大麻取締法や覚醒剤取締法をはじめとする薬物事件は、他の刑事事件と比較して、物的証拠による立証が極めて強固であるという特徴を持っています。

捜査機関による科学的捜査が確立されているため、事実関係の争いが生じる余地は限定的ですが、その分、刑事手続の焦点は「身柄拘束の必要性」や「量刑判断」、そして何より「再犯の可能性」へと速やかに移行します。

本コラムでは、薬物事件における所持と使用の立証ポイントを整理し、実務において被告人が直面する法的な課題と、判決を左右する更生支援体制の構築について、埼玉県大宮の弁護士が解説いたします。

薬物事件における立証の基本構造と科学的証拠の重み

薬物事件の立証において、中核をなすのは鑑定結果という客観的証拠です。「使用」の罪においては、被疑者の尿や毛髪から薬物成分が検出されることが決定的な証拠となります。

鑑定技術の向上により、微量の成分であっても検出が可能となっており、一度陽性反応が出た場合に「知らない間に摂取した」といった主観的な反論が通ることは、実務上極めて困難です。

一方、「所持」の罪においては、薬物の存在だけでなく、それが本人の「支配下」にあったこと、およびその物が違法な薬物であるという「認識」があったかどうかが争点となります。

例えば、同居人との共同生活空間から薬物が発見された場合や、知人から預かった荷物の中に薬物が含まれていた場合などは、本人の主観的な認識(故意)の有無が法的な分かれ道となります。しかし、捜査機関は現場の状況やスマートフォンの通信履歴、本人の過去の経歴などを総合して「故意」を推認するため、所持事案における無罪主張には緻密な論理構築が求められます。

覚醒剤と大麻の法的な差異と実務上の運用

同じ薬物事件であっても、覚醒剤と大麻では、法的な取り扱いや実務上の重みが異なります。覚醒剤取締法では、使用・所持ともに重い刑罰が科され、初犯であっても公判請求(正式な裁判)がなされることが一般的です。

これは覚醒剤の持つ強い依存性と、反社会的勢力の資金源になりやすいという社会的背景が考慮されているためです。

これに対し、大麻取締法では、現行法において「所持」や「譲り受け」は処罰対象ですが、「使用」については長らく罰則がありませんでした。

しかし、法改正により大麻の「使用罪」が新設されるなど、大麻に対する司法の姿勢は厳格化の方向にあります。実務においては、大麻であっても所持量が多量である場合や、栽培に及んでいる場合には、営利目的が疑われ、極めて重い刑罰の対象となります。

各薬物の特性を理解し、現在の司法運用に即した防御戦略を立てることが、実務家には求められます。

薬物事件における身柄拘束の必要性と勾留阻止の困難さ

薬物事件において、被疑者が最も直面しやすい壁が「勾留の長期化」です。薬物事件は、入手ルートや共犯者の存在を隠蔽するために「証拠隠滅の恐れ」が極めて強いと判断されやすく、初犯であっても勾留が決定し、さらに延長されるケースが多く見られます。

特に「誰から買ったのか」「誰と一緒に使ったのか」という点について供述を拒んだり、曖昧な回答を続けたりする場合、捜査機関は証拠隠滅を阻止するために、最大限の期間、身柄を拘束しようと試みます。

弁護士は、この身体拘束の必要性を否定するために、スマートフォンを任意提出していることや、既に入手ルートについて知る限りの事実を供述していることなどを指摘し、物理的な隠滅の余地がないことを主張します。

しかし、薬物事件における勾留阻止は、他の罪種に比べて難易度が高く、早期の在宅捜査への切り替えを勝ち取るためには、家族による厳格な監督体制の提示など、代替的な監視手段の構築が不可欠となります。

再犯防止策の核心――医学的アプローチと専門機関の導入

薬物事件の量刑判断において、裁判所が最も注視するのは「再犯の危険性」です。薬物には強力な精神的・身体的依存性があるため、本人の「二度とやりません」という決意表明だけでは、司法の信用を得ることはできません。

実務において評価されるのは、本人の主観的な決意ではなく、客観的な「治療・支援システム」への組み込みです。

具体的には、薬物依存症の専門外来への通院、あるいは依存症回復支援施設(ダルクなど)への入所、自助グループ(NAなど)への定期的な参加といった実績が重視されます。

弁護士は、単に施設を紹介するだけでなく、医師による診断結果や治療プログラムの具体的内容を法廷に提出し、科学的な観点から「再犯リスクが低減されていること」を立証します。

薬物事件を「犯罪」としてだけでなく「疾患」としての側面からも捉え、医学的介入を防御戦略の中核に据えることが、実務上の王道と言えます。

家族による監督体制の構築と「依存の連鎖」の遮断

薬物事件における更生支援において、家族の役割は非常に大きい一方で、注意深い設計が求められます。家族が過剰に干渉しすぎたり、逆に本人の問題を肩代わりしすぎたりする「共依存」の状態にある場合、裁判所は家族による監督能力を疑問視することがあります。

実務上の有効な監督体制とは、家族が本人の薬物使用の兆候(交友関係の変化や不審な行動など)を早期に察知し、直ちに専門機関へ繋ぐことができる体制を指します。弁護士は、家族に対しても依存症に関する講習の受講を促したり、家族自身が家族会に参加することをアドバイスしたりします。

家族が「正しい知識」に基づいた監視と支援を行っているという事実は、被告人が社会の中で孤立せず、再犯に走る隙がないことを証明する有力な情状となります。

営利目的の有無とその立証が判決に与える影響

薬物事件において、判決の重さを劇的に変える要素が「営利目的」の有無です。単なる自己使用目的での所持であれば、初犯なら執行猶予が付される可能性が高いですが、営利目的(転売して利益を得る意図)が認められた場合、初犯であっても実刑判決となるケースが少なくありません。

捜査機関は、所持していた薬物の量、精密秤や小分け袋の有無、スマートフォンの通信履歴に含まれる売買を示唆する隠語などを根拠に営利目的を立証しようとします。

弁護士は、これらの証拠を精査し、例えば多量の所持であっても「まとめ買いによる自己消費」であることや、金銭のやり取りが薬物代金の折半に過ぎないことなどを論理的に反論し、営利目的の適用を回避するための立証活動を行います。この点での成否が、被告人の将来を分ける大きな境界線となります。

「自白」のタイミングと協力的な姿勢が情状に与える効果

薬物事件において、事実を認めている場合、その「自白」のタイミングと内容も重要な情状要素となります。逮捕直後から一貫して事実を認め、反省の意を示していることは当然ながらプラスに評価されます。

さらに、入手ルートや譲り渡した相手について、自己の不利益を顧みずに具体的かつ真実の供述を行うことは、捜査への多大な協力として高く評価される傾向にあります。

ただし、虚偽の自白や、他人の関与を不当に強調する供述は、後に客観的証拠と矛盾が生じた際に「反省がない」と見なされる重大なリスクを孕んでいます。弁護士は、取調べに立ち会うことはできませんが、接見を通じて、本人が真実に基づいた適切な供述を行えるよう指導し、捜査機関に対して「協力的な姿勢」を客観的に記録させるよう促します。

このプロセスが、最終的な検察官の求刑や裁判官の判決に反映されることになります。

公判での「情状立証」の実際と執行猶予獲得への道

薬物事件の公判において、弁護側が目指すのは、多くの場合「執行猶予の獲得」または「刑期の短縮」です。これを実現するためには、法廷で「今度こそ薬物を断ち切れる」という蓋然性を裁判官に確信させなければなりません。

情状証人として、更生支援施設のスタッフや主治医が出廷し、本人の回復のステップを具体的に証言すること、また、意見書などを提出することは、非常に強い説得力を持ちます。

また、被告人自身が法廷で、薬物に依存してしまった背景にある心理的課題(孤独、ストレス、成育歴など)を内省し、それに対してどのような対策を講じているかを自分の言葉で語ることも重要です。形式的な反省の言葉よりも、具体的で困難な更生へのプロセスを語る姿勢こそが、司法を動かす原動力となります。

薬物事件後の社会的復帰と継続的支援の重要性

刑事手続が終了した後、被告人が社会の中でどのように再スタートを切るかという点は、刑事弁護の範囲を超えた重要な課題です。判決で執行猶予を得たとしても、元のコミュニティやストレス環境に戻れば、再犯の誘惑は即座に訪れます。

実務家としての弁護士の役割は、判決を得ることだけではなく、被告人が判決後も治療を継続できるような「更生のレール」を敷くことにあります。

保護観察付執行猶予となった場合には、保護観察所との連携も視野に入れます。社会の中で薬物なしに生活できる自信を本人が取り戻すまで、医療・福祉・家族が三位一体となった支援体制が機能し続けるよう、手続の過程で各機関との関係性を強固にしておくことが、真の弁護活動の完結を意味します。

薬物事件における「罰」と「救済」の統合

薬物事件における刑事弁護を淡々と分析するならば、それは「科学的証拠による厳格な責任追及」と「疾患に対する医学的・福祉的介入」が複雑に交差する領域です。立証ポイントが明確であるからこそ、弁護の主戦場は事実の存否ではなく、被告人の「未来の行動変容」をいかに司法に保証するかという点に移ります。

法を犯したという事実は動かせませんが、その背景にある依存のメカニズムを解明し、適切な治療と監督のシステムを構築することは可能です。薬物事件は、個人の意思の弱さだけに帰結させるべき問題ではなく、社会的な支援システムの中に本人が適切に配置されることで解決の道が開かれます。

当事務所は、実務上の冷静な視点と、多職種連携による更生支援の知見を駆使し、被告人が法的な責任を果たした上で、二度と薬物を必要としない生活を取り戻すための、論理的かつ継続的な弁護活動を遂行いたします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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