
フリーランスが労災保険を受給できる?

令和6年(2024年)11月1日から、フリーランスも、労災保険の特別加入の対象となりました。
労災保険に任意加入した場合で、仕事中や通勤中にケガや病気等になってしまった場合、補償を受けることができるようになりました。
フリーランスの方が陥りがちな「3つの思い込み」

思い込み①:「労災保険から給付金が出たから、すべて解決した」
→慰謝料や、逸失利益を請求できる可能性があります。
思い込み②:「事故の責任はすべて自分にある」
→元請けに安全配慮義務違反が認められる場合があります。
思い込み③:「発注元(元請け)に迷惑はかけられない」
→労災は権利と言っても過言ではありません。
また、②でも記載しましたが、元請けに安全配慮義務違反がある可能性もあります。
労災認定された場合に受けられる給付の例

療養補償給付
これは、いわゆる治療関係費用です。
診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。
休業補償給付
これは、給与の代わりになるものとイメージできます。
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。
遺族補償給付
不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。
弁護士介入のメリット

①元請けに対して請求できる場合、代理人として交渉を行うことができる
弁護士は、社労士や司法書士と違い、被害者の代理人として交渉を行うことができます。
元請けに対しての交渉は、契約継続中であっても契約終了後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も変ってきます。
②労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能
労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、フリーランスの方の代理人として、請求できる場合には、労働審判、民事訴訟等の方法により元請けに対し損害賠償請求が可能です。
③労災保険の申請をサポート
労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
しかし、弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。
④元請けを訴えざるを得ない場合もあります。
不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する場合には、元請けを訴えざるを得ない場合があります。
様々な検討点を経て賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必須と考えています。
弁護士にご相談いただきたいケース

運送業
軽貨物運送業の方
バイク便の方
フードデリバリーの方
建設関係
建設業の方
内装業の方
電気工事業の方
建築現場の一人親方の方
その他
イベント設営の方
清掃業の方
賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。