できる可能性があります

例えば、休業損害の一部や通院慰謝料や後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。

そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。

労働安全衛生法とは、労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です(同法1条)。

会社側に労働安全衛生法違反が認められるような場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

また、他の従業員の過失により事故に巻き込まれてしまった場合には、その従業員のみならず、会社に対しても使用者責任(民法715条)に基づいて損害賠償を請求することができます。

この請求権により、事故を起こしてしまった従業員に資力が無い(賠償金を支払う経済的な余力が無い)場合であっても、会社側に賠償してもらうことで、被害の救済を図ることができます。

4 弁護士に依頼するメリット

4 弁護士に依頼するメリット

労災事故において、特に大きな事故に遭ったり、病気になってしまった場合には、生活が一変します。

一方で、労災給付の額は、非常に大きくなる可能性があります。

また、会社に対しても、多額の損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

もっとも、逸失利益や過失割合などの点で、会社側と紛争になることも少なくありません。

そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。

5 当事務所のサポート内容

5 当事務所のサポート内容

当事務所では、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。

ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。

2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。

さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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