
業務用の洗濯機械や乾燥機は、強大なパワーゆえ、巻き込まれや火災等の重篤な事故リスクがあります。決して珍しい事故ではないので、誰しもが被災する可能性があります。そのときには、適切な補償を受けるため、専門の弁護士への相談が重要です。
1 業務用の洗濯機械や乾燥機とは?

病院やホテルのシーツやタオル、工場の作業着などは、日々大量に使用され、かつ、清潔に保つ必要があります。
そのためには、家庭用よりもはるかに大型な業務用の洗濯機械・乾燥機が必要になります。
これらの機械は、単にサイズが大きいだけではありません。
短時間で大量の洗濯物を処理するために、強大な回転力や高温の熱源を備えています。
もっとも、そのパワーやスピードゆえに、一歩操作を誤れば重大な事故に直結するリスクも潜んでいます。
2 洗濯機械等で多発する事故類型

業務用の洗濯機械や乾燥機により発生する事故類型としては、例えば、以下のようなものがあります。
①巻き込まれ・挟まれによる事故
洗濯機械や乾燥機の最大の動力源はドラムの回転です。回転部分への「はさまれ・巻き込まれ」は、骨折や切断などの重大な事故に直結します。
②爆発や火災による事故
特に乾燥機の場合、糸くずなどが集まります。
その糸くずや溶剤に、乾燥機の高温が加わることで、火災や爆発が発生することがあります。
③熱によるやけどの事故
乾燥機やプレス機は高温になりますので、接触により、やけどを負うリスクがあります。
④洗剤等による健康被害等の事故
洗濯機械や乾燥機では、洗剤や漂白剤、ドライクリーニング用溶剤などを使用します。
これらが皮膚に付着したり、眼や口に入ることで、健康被害が発生する恐れがあります。
3 洗濯機械等により発生する労働災害の現状

業務用の洗濯機械や乾燥機は、病院、ホテル、製造工場、福祉施設など、さまざまな場面において必要不可欠なものといえます。
そのため、利用される場面が多い分、労災事故も相応に発生しています。
厚生労働省の「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和6年)によれば、クリーニング業においては、年間で約700件の事故が発生しています。
4 労働安全衛生法・民法715条(使用者責任)

労働安全衛生法とは、労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です(同法1条)。
会社側に労働安全衛生法違反が認められるような場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
また、他の従業員の過失により事故に巻き込まれてしまった場合には、その従業員のみならず、会社に対しても使用者責任(民法715条)に基づいて損害賠償を請求することができます。
この請求権により、事故を起こしてしまった従業員に資力が無い(賠償金を支払う経済的な余力が無い)場合であっても、会社側に賠償してもらうことで、被害の救済を図ることができます。
5 労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

⑴労災保険で受け取ることができる給付の種類
以下は、労災保険で受け取ることができる給付の一例です。
①療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。
例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。
②休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
③障害(補償)給付
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
④傷病(補償)年金
労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。
⑤介護(補償)給付
労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
⑵会社に対する損害賠償請求
例えば、休業損害の一部や通院慰謝料や後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。
そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。
その際には、前記の「4 労働安全衛生法・民法715条(使用者責任)」の内容などを中心に検討することになります。
6 弁護士に依頼するメリット

労災事故において、特に大きな事故に遭ったり、病気になってしまった場合には、生活が一変します。
一方で、労災給付の額は、非常に大きくなる可能性があります。
また、会社に対しても、多額の損害賠償請求をすることができる可能性もあります。
もっとも、逸失利益や過失割合などの点で、会社側と紛争になることも少なくありません。
そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。
7 当事務所のサポート内容

当事務所では、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。
ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。
さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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