
こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
借金返済に苦しみ、新たな一歩を模索している方に向けて、本コラムでは、借金を大幅に減額できる法的手続きである「個人再生」について解説いたします。
この手続きで最も重要となる最終的な弁済額は、どのように決まるのでしょうか。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類がありますが、それぞれで「①清算価値基準」、「②債権額基準」、そして給与所得者等再生にのみ適用される「③可処分所得算出基準」の基準があります。これらの基準を比較し、最も高額になる金額が最低返済ラインとなります。
ご自身の財産や収入によって変動するこの複雑な計算基準を理解し、生活再建への具体的な見通しを立てるため、ぜひ本コラムをご参照ください。
個人再生手続とは何か?

個人再生とは、「個人再生手続」と呼ばれる制度で、簡単にいうと、経済的に困難な状況にある多重債務者が、裁判所の認可を得て「借金を大幅に減額」し、その後、約3年間(最長5年)で「分割返済」を行うことによって、残りの債務の支払い義務が免除されるという、裁判所を通じた法的な手続です。
また、住宅ローン債務を抱える方に配慮した「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」もあり、この特則の利用が認められれば、大切な自宅を手放さずに手続きを進めることも可能であるという点に大きな特徴があります。
小規模個人再生とは?

小規模個人再生は、「小規模」という名前が付いていますが、広く債務者が利用できる方式で、債務者が自営業者や給与所得者であっても利用可能な一般的な手続です。
小規模個人再生の対象者は、再生債権(住宅ローンを除く債務)の総額が5000万円以下である方、かつ、将来に渡って、反復継続的に収入を得る見込みがある方となります。
なお、小規模個人再生では、再生計画案に反対する債権者が一定割合以上いると認可が拒否される可能性があります。具体的には、再生計画案について、債権者の過半数、かつ、債権額の2分の1以上の同意を得る必要があります。
もっとも、実際には、反対する可能性のある債権者がいる場合、申立てを行う前に事前協議をして、事実上同意を取り付けることが多いため、この要件に引っかかり認可されないということは少ないように思われます。
給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生は、給与所得者(会社員、公務員など)を対象とした手続です。
給与所得者等再生の場合には、上記の小規模個人再生の要件に加えて、給与等の定期的な収入の見込みがあること、及び、収入の変動幅が小さいこと、が必要となります。
給与所得者等再生の特徴としては、債権者による書面決議が不要である点が挙げられます。したがって、小規模個人再生と異なり、債権者から不同意といわれる心配がほとんどありません。
もっとも、後述する可処分所得に基づく返済の基準があるため、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性が高いです。
したがって、債務者にとっては、小規模個人再生を利用した方がメリットが大きいといえます。
弁済額を決定する3つの基準

個人再生で最終的にいくらの返済をしなければならないかは、下記の3つの基準の中で最も高額となる金額が弁済額の最低ラインとなります。具体的にいうと、弁済額は、下記の「①清算価値基準」、「②債権額基準」、「③可処分所得算出シートによる算出基準」のうち、小規模個人再生では、①と②のうち高い方の金額、給与所得者再生では、①~③のうち最も高い金額が採用されます。
①清算価値基準とは?
これは、仮に自己破産をしたとすれば、債権者に配当される金額(債務者の全財産を換価した総額から99万円を控除した金額)を最低限返済しなければならないという基準です。
②債権額基準とは?
これは、借金の総額に応じて法律で定められた最低限返済すべき金額です。
以下のような基準で決められています。
| 借金総額 | 法律上の最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円~500万円以下 | 100万円 |
| 500万円~1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円~3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円~5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
③可処分所得算出シートによる算出基準とは?
これは、給与所得者等再生を選択した場合に問題となる基準です。
簡単にいうと、収入から税金や社会保険料、最低額の生活費を控除した残額が「可処分所得」となり、この可処分所得の2年分を最低限返済しないといけないという基準です。
この点、可処分所得の2年分を計算すると、大抵の場合、①清算価値基準や②債権額基準を大きく上回ってしまうことが多く、弁済額が多額となる可能性があります。
したがって、実際の運用では、9割以上が小規模個人再生による手続が選択されています。
まとめ

個人再生は単に借金を減らすだけでなく、生活を再建するための強力な手段といえます。もっとも、個人再生の手続きにおいては、上記の複数の基準を考慮し、裁判所とのやり取りなどが伴う法的手続きになります。
制度の違いや返済額を正しく検討するため、債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめいたします。
【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

弊所では、債務整理のご相談については、無料相談を実施しております。
借金問題でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
適切なアドバイスを受けることで、安心して問題を解決する道筋が見つかります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





