近年、熟年での再婚を含め、人生の再スタートを切る方が増えています。

しかし、再婚は新たな幸せをもたらす一方で、元配偶者との間の子供や現在の配偶者との間で、ご自身の死後に「争族(そうぞく)」という大きな火種を生む原因となることがあります。

本ページは、再婚後の相続で特に注意すべき点と、円満な相続を実現するための対策について解説します。

再婚後の相続問題でまず押さえておくべきこと

再婚後の相続問題でまず押さえておくべきは、「誰が法定相続人となるか」を把握することです。

法律上、配偶者は常に相続人となりますが、元配偶者との間の子供や、再婚相手の連れ子(義理の親子関係)の扱いが複雑になりますのでご注意ください。

元配偶者との間の子供は、離婚によって親権者が変わっても、親子関係が消えることはなく血縁関係にあるため、第一順位の法定相続人となります。

現在の配偶者・元配偶者との間の子供は、被相続人の財産を一緒に相続することになります。

この場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、お子様全員で2分の1を分け合います(お子様が複数いる場合は、2分の1をさらに頭数で均等に分けます)。

再婚相手に連れ子がいる場合には特に注意

最も大きなトラブルの原因となりやすいのが、再婚相手の連れ子(あなたと血縁関係のない子)の扱いです。

連れ子との関係で養子縁組しているか否かで相続に影響いたします。

 連れ子と養子縁組をしている場合、連れ子は法律上、自分(養親)の実子と同じ権利を持ち、法定相続人となります。

前婚のお子様がいる場合、実子・養子に関わらず、すべての子が等しい相続分を持つことになります。

他方、連れ子との間で養子縁組をしていない場合、連れ子とあなたとの間には法的な親子関係がないため、連れ子は法定相続人にはなりません。

この点が、被相続人が亡くなった後、「連れ子にも財産を残してあげたい」という生前の意思と食い違い、トラブルに発展する場合がありますのでご注意ください。

再婚後に起こりやすい相続トラブル事例について解説

以下では、再婚後に起こりやすい相続トラブルについていくつか解説いたします。

トラブル1:元配偶者との間の子供と現在の配偶者・連れ後との対立

元配偶者との間の子供から見れば、被相続人(実親)の財産を、血の繋がりのない現在の配偶者や養子縁組をした連れ子と分け合うことについて、感情的な抵抗や不満を抱くことがあります。

特に、元配偶者との間の子供がすでに独立している場合、相続財産の承継について連絡や交渉が難航し、遺産分割協議が長期化することがあります。

トラブル2:遺留分を巡る争い

特定の相続人(例:現在の配偶者や連れ子)に財産を多く残したいと考え、遺言書を作成しても、法定相続人には遺留分という最低限保証された遺産取得分があります。

元配偶者との間の子供の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合、その子供が遺留分侵害額請求を行い、結果的に紛争となるケースは少なくありません。

トラブル3:連れ子に財産が渡らない

養子縁組をしていない連れ子に財産を残したいと生前思っていても、遺言書がない場合、連れ子は法定相続人ではないため、原則として財産を相続できません。

この場合、現在の配偶者や前婚のお子様への遺産分割協議で、連れ子への配慮を求めることはできますが、法的な義務ではないため、連れ子が望む財産を得られない可能性が高いです。

トラブルを回避し、円満な相続を実現するための対策

再婚後の相続トラブルを回避し、自分の思いを反映した円満な相続を実現するためには、生前の準備が不可欠です。

具体的にどのような準備をしたらいいのかご説明いたします。

対策1 「遺言書」を作成する

再婚家庭では、遺言書を作成することが、最も重要かつ基本的な対策となります。

誰にどの財産(不動産、預貯金など)をどれだけ承継させるかを具体的に指定(遺産の分割方法の指定)することで、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を不要にし、争いを防ぐことが出来ます。

また、自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になったり、偽造を疑われたりするリスクがあります。公証人が関与し、原本が公証役場に保管される公正証書遺言を作成することで、確実性が高まります。

遺言の本文とは別に、付言事項(ふげんじこう)として、なぜそのように遺産を分けたのか、家族への感謝や想いを記すことで、相続人の感情的な納得を得やすくなり、紛争予防に繋がる効果が期待できます。

対策2:「養子縁組」の検討

連れ子を法定相続人とするか否かは、家族関係全体に影響を与える重要な決断です。

連れ子に実子と同じ相続権や扶養義務を持たせる意思がある場合、養子縁組を検討すべきです。ただし、養子縁組をすれば、前婚のお子様の取り分が減る可能性もあります。

養子縁組を行うかどうか、また遺言でどのように財産を分けるかについては、相続人となる可能性のある家族全員(現在の配偶者、元配偶者との間の子供、連れ子)と、できれば生前にしっかりと話し合い、理解を得ておくことが理想的です。

対策3:生命保険などの活用

生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です(例外あり)。

元配偶者との間の子供や連れ子など、特定の人物に確実に現金を残したい場合、生命保険の受取人に指定しておくのは有効な手段です。

また、不動産などの特定の財産について、将来の争いを避けるために、生前に贈与する選択肢もあります。ただし、贈与税の問題があるため、税理士と連携して検討する必要があります。

まとめ

再婚後の相続は、複数の家族の利害と感情が絡み合い、極めて複雑化しやすいものです。

「自分の代で争いを生みたくない」、「残す家族に迷惑をかけたくない」という願いを実現するためには、「公正証書遺言の作成」を中心とした生前の具体的な対策が不可欠です。

相続が発生してからでは、ご自身の意思を正確に反映することは困難ですので、少しでも不安を感じたなら、後回しにせず、相続に強い弁護士に早めに相談し、法的な助言とサポートを受けながら、ご自身の想いを形にする準備を進めることをオススメいたします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗

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