
万引き(窃盗)事件、特に再犯を繰り返すケースにおいては、単なる刑事処罰だけでは根本的な解決に至らないことが少なくありません。近年の実務では、背景に「窃盗症(クレプトマニア)」という精神疾患が潜んでいる可能性が重視されており、弁護活動においても、従来の示談交渉に加えて、医学的な治療介入をどのように組み合わせるかが極めて重要な課題となっています。
本コラムでは、再犯の万引き事件における示談の効果、起訴・不起訴の判断基準、および「治療」という選択肢が刑事手続に与える法的な影響について、埼玉県大宮の弁護士が実務的な観点から解説します。
万引き事件における再犯の法的リスクと現状

万引きは、法律上は「窃盗罪(刑法235条)」に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される犯罪です。初犯や二度目程度の軽微な事案であれば、罰金刑や起訴猶予で済むことも多いですが、回数を重ねるごとに司法の判断は厳格化します。
特に、前科から数年以内に再犯を犯した場合や、執行猶予期間中に再犯に及んだ場合、実刑判決を回避することは極めて困難な状況となります。
現在の実務では、過去に罰金刑を2回程度受けている者が再度万引きを犯した場合、検察官は「罰金では改善の見込みがない」と判断し、公判請求(正式な裁判)を行うのが一般的です。
さらに、懲役刑の前科がある場合には、いわゆる「盗犯等防止法(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)」の適用が検討され、より重い刑罰が科される可能性も生じます。このように、万引きの再犯は、一見軽微な行為であっても、累積することで極めて重い法的不利益を招く構造となっています。
被害店舗との示談交渉における特有の困難さと意義

万引き事件における示談交渉は、他の犯罪とは異なる特徴があります。
多くの被害者が法人(スーパー、ドラッグストア、書店などのチェーン店)であり、企業として「示談には一切応じない」「マニュアルで厳格に処罰を求める」という方針を掲げているケースが少なくありません。
これは、店舗経営において万引きによる被害額が死活問題であり、安易な示談がさらなる犯罪を誘発することを防ぐための防衛策でもあります。特に昨今はこういったご対応の法人が増えているようにも思われます。
しかし、弁護士はこのような状況下でも、粘り強く交渉を試みる必要があります。法人が相手であっても、被害品の買い取り(弁償)を完了し、迷惑料を含めた金額を支払うことで、実質的な被害回復を証明することは可能です。
たとえ正式な「示談書(宥恕付き)」の作成が拒絶されたとしても、弁償金を受け取った事実や、受領書の発行を受けた事実は、客観的な情状として裁判所に提出することができます。被害回復がなされているか否かは、量刑判断において依然として大きなウェイトを占めます。
窃盗症(クレプトマニア)の概念と刑事実務における位置づけ
再犯を繰り返す万引き事件の背景には、しばしば「クレプトマニア(窃盗症)」という精神疾患が存在します。
これは、金銭的な利益を得るためや、品物そのものが欲しいために盗むのではなく、「盗む際のスリルや解放感」という衝動を抑えられない精神障害です。本人は盗むことがいけないことだと認識しながらも、特定のストレスや心理的葛藤を解消するために、抗いがたい衝動に従ってしまいます。
刑事実務においては、単なる「性格的な怠惰」や「利欲目的」による再犯と、クレプトマニアという「疾患の影響」による再犯を区別して評価する動きが強まっています。
ただし、クレプトマニアであることを主張するだけでは、刑事責任を回避できる(心神喪失や心神耗弱と認められる)ことは、現在の日本の司法運用では極めて稀です。
基本的には責任能力は認められるものの、「病気の影響による犯行であり、適切な治療によって再犯を防止できる」という主張が、量刑を軽減するための重要な要素として機能します。
専門医療機関との連携と治療実績の立証

クレプトマニアを理由に寛大な処分を求める場合、弁護士は早期に専門の精神科クリニックや病院と連携する必要があります。
単に「今後通院します」という主観的な決意を述べるだけでは、再犯リスクを懸念する裁判官を納得させることはできません。具体的には、本人がすでに入院治療を開始していることや、自助グループに参加していること、さらには専門医による詳細な鑑定書や診断書を提出し、疾患の特性と治療の見通しを明確にする必要があります。
治療という選択肢が刑事手続に与える最大の効果は、「身柄拘束の必要性を減少させること」および「実刑ではなく執行猶予を選択する理由を与えること」にあります。裁判所は「刑務所に送るよりも、医療機関の管理下で治療を受けさせた方が、社会全体の再犯防止に資する」という論理に立って判断を行うことがあります。
この論理を成立させるためには、弁護士が中心となり、医師、家族、福祉関係者と連携した「更生支援計画」を提示することが不可欠となります。
公判における弁護戦略と「情状証人」の役割
再犯の万引き事件で裁判になった場合、弁護側の立証活動の焦点は「二度と繰り返さないための具体的環境」をいかに示すかに置かれます。ここで重要な役割を果たすのが、家族や治療担当者などの情状証人です。
家族が証人として出廷し、本人の持ち物チェックや買い物への同行、金銭管理の徹底を誓約することは、逃亡や再犯の恐れを否定する材料となります。
さらに、病院のスタッフやソーシャルワーカーが証言台に立ち、本人の治療への意欲や現在の回復状況を客観的に述べることで、裁判官は「この被告人には社会の中で支えてくれるチームがある」と認識します。
刑事裁判は、過去の行為を裁く場であると同時に、将来の更生の可能性を予測する場でもあります。具体的な支援体制の提示は、実刑を回避するための最も有力な手段となります。
贖罪寄付と再犯防止に向けた社会貢献

被害店舗に示談に応じていただけない場合、あるいは被害額が特定できないような場合、次善の策として「贖罪寄付(しょくざいきふ)」が行われることがあります。これは、犯罪を犯したことに対する謝罪の意を表すために、弁護士会や社会福祉法人、再犯防止活動を行う団体などへ寄付を行う手続きです。
贖罪寄付は被害者に対する直接の賠償ではありませんが、加害者が自己の不利益(金銭的な負担)を甘受して社会への還元を申し出る姿勢は、反省の深さを示す客観的な事実として評価されます。
特にクレプトマニアのように、本人が「社会に迷惑をかけている」という自覚を持ち、その罪悪感を治療のエネルギーに変える必要があるケースでは、贖罪寄付という形での落とし前が、更生のステップとして機能することもあります。
執行猶予期間中の再犯と「再度の執行猶予」のハードル
最も厳しい局面は、前刑の執行猶予期間中に万引きを犯してしまったケースです。法律上、執行猶予中の再犯に対して再度執行猶予を付す(再度の執行猶予)ための要件は非常に厳しく、「情状に特に斟酌すべきものがあるとき」に限定されます。
通常は、余程の事情がない限り、前刑の猶予も取り消され、合計された長い懲役期間を刑務所で過ごすことになります。
この極めて高いハードルを越えるためにも、クレプトマニアという疾患の存在は不可欠な主張となります。「疾患によって正常な判断力が著しく低下していた状況」と「逮捕後に開始された劇的な治療効果」、そして「他に選択肢のないほど強力な監督体制」が全て揃って初めて、再度の執行猶予の可能性が検討されます。この弁護活動は、事実上「一分の望み」を繋ぐための極めて緻密な立証作業となります。
万引き事件における「社会的予後」と更生支援の重要性

刑事手続が終了した後、被告人がどのような生活を送るかという「社会的予後」は、刑事弁護の隠れた、しかし重要な側面です。身柄が解放されたとしても、再び同じストレス環境や孤立した状況に戻れば、クレプトマニアの再発は免れません。
弁護士は、単に判決の結果を追い求めるだけでなく、手続きを通じて被告人を適切な社会資源へと繋ぐ役割を担います。
例えば、障害年金の受給手続きや、生活保護の申請、あるいは就労移行支援事業所への紹介など、経済的・社会的な不安を取り除くことが、結果として万引きという短絡的な行動を抑制することに繋がります。司法と福祉が連携する「入口支援」としての刑事弁護が、再犯のループを断ち切る唯一の解決策となるのです。
刑事罰と治療の適切な統合を目指して
万引きの再犯事件において、淡々と事実を積み上げるならば、単なる示談や単なる反省だけでは、もはや司法を説得し続けることは困難です。法的な責任を認めた上で、背景にある疾患を直視し、それに対する具体的な治療プランと監視体制を、客観的な証拠として法廷に提出しなければなりません。
示談は被害回復という「過去の清算」であり、治療は再犯防止という「未来への投資」です。
この二本柱を統合した弁護活動こそが、再犯の万引き事件において、刑務所収容という最悪の事態を回避し、真の更生への道を切り拓くための唯一の論理的帰結となります。
当事務所は、実務的な冷徹な分析と、更生に向けた多角的な支援体制の構築を通じて、法と医学の狭間にあるこの複雑な問題に立ち向かい、適切な解決を目指します。
刑事事件で少しでもお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





