眼球破裂が生じるような労災事故について、労災事故・賠償に強い弁護士が解説

労災事故・賠償に強い弁護士が解説します。

眼球破裂とは

眼球破裂とは

眼球破裂とは、眼球に強い衝撃が加わったために、眼球を覆う組織(角膜など)が破れて内部の組織が飛び出してしまう症状のことです。

眼球破裂から生じる症状としては、痛み、出血、視力低下、腫れなどが挙げられています。

眼に関する後遺障害  

第1級1.両眼が失明したもの
第2級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1.両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1.両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第10級1.一眼の視力が0.1以下になったもの 1の2.正面視で複視(物が二重に見える)を残すもの
第11級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2.正面視以外で複視を残すもの 3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

眼球破裂の労災事故が生じるような労災事故はどのようなものが想定できるか

眼球破裂の労災事故が生じるような労災事故はどのようなものが想定できるか

飛来物・落下物による衝突

作業中に物が高速度で目に飛んでくる場合が想定されます。

・研磨・切削作業中
グラインダーや旋盤で金属を加工中、火花だけでなく、金属の破片や砥石の欠片が目に直撃する。

・草刈り作業
刈払機(草刈機)の刃が小石やコンクリート片を跳ね飛ばし、眼球を直撃する。

・釘打ち作業
釘打機(エアネイラ)が跳ね返ったり、打ち損じた釘が折れて飛んでくる。

爆発

強い圧力がかかることで眼球が破裂することが考えられます。

・爆発事故
化学薬品の反応暴走や、密閉容器の破損による爆発的飛散により、眼球へ強い圧力がかかることが想定されます。

鋭利な物による穿通(せんつう)

突き刺さることで眼球の形が保てなくなるケースです。

・ワイヤーや番線の跳ね返り
結束していたワイヤーを切断した際、緊張が解けたワイヤーの端が鞭のようにしなって目に刺さる。

・工具の誤操作
ドライバーや千枚通しなどを使って力を入れている際、工具が滑って自分の目に向かって突き刺さる。

転倒・墜落による激突

・足場からの転落
転落した際に、下に置いてあった資材や突起物(鉄筋など)に顔面を打ち付ける。

・衝突
狭い場所で作業中、急に振り向いた際にクレーンのフックや吊り荷の角が目に当たる。

眼球破裂を生じさせる労災事故が起こる可能性があると考えられる業種

眼球破裂を生じさせる労災事故が起こる可能性があると考えられる業種
  • 建設・土木工事業
  • 金属製品製造・加工業
  • 自動車整備業
  • リサイクル業
  • 林業・造園業
  • 廃棄物処理業
  • 清掃業

労災認定の基本要件

労災認定の基本要件

業務遂行性

「労働者が事業主の指揮命令下にある状態」で起きた事故かどうかを指します

・事業場内で業務に従事している場合:
最も一般的なケースです。ビルメンテナンスの例で言えば、ビル内を巡回中、設備点検中、清掃中など。

・事業場内にいるが業務に従事していない場合:
休憩時間や始業前・終業後に事業場内にいる状態です。この間に施設の欠陥などで怪我をした場合は認められますが、同僚との間での行為(私的行為)による怪我などは認められません。

・事業外で業務に従事している場合:
出張中や、ビルメンテナンスの巡回点検で複数の物件を移動している最中などです。
事業主の直接の管理下を離れていても、業務の目的で移動・滞在している間は遂行性が認められます。

業務起因性

「業務と負傷・疾病との間に相当因果関係があること」を指します。

労災給付とは

労災給付とは

労災給付とは、仕事や通勤が原因で被った怪我や病気に対し、国が、治療費や生活費を支給する制度」です。

主な給付は、次の2つです。

療養補償給付

いわゆる治療費で、治療に関する費用の支給です。

健康保険を利用する場合には原則3割負担ですが、労災の指定病院であれば、窓口でのお金はかかりません。

また、いわゆる治療費や薬代だけでなく、手術代や入院費、さらには通院のための交通費も対象になります。

支給は、「治る」までまたは「これ以上よくならない(症状固定)」と判断されるまで受けられます。

休業補償給付

休業する期間の給料を補うための給付です。

受け取れるのは、給料(額面)の約80%です。

労災給付だけでは補償が不十分な場合も

労災給付だけでは補償が不十分な場合も

~会社の安全配慮義務違反や不法行為が原因で労災が起きたとき~

労災給付は、労働者が仕事中に遭難した事故に対する一定の保障を提供しますが、必ずしも、その損害の全額が補填されるとは限りません。

また、事故が、企業や使用者の安全配慮義務違反や不法行為によるものであった場合には、労災給付では補償されない損害が生じることがあります。

このように、企業や使用者に安全配慮義務違反や不法行為が認められる場合、企業や使用者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することが可能と考えられます。

弁護士が支援できること

弁護士が支援できること

①会社への損害賠償請求サポート

弁護士は、社労士や司法書士と違い、被害者の代理人として交渉を行うことができます。

会社との交渉は在職中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も変ってきます。

②労災申請代行、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。

③労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。

ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。

しかし、会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能です。

弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

④会社を訴えざるを得ない場合もあります。

不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する場合には、会社を訴えざるを得ない場合があります。

様々な検討点を経て賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必須と考えています。

⑤後遺障害申請サポート

医療資料を検討したり、後遺障害診断書の記載を検討したりすることで、後遺障害申請のサポートを行います。

労災に強いグリーンリーフ法律事務所ができること

労災に強いグリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置して、労災・賠償に強い弁護士を目指しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、「労災に強い」として自信を持って対応できます。

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

最後に
ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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