【女性の方へ】育休明けの雇止め・マタハラ解雇。泣き寝入りしないための法的手段

会社が、契約社員、パート・アルバイト等の契約期間が定められた労働者(有期雇用契約者)に対し、期間満了をもって雇用契約を終了させることを雇止めといいます。

これに対して、会社が契約期間の途中で雇用契約を終了させること、及び期間の定めがない雇用契約を終了させることは解雇といいます。

雇止めは、解雇よりも広く適法と考えられています。

しかし、雇止めもいかなる理由であっても適法と認められるわけではありません。
最近、特に問題となっているのが、育児休業を理由とする雇止めです。本コラムで

は、そのような雇止めが許されるのか、違法な雇止めがなされた場合どうするのかについて詳しく解説します。

有期雇用契約でも育児休業は取得できる場合がある

有期雇用契約でも育児休業は取得できる場合がある

育児・介護休業法では、有期雇用契約の場合でも、子が1歳6か月に達するまでに、労働契約の期間が満了することが明らかでない有期雇用労働者(契約が更新される場合は更新後の期間について判定します)であれば、育児休業を取得することが認められます。

育児休業中に契約期間満了を迎える場合

育児休業中に契約期間満了を迎える場合

有期雇用契約の労働者が育児休業を取得し、育児休業中または職場に復帰した後期間満了で雇止めがなされることが考えられます。このような雇止めは許されるのでしょうか。

雇止めは、契約期間の満了によって雇用契約を終了させるものであるため、契約上予定されている行為といえます。
したがって原則、会社は、契約期間の満了に伴い労働者の雇止めを行うことができます。育児休業中の労働者についても、通常の労働者と同様に、契約期間満了に伴う雇止めは原則として可能です。

もっとも、雇用契約の締結に当たって更新があり得る旨を労働者に明示している場合には、雇止めの判断に至った理由が問題になることがあります。

以下で、雇止めが違法となり得る条件について詳しく解説します。

育児休業を理由とする雇止め

育児休業を理由とする雇止め

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法は、労働者に対する育児休業を理由として雇止め等の不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

ここでいう「理由として」とは、育児休業と雇止めの間に因果関係があることをいいます。

また、育児休業を契機として雇止めが行われた場合、原則「理由として」雇止めが行われたと判断されています。

育児休業等の終了から1年以内に雇止めがなされた場合などは育児休業を契機として雇止めが行われたと判断され、違法な雇止めと判断されます。

もっとも、以下の事由が存在する場合、例外的に雇止めが適法となることもあります。

例外①業務上の必要性があるとき

会社が、業務上の必要性から不利益的取り扱いをせざるを得ず、業務上の必要性が当該不利益により受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在する場合、適法な雇止めと判断される場合があります。

具体的には、会社の経営が悪化しており、雇止めをしなければ業務運営に支障が生じる状況であって、雇止めを回避する合理的な努力がなされ、人員選定が妥当な場合などです。

例外②労働者自身が同意している場合

労働者が雇止めに同意している場合で、一般的な労働者なら同意するような合理的理由が客観的に存在するときに、適法と判断される場合があります。

すなわち、会社による労働者に対する、適切な説明がなされており、労働者が雇止めに同意している場合などです。

雇止め法理

雇止め法理

労働契約法19条は、以下の要件を満たす場合、契約の更新がされたとみなす(雇止め法理)と規定しています。

(1)①有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあり、雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合又は
②契約期間の満了時に労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合

(2)契約期間が満了する日までに又は満了後地遅滞なく労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした

(3)使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき

このような場合に、雇止めをすることは労働契約法19条に違反し違法と判断されます。

無期転換ルール

無期転換ルール

同一の会社で、5年を超えて有期労働契約が更新された場合、労働者は、労働者が使用者に対して契約期間の満了日までに無期労働契約への転換を申し込んだ場合には、使用者はその申し込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が自動的に無期労働契約へと転換されます(無期転換ルール)。

無期転換ルールによって無期労働契約への転換がなされた場合には、使用者が雇止めを行うことはできません。

違法な雇止めがなされたら

違法な雇止めがなされたら

違法な雇止めを争う方法は、会社に対して、雇止めは無効であり現在も労働者の地位にあることを主張し賃金の支払いを請求することが考えられます。

争う手段としては、会社と直接交渉する、労働審判、訴訟といった方法がありますが、会社という組織に対し、自分一人で戦うことは非常に困難ですので弁護士の協力を得ることは重要です。

少しでも雇止めの理由に納得がいかないのであれば、お気軽に弁護士に相談してみましょう!!

まとめ

まとめ
  • 有期雇用契約の期間満了による雇止めは、原則有効であるが例外的に違法となる場合がある(育児休業を理由とする雇止め、雇止め法理、無期転換ルール)。
  • 違法な雇止めがなされたら弁護士に相談を!
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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