自己破産を申し立ててから終了するまでの流れ

多額の借り入れにより毎月の債務の返済が苦しくなってしまったときの制度として自己破産という手続きがあると聞いたことがある方も多いかと思います。もっとも、自己破産とはどのような手続きであるのか、どのような流れで進むのかまでは分からず、自己破産をしてしまって大丈夫なのかなど漠然とした不安を抱えてしまっている方もいるかと思います。

そこで本コラムでは、自己破産がどのようなものであるか、また自己破産の手続きの流れについて解説します。

自己破産の概要

自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理のうちのひとつです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。

そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産の要件

自己破産の要件

自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

支払不能の状態であること

破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。

すなわち債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。

免責不許可事由がないこと

以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。

  • 債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 不当な債務負担行為
  • 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
  • 浪費やギャンブルによる借り入れ
  • 詐術による信用取引
  • 帳簿を隠す行為
  • 虚偽の債権者名簿を提出する行為
  • 裁判所への説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする行為
  • 破産管財人等の業務を妨害する行為
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 破産法上の義務違反行為

もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産の効果

自己破産の効果

自己破産によって以下の効果が生じます。

債務の支払い義務が免除される

自己破産を申立て、免責許可決定がなされると非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。

(※)非免責債権には以下のものなどがあります。

  • 租税等の請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用又は養育費

自由財産を除く財産の処分がされてしまう

一方で、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。

したがって、自動車などの財産は原則手元に残すことはできません。なお、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)のでまずは弁護士にご相談ください。

信用情報に傷がつく

自己破産するとおよそ7年間ブラックリストに載ってしまい、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりといった弊害が生じます。

もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、一刻も早く自己破産を申立て、免責を受け人生の再スタートを図る方が望ましいといえます。

資格制限がある

また、自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができないことになるため、このような職業の方は注意する必要があります。

官報へ掲載される

自己破産をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。

もっとも一般的に官報を毎日のように閲覧している方というのはあまりいませんので、官報に掲載されたことをもって友人や知人に破産したことを知られてしまうことはあまり考えられません。

同時廃止と管財事件

同時廃止と管財事件

自己破産を申し立てると裁判所が同時廃止か管財事件のどちらに振り分けるか判断します。

管財事件とは、破産管財人が選任されます。そして破産管財人が、破産者の財産を換金して現金を確保し、債権者に配当したり、免責不許可事由があるかどうかの調査等の職務を行います。そして、破産者あての郵便物は一度破産管財人に転送され、破産管財人が郵便物をチェックし、財産や債務の把握漏れについて確認します。

同時廃止とは、破産管財人が選任されることなく、破産手続き開始の決定と同時に破産手続き廃止の決定をするものをいいます。

破産法は、管財事件を原則としており(破産法31条1項)、同時廃止は、「破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足する」ときに認められる例外的な手続とされています(破産法216条1項)。

以下のような場合には管財事件に振り分けられることになります。

  • 破産手続開始決定時点で多額の現金を有している場合
  • 破産手続開始決定時点で換価対象となる高額な財産を有している
  • 破産者が個人事業主の場合
  • 免責不許可事由がある場合

自己破産の流れ

自己破産の流れ

自己破産の手続きの流れについて同時廃止の場合と管財事件の場合で分けて説明します。

同時廃止の場合

同時廃止の場合

受任通知の発送

弁護士に依頼すると、まず最初に行うのが債権者へ受任通知を送付します。

受任通知が送付されると、債権者は直接債務者に連絡をすることはできず弁護士を通じて連絡しなければならないと貸金業法で定められていますので、債権者から債務者に対する督促が止まります。

書類準備と申立書の作成

裁判所に提出するための書類(家計簿、通帳のコピー、退職金見込額証明書など)を収集します。

そして、弁護士が申立書を作成し、準備が整い次第、管轄の地方裁判所へ書類を提出します。

破産手続の開始決定

同時廃止の場合,裁判所が書類を審査し、破産手続の開始及び破産手続きの廃止決定をします。

免責許可の決定

裁判官が免責許可を与えてよいか調査をする免責審尋手続きが行われます。免責審尋は、弁護士と共に裁判所に行き、裁判官と面談を行います。

免責するにあたって問題がなければ、裁判所から「債務を免除して良い」という免責許可決定が出され、債務の支払義務が免除されます。

管財事件の場合

管財事件の場合

管財事件の場合、債権者に受任通知を送付し、書類準備と申立書の作成をするところまでは同時廃止と同じ流れです。

破産手続の開始決定

管財事件の場合,裁判所が書類を審査し、破産手続の開始決定をします。

破産管財人との面接

破産手続の開始決定後、まずは自己破産申立人代理人弁護士と一緒に破産管財人の事務所へ向かい、面接を行います。

そこでは、借金の理由やそこから破産に至った経緯、現在の生活状況などについて質問されます。そのほか、毎月の家計簿等の追加の書類提出を求められることもあります。

また、破産管財人に協力しないことや虚偽の説明をすることは、免責不許可事由でもあるため、免責の許可が得られるよう管財人には協力しなければなりません。

財産の調査・換価

管財人が、あなたの所有する不動産、車、保険解約返戻金などを調査し、債権者に配当するための現金に換えます。

99万円以下の現金や、生活に最低限必要な家財などは自由財産として手元に残せますのでご安心ください。

債権者集会及び免責審尋

裁判所にて債権者集会が行われ、破産者は必ず出席しなければいけません。

債権者集会は文字通り債権者が出席することもありますが、個人の破産の場合、カード会社や金融機関が出席することはあまりないです。

債権者集会では、管財人が裁判官に調査の内容を報告します。

その後、分配する財産がない場合は「異時廃止」といって、手続きは終了します。

分配する財産がある場合は、配当手続きに移り、債権者への配当が完了した後に破産手続きは終了となります。

なお、債権者集会は1回で終わるとは限りません。財産の処分や、免責の調査に時間がかかる場合は、2回以上行われる場合もあります。複数回行われるときは、2か月~3か月程度間隔をあけることが多いですが、事案ごとに異なります。

債権者集会に引き続いて、裁判官が免責許可を与えてよいか調査をする免責審尋手続きが行われます。

免責決定

その後、裁判所が免責を認めてもよいと判断すれば、「債務を免除して良い」という免責許可決定が出され、債務の支払義務が免除されます。

まとめ

まとめ
  • 自己破産を申し立てるためには、支払不能であること、免責不許可事由がないことが必要である。
  • 免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められる場合がある。
  • 自己破産の場合、非免責債権(税金の滞納等)を除いて、すべての債務の支払い義務がなくなる。
  • 自己破産を申し立てると、裁判所が破産管財人のつく管財事件と破産管財人のつかない同時廃止に振り分ける。
  • 破産開始決定時多額の現金を有している場合、高額な財産を有している場合、個人事業主の場合等には管財事件に振り分けられる可能性が高い。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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