
はじめに

仕事中や通勤中の事故でケガをして働けなくなったとき、多くの方が真っ先に不安を感じるのが生活費のことです。「休業中の収入はどうなるのか」「いつから、いくらもらえるのか」といった疑問は、治療が長引くほど切実になります。
労災保険には、働けない期間の生活を支える「休業補償」という制度があります。本記事では、労災の休業補償について、制度の基本から申請方法、支給額、注意すべきポイントまでを具体的に解説します。
労災の休業補償とは

労災の休業補償とは、業務上の事由または通勤によるケガや病気で働けなくなり、賃金を受け取れない期間について支給される補償です。正式には「休業補償給付」(業務災害の場合)または「休業給付」(通勤災害の場合)と呼ばれます。
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。手続としては、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
休業補償が支給される3つの要件
労災保険では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に休業補償の対象となります。
- 業務上または通勤による負傷・疾病であること
労災として認められる事故や病気であることが前提です。 - 療養のために労働できない状態であること
医師が「療養のため労働不能」と認めることが必要です。 - 賃金を受けていないこと
休業期間中に会社から賃金の支払いを受けていないことが条件です。
この制度は、会社の過失の有無にかかわらず、国の労災保険から直接給付される点が特徴です。会社への損害賠償請求とは別の制度として機能します。
給付の内容について
支給額は次のとおりです。
- 単一事業労働者(一の事業場のみに使用されている労働者)の場合
- 休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の60%)× 休業日数
- 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)× 休業日数
- 複数事業労働者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の場合
- 休業(補償)等給付=(複数就業先に掛かる給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)× 休業日数
- 休業特別支給金=(複数就業先に掛かる給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)× 休業日数
労災休業補償の申請手続き

休業補償を受けるには、労働基準監督署への申請が必要です。基本的な流れは以下のとおりです。
申請の流れ
- 請求書の入手と記入
休業補償給付支給請求書(様式第8号)を労働基準監督署または厚生労働省のウェブサイトから入手します。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-13.html
- 医師の証明を受ける
治療を受けている医療機関で、療養のため労働不能である旨の証明を受けます。 - 事業主の証明を受ける
請求書の事業主証明欄に、会社から賃金支払いの有無などについて記入してもらいます。 - 労働基準監督署へ提出
必要書類を揃えて、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。 - 審査・支給決定
労働基準監督署で審査が行われ、要件を満たしていれば支給が決定されます。
会社が申請に協力しない場合
申請は通常、会社を通じて行われますが、会社が協力しない場合でも、労働者自身で直接申請することが可能です。事業主証明が得られない場合は、その旨を理由とともに記載して提出できます。
様式第8号について
休業補償給付の申請には、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」(通勤災害の場合は「様式第16号の6」)を使用します。
この書式には以下の内容を記載します。
- 休業期間(いつからいつまで働けなかったか)
- 休業前の賃金額
- 医師の意見(療養のため労働不能である旨)
- 事業主の証明(賃金支払いの有無など)
記載内容に不備があると支給が遅れる原因になるため、記入漏れや誤りがないよう注意が必要です。詳しい記入方法については、別途詳しく解説した記事もご参照ください。
請求に関する時効
休業(補償)等給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。
労災休業補償の支給期間

いつから支給されるのか
休業補償は、労災事故後4日目から支給対象となります。最初の3日間は「待期期間」とされ、労災保険からは支給されません。
この待期期間の3日分については、労働基準法により会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(業務災害の場合)。ただし、通勤災害の場合は原則として、会社に支払い義務はありません。
いつまで支給されるのか
休業補償は、以下の条件が続く限り支給されます。
- 療養のために労働できない状態が続いていること
- 賃金を受け取っていないこと
治療が終了したり、医師が労働可能と判断したりした時点で、休業補償は終了します。また、症状が固定して後遺障害の認定を受けた場合も、その時点で休業補償から障害補償へと切り替わります。
労災休業補償でもらえる金額について

支給される金額の内訳
休業補償では、以下の2つが支給されます。
- 休業補償給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
合計すると、給付基礎日額の80%相当が支給されることになります。
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額です。簡単に言えば、事故前の平均的な日給に相当する額です。
具体例
例えば、給付基礎日額が1万円の場合、
- 休業補償給付:1万円×60%=6,000円
- 休業特別支給金:1万円×20%=2,000円
- 合計:8,000円/日
が支給されます。
注意点
休業補償は事故前の賃金の80%相当であり、100%の補償ではありません。そのため、実際の手取り収入が減少するケースは少なくありません。特に、残業代や各種手当が多かった方は、減収幅が大きくなる可能性があります。
労災休業補償が支給されない場合
次のような場合、休業補償が支給されないことがあります。
1. 労災と認められない場合
業務上または通勤上の災害と認められなければ、労災保険の対象外となります。業務との因果関係が不明確な場合や、私的な行為中の事故などは認められないことがあります。
2. 医学的に労働不能と判断されない場合
医師が「療養のため労働不能」と認めない場合、休業補償は支給されません。軽いケガで通院しながら働ける状態であれば、対象外となります。
3. 会社から賃金が支払われている場合
休業期間中に会社から通常の賃金が支払われている場合、休業補償は支給されません。ただし、支払われた賃金が給付基礎日額の60%未満の場合は、差額が支給されることがあります。
4. 業務との因果関係が争点になるケース
特に、「業務との因果関係」が争点になるケースでは、労働基準監督署の判断が分かれることがあります。例えば、持病の悪化や精神疾患などのケースでは、業務起因性の立証が難しい場合があります。
労災の休業補償では十分に補償されない損害もある

労災の休業補償は、最低限の生活保障を目的とした制度です。そのため、以下のような損害は補償対象に含まれていません。
補償されない損害の例
- 収入減少分の全額(80%までしか補償されない)
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害が残った場合の将来の逸失利益(労働能力喪失による将来の収入減)
- 家族の付添費用や通院交通費(一部は別途請求可能)
会社への損害賠償請求を検討すべきケース
業務上の事故で後遺障害が残った場合や、会社の安全配慮義務違反が明らかな場合には、会社に対する損害賠償請求を検討する余地があります。
会社が安全配慮義務を怠った結果として事故が発生した場合、労災保険では補償されない以下のような損害について、会社に賠償を求めることができます。
- 休業損害の差額(100%-60%の部分)
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害による逸失利益
労災保険からの給付と会社への損害賠償請求は、併用して受けることが可能です(ただし、重複する部分は調整されます)。
弁護士に依頼するメリット

労災案件では、以下のような専門的な法的判断が必要になるケースが多くあります。
弁護士が支援できる内容
- 労災該当性の判断
業務との因果関係が不明確なケースや、労働基準監督署が労災と認めないケースでは、法的な観点から労災該当性を検討し、必要に応じて不服申立てを行います。 - 後遺障害等級の認定サポート
適切な後遺障害等級の認定を受けるため、医学的資料の収集や意見書の作成をサポートします。 - 会社への損害賠償請求
会社の安全配慮義務違反が認められる場合、労災保険では補償されない損害について、適切な賠償額を算定し、交渉や訴訟を行います。 - 複雑な手続きの代行
労災申請から損害賠償請求まで、複雑な手続きを一貫してサポートします。
弁護士に依頼することで、労災保険と損害賠償の両面から適切な補償を検討できる点が大きなメリットです。
当事務所のサポート

当事務所では、労災事故に関するご相談について、以下のような総合的なサポートを提供しています。
提供サービス
- 休業補償の申請サポート
様式第8号の記入方法から提出まで、具体的にアドバイスします。 - 労災認定に関する相談
業務との因果関係が争点になるケースでも、豊富な経験から適切な対応方法を提案します。 - 後遺障害が残った場合の対応
適切な等級認定を受けるためのサポートと、認定後の補償内容についてご説明します。 - 会社への損害賠償請求の検討
労災保険だけでは不十分な場合、会社への賠償請求の可能性を検討し、実際の請求手続きを代行します。
「労災の補償だけで本当に足りるのか」「後遺障害が残りそうで不安だ」と感じたときは、早めにご相談ください。初回相談は無料で承っております。
弁護士に相談・依頼するメリット

労災に遭ってしまった場合なぜ弁護士が必要なのでしょうか。それは、上でご説明したように、慰謝料は労災からは支給されませんし、後遺障害を負った場合の逸失利益の補償も不十分であるからです。
また、労災が認められたとしても、されに請求をするためには、自分が所属する会社を相手に損害賠償請求を行う必要があります。
ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。
会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。
弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。
また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。
そのため、労災でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社と裁判をする必要もあります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
労災関連のご質問・ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。労災分野では労災事故と後遺障害に集中特化した弁護士チームが、ご相談から解決まで一貫してサポートいたします。
初回相談無料:まずはお気軽にご状況をお聞かせください。
後遺障害労災申請のサポート:複雑な手続きもお任せいただけます。
全国対応・LINE相談も可能:お住まいの場所を問わずご相談いただけます。
労災事故で心身ともに大きな傷を負い、将来への不安を抱えていらっしゃるなら、決して一人で悩まないでください。お気軽にご相談ください。
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