
令和8年5月24日までに、共同親権を認める改正民法が施行される予定です。
改正民法に当たり、「すでに離婚している場合の親権はどうなるのか?」と疑問を持たれる方はいらっしゃるかと思います。
本ページは、そのようなお悩みを持たれている方向けに弁護士が解説するぺージとなっています。
そもそも、既に離婚している場合も共同親権は適用されるのか?

改正民法が施行されることにより、離婚後も父母の双方が子どもの親権者となれます。
これを共同親権といいます。
もっとも、自動的に共同親権になるわけではありません。
協議離婚や離婚調停の際に、父母双方の合意に基づいて単独親権もしくは共同親権のどちらかに決定することが可能になります。
また、離婚裁判になると、父母自身で親権のあり方を選ぶことはできず、最終的に裁判所の判断によって決められます。
改正民法の施行前に既に離婚している場合、改正民法の施行後に手続きを行わなければ、単独親権が継続します。
したがって、既に離婚が成立している段階で、改正民法の施行後に共同親権への変更を求める場合、手続きを取る必要になります。
なお、共同親権へ変更するための手続きは今後決定されますが、現在の親権者変更と同様に調停や審判による方法になると考えられます。
調停で合意できなかった場合には、審判に移行して裁判所に判断されることになりますが、家庭裁判所の判断により、変更が認められないこともありますのでその点ご注意ください。
どういった場合に、単独親権から共同親権への変更が認められるか?その判断基準について

家庭裁判所は、「子どもの利益のために必要があると認める場合」に限り、単独親権から共同親権に変更する旨の審判を行います(改正民法第819条第6項)。
共同親権に変更すべきか、つまり「子の利益のためになるかどうか」を判断するかに当たっては、家庭裁判所は、次の事情を考慮することになっています(同条第7項)。
・父母と子との関係
・ 父と母との関係その他一切の事情
他方、以下に当たる場合には、共同親権は認められず、父母の一方を親権者と定められます。
・ 父又は母が、子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき
・父母の一方が、他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力等)を受けるおそれの有無や、親権に関する協議が整わない理由などを考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
単独親権から共同親権への変更が認められない場合とは?

改正民法の施行により、単独親権から共同親権が認められることは、上記のうち「親権者を定めた後の事情の変更」に当たると考えられます。
したがって、当事者間の話し合いにより親権者を定めた場合にも、共同親権への変更が認められる可能性があります。
もっとも、以下のような事情があるケースでは、親権の変更は認められない可能性が高いと考えられます。
・親から他方の親、親から子どもへの暴力行為やひどい侮辱行為があるなど、DVや虐待によって関係性に問題が生じている
・長期間にわたり、別居親が合意的な理由もなく養育費の支払いを怠っていた
など
すでに離婚している父母が共同親権者になった時、なにができるのか?

共同親権となった父母が、それぞれできることについて解説いたします。
1 子どもの身の上監護や財産管理
共同親権者となった父母は、子どもに関する以下の事項を共同で行うことになります。
・財産の管理(預貯金口座の開設、相続財産、不動産などの管理処分など)
・子の監護、教育
・病院関係(手術・入院などの重要な医療行為、精神科通院など)
・住居、居所(引っ越しや転居などの指定)
・法律行為に対する同意(例えば、契約締結、養子縁組、嫡出否認の訴えの代理、認知の訴えの代理など)
など
もっとも、原則として共同親権者が話し合った上で、子どもの利益になるように行使する必要がありますのでご注意ください。
2 親権行使に当たり、父母の合意が得られない場合は、家庭裁判所に審判申立
親権行使につき、共同親権者である父母間で意見が対立してしまうケースが考えられます。
その場合、原則として、家庭裁判所に対し、特定の事項に係る親権の単独行使を認める審判を申し立てることが必要です。
家庭裁判所は、「子どもの利益のために必要がある」と認めるときは、特定の事項に関する親権を父母の一方が単独で行使できる旨の審判を行います。
そして、審判が確定すれば、親権の単独行使が認められます。
なお、家庭裁判所の審判で認められたもの以外の事項は、引き続き父母が共同で親権を行使しなければなりません。
民法が改正したことで面会交流にどのような影響があるのか?

共同親権の場合、父母が協力して子育てをするという側面が強調される関係で、単独親権の場合よりも積極的に面会交流を行うことが期待されます。
特に、元配偶者の意向で子どもとの十分な面会交流が妨げられている場合、子どもと会う頻度を増やせる可能性があります。
親権で揉めることが予想される場合、共同親権への移行が適切であることを示す事情を説得的に訴えることをオススメいたします。
まとめ

既に離婚している場合にも共同親権は適用されるのか・単独親権から共同親権への移行が認められるための判断基準などについて解説いたしました。
共同親権に関する法律はまだ施行前であり、これから知識・情報が蓄積していく段階であります。
子どもの将来を考えるうえで、将来共同親権の主張をお考えの方は、決して一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。