
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故の被害に遭い、適正な賠償金を得るために弁護士への相談を検討される際、多くの方が不安に思うのが「弁護士費用」の負担です。「費用を払うと赤字にならないか」「加害者に請求できないのか」といった疑問に対し、さいたま市大宮区で30年以上の実績を持つ専門チームが詳しく解説します。
1. 原則として「依頼した本人」が支払う

日本の民事裁判の原則として、弁護士費用は「依頼した本人(被害者)」が支払うのが基本です。弁護士に業務を依頼した対価(着手金や報酬金)を支払う義務は依頼者にあります。しかし、交通事故の賠償においては、この負担を補う仕組みが存在します。
2. 加害者に弁護士費用を請求できるケース

特定の条件下では、加害者側に弁護士費用の一部を負担させることが可能です。
裁判(訴訟)になった場合
示談交渉がまとまらず裁判になり、被害者側の主張が認められた場合、裁判所は認容された損害額の10%程度を「弁護士費用」として損害賠償金に上乗せして認めることが一般的です。ただし、これはあくまで損害額に応じた一定割合を上乗せするもので、実際に弁護士へ支払う総額と完全に一致するわけではありません。
示談交渉段階での扱い
裁判をしない通常の示談交渉では、相手方の保険会社が弁護士費用を別枠で支払うことは原則としてありません。そのため、次に解説する「弁護士費用特約」の有無が、最終的な手取り額を大きく左右します。
3. 自己負担をゼロにする「弁護士費用特約」

自分のお財布を痛めることなく弁護士に依頼できる最も有効な手段が、保険に付帯している「弁護士費用特約」の活用です。
弁護士費用特約のメリット
- 最大300万円まで保険会社が負担: 通常、1つの事故につき300万円までの弁護士費用が保険会社から支払われます。
- 相談料も無料: 交渉の依頼だけでなく、法律相談にかかる費用(一般に10万円まで)もカバーされます。
- 保険料や等級への影響なし: 特約を使っても保険の等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもありません。
- 同居家族の保険も対象: 被害者本人が未加入でも、同居家族などの保険特約が使える場合があります。
腕の骨折や死亡事故といった重大な事案でも、多くの方がこの特約により自己負担ゼロで正当な賠償金を手にしています。
4. 特約がない場合でも弁護士に依頼すべき理由

弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼するメリットは十分にあります。
交通事故の賠償金計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、保険会社が提示する金額は通常、最も低い基準です。弁護士が介入し、最も高額な「弁護士基準」で交渉を行うことで、弁護士費用を差し引いても、最終的な手元に残る金額が大幅に増額するケースが多いのです。
特に後遺障害が残る事故では、増額幅が数十万から数千万円単位になることも珍しくありません。
- 自賠責基準: 全ての車両に義務付けられた最低限の補償です。慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算され、上限も低く設定されています。
- 任意保険基準: 加害者側の保険会社が提示する独自の基準です。自賠責よりは高いことが多いものの、被害者様が被った本当の苦痛を補うには不十分なケースが大半です。
- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいた適正な基準です。私たち弁護士が交渉に入る際はこの基準を用います。
5.弁護士基準の慰謝料は1日いくらになる

「慰謝料は1日いくら?」という問いに対する答えは、選ぶ基準によって劇的に変わります。ここでは、最も基本的な「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」に絞って詳しく見ていきましょう。
自賠責基準における日額の考え方
自賠責保険では、1日あたりの慰謝料は原則として4,300円と定められています。計算対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数の2倍」を比較して、少ない方の数字が採用されます。
例えば、治療期間が90日で、そのうち実際に病院へ行ったのが30日だった場合、30日×2=60日となり、60日分(4,300円×60日=25万8,000円)が支払われます。
弁護士基準では「1日」という考え方ではない
ここが非常に重要なポイントですが、弁護士基準(裁判基準)では、日額という概念ではなく「入通院の期間」をベースに、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の算定表を用いて計算します。
弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない場合(別表II)と、骨折などの重傷の場合(別表I)で表を使い分けます。


例えば、骨折で3ヶ月通院した場合、弁護士基準では73万円程度が相場となります。これを自賠責基準の「1日4,300円」で計算すると、仮に週2回ペース(24日通院)であれば4,300円×48日=20万6,400円となり、その差は50万円以上にもなります。
6 まとめ・まずは無料相談で確認を

「弁護士費用を誰が払うのか」という不安は、制度を正しく理解することで解消できます。
- 弁護士費用特約があれば、基本的に自己負担はゼロ。
- 特約がなくても、弁護士基準による増額で「費用倒れ」を防げる可能性が高い。
- 裁判になれば、認容額の10%程度を加害者に負担させることができる。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区に拠点を構え、30年以上の実績を誇る埼玉県トップクラスの法律事務所です。交通事故専門チームが皆様の不安に寄り添い、正当な権利を守ります。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












