派遣社員が労災事故に遭ったら~派遣先・派遣元の責任と損害賠償を弁護士が解説

本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士が執筆しています。

派遣先の工場で機械に巻き込まれた、派遣先の建設現場で転落した――派遣社員が労災事故に遭った場合、「労災保険の手続きはどちらがするのか」「損害賠償は派遣先と派遣元のどちらに請求するのか」という疑問が生じます。

派遣社員は、雇用主である派遣元と、実際に働く派遣先との二重構造のもとに置かれています。この構造ゆえに、労災事故が発生した際の責任の所在があいまいになりやすく、結果として被害者が十分な補償を受けられないまま泣き寝入りしてしまうケースが少なくありません。

本コラムでは、派遣社員の労災に関する基本的な仕組みから、派遣先・派遣元それぞれへの損害賠償請求、弁護士に相談すべき理由まで、詳しく解説いたします。

会社に請求できるか知りたい」「後遺障害について」など、
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派遣社員の労災の基本構造

派遣社員の労災の基本構造

労災保険は「派遣元」が適用

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

派遣社員の雇用主は派遣元(派遣会社)です。したがって、労災保険の適用は派遣元の保険関係に基づいて行われます。労災申請の手続きも原則として派遣元が行います。

ただし、事故が実際に発生するのは派遣先の現場です。事故状況の証明や事業主証明には派遣先の協力が不可欠であり、派遣先が協力を拒否するケースでは労災申請自体が難航することがあります。(一部派遣先が責任を負うものがあります。)

安全配慮義務は「派遣先」も負う

労働者派遣法の規定により、派遣先は労働安全衛生法上の責任の多くを負います。派遣先は実際に労働者を指揮命令する立場にあるため、安全な作業環境を整備し、適切な安全教育を実施する義務があります。

判例でも、派遣先の安全配慮義務違反を認めた裁判例は多数あり、派遣先が「うちは雇用主ではない」というだけで責任を免れることは困難です。

派遣元にも安全配慮義務がある

派遣元は、派遣先の労働環境が安全であるかどうかを事前に確認し、危険な業務に労働者を配置しないようにする義務があります。危険な作業内容であることを知りながら、十分な安全確認をせずに派遣した場合は、派遣元にも安全配慮義務違反が認められます。

派遣社員の労災で多い事故類型

  • 製造業:機械への巻き込まれ、プレス事故。派遣社員は安全教育が不十分なまま配置されがちです。
  • 倉庫業:フォークリフト事故、転落・転倒、重量物の落下。
  • 建設業:足場からの転落、重量物の落下。
  • 物流業:荷物の積み下ろし中の負傷、腰痛。

派遣社員は正社員と比べて現場経験が浅いことが多く、安全教育の不備が事故に直結するケースが目立ちます。

派遣社員の労災で認定される可能性がある後遺障害等級

派遣社員の労災で認定される可能性がある後遺障害等級

派遣社員特有の傷病はありませんが、工場・倉庫での事故が多いため、以下のような後遺障害が認定されることがあります。

等級主な障害認定の目安
1級~3級高次脳機能障害、脊髄損傷常時または随時介護が必要なもの
5級~7級関節の著しい機能障害、一手の手指の欠損きわめて軽易な労務~軽易な労務にしか服せないもの
8級~10級脊柱の運動障害、関節の機能障害一定以上の可動域制限があるもの
12級神経障害、関節の機能障害画像所見で裏付けられる神経症状等
14級神経障害医学的に説明可能な神経症状

労災保険から受けられる給付の種類

労災保険から受けられる給付の種類

療養補償給付(治療費全額)、休業補償給付(給付基礎日額の約80%)、障害補償給付(後遺障害に応じた年金または一時金)、特別支給金が支給されます。

派遣社員の労災保険で注意すべき点

  • 給付基礎日額は派遣元での賃金をベースに算出されます。
  • 派遣契約の期間が満了しても、治療中であれば労災保険の給付は継続します。「契約が切れたから給付も終わり」ということはありません。
  • 労災で休業中の「派遣切り」について:労働基準法第19条により、業務上の傷病で療養中の期間およびその後30日間は解雇が制限されています。

労災保険給付と会社への損害賠償請求の関係

労災保険給付と会社への損害賠償請求の関係

損害賠償は「派遣先」「派遣元」のどちらに請求するか

結論として、派遣先と派遣元の両方に損害賠償を請求できる可能性があります。

  • 派遣先への請求根拠:安全配慮義務違反、使用者責任(民法第715条)、工作物責任(民法第717条)等
  • 派遣元への請求根拠:安全配慮義務違反(派遣先の安全を確認・監督する義務の懈怠)
    派遣先と派遣元の共同不法行為として、連帯して損害賠償責任を負う場合もあります。

慰謝料は労災からは出ない

労災保険からは入通院慰謝料、後遺障害慰謝料は一切支給されません。これらは会社への損害賠償として請求する必要があります。

慰謝料の算定基準と計算例

慰謝料の算定基準と計算例

入通院慰謝料

裁判基準(赤い本の別表Ⅰ)に基づいて算定されます(下表参照)。

重傷の場合

軽傷の場合

後遺障害慰謝料

認定された等級に応じて金額の目安が定められています(下表参照)。

後遺障害等級裁判基準の後遺障害慰謝料
1級2,800万円
3級1,990万円
7級1,000万円
12級290万円
14級110万円

計算例

派遣社員(年収300万円、35歳)が工場でプレス機に手を挟まれ、手指の機能障害で後遺障害10級(労働能力喪失率27%)の場合。

  • 就労可能年数:67歳−35歳=32年
  • 32年に対応するライプニッツ係数:20.3888

逸失利益 = 300万円 × 0.27 × 20.3888 ≒ 約1,652万円

これに入通院慰謝料(入院1か月・通院8か月で約164万円)と後遺障害慰謝料(550万円)を加えると、損害額の合計は約2,366万円となります。

逸失利益の計算

逸失利益の計算

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

派遣社員の場合、基礎収入は派遣元での賃金が原則です。ただし、年齢・学歴・職歴等を考慮し、賃金センサスの平均賃金を基礎収入とできる余地もあります。弁護士と相談して適切な基礎収入を主張することが重要です。

会社に請求できる損害賠償項目の内訳

会社に請求できる損害賠償項目の内訳
損害項目内容労災保険との関係
治療関係費入院費、手術費、リハビリ費等療養補償給付でカバーされない部分を請求
休業損害休業期間中の収入減少労災の約80%給付との差額を請求
入通院慰謝料入院・通院の精神的苦痛労災からは支払われない
後遺障害慰謝料後遺障害の精神的苦痛労災からは支払われない
逸失利益将来の収入減少障害補償給付で不足する部分を請求
弁護士費用訴訟の場合、認容額の約1割労災からは支払われない

会社側の典型的な反論とその対策

会社側の典型的な反論とその対策

派遣先「うちは雇用主ではない。派遣元に言ってくれ」

派遣先は指揮命令権を有する以上、労働安全衛生法上の安全配慮義務を負います。この点は労働者派遣法で明確にされており、判例でも確立しています。雇用関係がなくても、損害賠償責任は免れません。

派遣元「派遣先の管理下で起きた事故だから責任はない」

派遣元には、派遣先の安全環境を事前に確認し、危険な作業に労働者を配置しないようにする義務があります。この義務を怠った場合、派遣元にも損害賠償責任が生じます。

「安全教育は実施していた」

形式的な安全教育では不十分です。派遣社員は正社員と比べて現場経験が浅いことが多く、より丁寧で具体的な教育が求められます。マニュアルを渡しただけ、座学だけでは安全教育を実施したとは認められにくいです。

「派遣契約が終了したので対応できない」

労災の権利は派遣契約の終了に影響されません。契約満了後であっても、労災保険の給付は継続しますし、損害賠償請求も可能です。

「労災保険で補償されている」

慰謝料は労災保険からは一切支給されません。逸失利益も全額はカバーされません。会社に安全配慮義務違反がある限り、不足分を損害賠償として請求できます。

弁護士に相談すべき理由

弁護士に相談すべき理由

派遣先・派遣元の責任の切り分けは複雑

派遣先と派遣元のどちらにどのような責任があるのか、両方に連帯責任を問えるのかといった法的判断は複雑です。弁護士が事実関係を整理し、最も効果的な請求先と請求方法を判断します。

派遣社員は立場が弱く、泣き寝入りしやすい

「派遣だから仕方がない」「次の仕事がもらえなくなる」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、派遣社員であっても正社員と同じ労災保険の保護を受けられますし、損害賠償を請求する権利があります。弁護士が交渉窓口となることで、派遣会社との直接のやり取りを避けられます。

派遣契約終了後でも請求は可能

労災の損害賠償請求権には時効がありますが(安全配慮義務違反の場合は5年または10年)、派遣契約の終了とは無関係です。契約が終了していても諦める必要はありません。

まとめ~派遣社員だからと諦めないでください

まとめ~派遣社員だからと諦めないでください

派遣社員であっても、労災保険の補償を受ける権利、会社に損害賠償を請求する権利は、正社員と全く同じです。

派遣先と派遣元の間で責任のなすり合いが起きることは珍しくありませんが、弁護士が介入することで、適切な責任追及と補償の確保が可能になります。

「派遣だから」「契約が切れたから」と諦める前に、まずは労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

労災関連のご質問・ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。労災分野では労災事故と後遺障害に集中特化した弁護士チームが、ご相談から解決まで一貫してサポートいたします。

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労災事故で心身ともに大きな傷を負い、将来への不安を抱えていらっしゃるなら、決して一人で悩まないでください。お気軽にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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