
こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
借金で苦しいとき、個人再生に手続による債務整理を行うことは、有力な選択肢の一つといえます。個人再生の手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がありますが、それぞれの違いを理解して、自身に合った方式を選ばないと、認可が得られなかったり、返済負担が重くなったりするリスクがあります。そこで、このコラムでは、まず個人再生制度の概要を説明し、その後に両方式の比較、さらに住宅ローン特則の扱いまで踏まえて解説していきます。
個人再生手続とは何か?

個人再生とは、「個人再生手続」と呼ばれる制度で、簡単にいうと、経済的に困難な状況にある多重債務者が、裁判所の認可を得て「借金を大幅に減額」し、その後、約3年間(最長5年)で「分割返済」を行うことによって、残りの債務の支払い義務が免除される手続です。
また、住宅ローン債務を抱える方に配慮した「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」もあり、この特則の利用が認められれば、大切な自宅を手放さずに手続きを進めることも可能です。
個人再生の手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方式があり、債務者の収入状況や、債権者の反対リスクなどを基にどちらの手続の方が適切かを判断することになります。
小規模個人再生とは?その特徴と要件について

小規模個人再生は、広く債務者が利用できる方式で、債務者が自営業者や給与所得者であっても利用可能です。
主な要件
小規模個人再生の要件は、
・再生債権(住宅ローンを除く債務)の総額が5000万円以下であること、
・将来に渡って、反復継続的に収入を得る見込みがあること、
となります。
債権者の同意について
小規模個人再生では、再生計画案に反対する債権者が一定割合以上いると認可が拒否される可能性があります。
もっとも、実際には、反対する可能性のある債権者がいる場合、申立てを行う前に事前協議をして、事実上同意を取り付けることが多いため、この要件に引っかかり認可されないということは少ないように思われます。
弁済額の決定基準
弁済額は、「最低弁済額」と「清算価値保障原則」の高い方で決定されます。
この点、「清算価値保障原則」とは、簡単にいうと、仮に自身が破産をすると想定した場合に、破産の手続きの中で債権者に配当される金額よりも多く支払わないといけない、という原則をいいます。
最終的に弁済額は、借金総額から5分の1から10分の1まで圧縮される可能性があります。
給与所得者等再生とは?その特徴と要件

給与所得者等再生は、給与所得者(会社員、公務員など)を対象とした手続です。
主な要件
給与所得者等再生の要件は、上記の小規模個人再生の2要件のほかに、
・給与等の定期的な収入の見込みがあること、
・収入の変動幅が小さいこと、
が必要となります。
なお、収入の変動幅が小さいことについては、年収の変動が5分の1未満であることが目安とされています。
債権者同意は不要
給与所得者等再生では、債権者による書面決議が不要となります。したがって、小規模個人再生と異なり、債権者から不同意といわれる心配がほとんどありません。
弁済額の基準
弁済額は、「最低弁済額」、「清算価値」、「可処分所得の2年分」のうち、最も高い金額が採用されます。
この点、可処分所得の2年分を計算すると、大抵の場合、最低弁済額や清算価値を大きく上回ってしまうことが多く、弁済額が多額となる可能性があります。
したがって、実際の運用では、9割以上が小規模個人再生による手続が選択されています。
住宅ローン特則

小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれにおいても、住宅ローン特則を利用することで、自宅を残したまま、債務整理を行うことが可能です。
住宅を残したいという希望があって、多重債務にお困りの場合には、個人再生の手続きを利用することを検討してみてもよいかもしれません。
まとめ

以上のとおり、個人再生の手続きにおいては、給与所得者等再生よりも、小規模個人再生の方が多く利用されているといえます。なぜならば、小規模個人再生であれば、可処分所得2年分の返済を要求されない分、返済総額を抑えられる可能性が高いためです。
もっとも、債権者からの強固な反対が予想される場合には、給与所得者等再生も検討することになります。
制度の違いや返済額を正しく検討するため、債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめいたします。
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