
こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
「免責不許可事由」があると、自己破産ができないのではないかと思い込んでいませんか。本コラムでは、自己破産における「免責不許可事由」がある場合でも、「裁量免責」によって免責許可が得られる可能性があることをわかりやすく解説しています。そして、破産手続と免責手続の流れや、免責許可の重要性を整理したうえで、債務者の反省態度や事情が裁判所にどのように評価されるかを具体的に説明します。また、裁量免責を認められたケースや、判断基準についても簡単に解説します。
破産手続・免責手続とは何か?

手続の基本を解説
自己破産とは、簡単にいうと、借金の返済を法的に免除してもらう手続です。
自己破産を申し立てると、まず破産手続により債務者に自由財産の範囲を超える財産があれば換価され、債権者に公平に分配されます。次に免責手続が行われ、残った借金に対して支払い義務を免除する「免責許可」が下りるかどうかが判断されます。そして、免責許可が得られれば、借金返済義務が消滅し、経済的に再出発できるようになります。
したがって、借金の免除が認められるためには、裁判所から「免責許可」の決定を受けることが重要となります。
「免責不許可事由」とは?
「免責不許可事由」とは、簡単にいうと、自己破産を申立てた際に、裁判所が「借金の免除(免責許可)」を認めない可能性がある事由のことを指します。具体的には、以下のような事由が該当します。
- 浪費やギャンブルによって過大な債務を負った場合
- 財産隠匿・不当な贈与などの財産価値を減少させる行為をした場合
- 特定の債権者への返済を優先した場合、など…。
なお、これらの事由が当てはまっても、全てのケースで免責が認められないわけではありません。というのも、下記で述べるとおり、裁判所の判断で、事情によっては「裁量免責」として免責許可が認められるケースがあるためです。
免責不許可事由に該当しても、裁量免責で救済される可能性があること

多重債務者でも、正当な理由や反省の態度などが認められれば、「裁量免責」によって免責許可が得られる場合があります。
実際、自己破産で「浪費・ギャンブル」、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」、「偏頗弁済」などの免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量免責判断によって免責許可が認められるケースが多くあります。
すなわち、多重債務者でも、反省の姿勢や手続への協力姿勢などが評価されれば、免責の可能性は残されているということです。
なぜ裁量免責が設けられているのか?
裁量免責が設けられているのは、債務者が経済的再生を図る機会を提供するためといえます。
つまり、裁量免責は、「破産手続開始に至った事情」や債務者の協力度・反省の態度などを総合的に考慮して判断し、これにより、債務者に再出発の機会を与えることができる手続といえます。
以上より、裁判所は、事情の全体像を見たうえで、情状酌量的に、申し立て時の事情、浪費やギャンブルの度合い、反省の有無などを総合的に考慮して判断することになります。
裁量免責が認められたケースや判断基準
複数の免責不許可事由があったケースでも、債務者本人の破産管財人への積極的な協力や深い反省があったことで、実際に裁量免責が認められたケースは多くあります。また、浪費やギャンブルにより債務が増加していたケースでも、債務者本人の反省の姿勢や協力姿勢が認められた例では、裁量免責が許可されています。
裁量免責が問題となる事案では、特に、債務者の態度や反省の度合いが判断ポイントとして重視されるといえます。
多重債務者こそ弁護士に相談を

自己破産を弁護士に相談すべき理由
免責不許可事由がある場合に裁量免責を目指すには、正確な法的判断と準備が不可欠です。弁護士へ相談すれば、生活再建に向けた堅実な家計簿の作成や裁判所への申立手続きの支援など、的確な対応が可能です。特に、多重債務から立ち直るには、法的支援によって免責許可の可能性を最大化できるため、専門家の力の活用を強くおすすめします。
弁護士に相談することで自身に合った最適な債務整理の方法が見つかる
上記のとおり、自己破産の申立てをする場合、免責不許可事由への対応や裁量免責の申立準備については、法律知識と経験が必要です。
また、債務整理に精通した弁護士に相談することで、自己破産だけでなく、個人再生や任意整理の方法なども検討することができるため、自身に合った最適な債務整理の方法が見つかるといえます。
まとめ

裁量免責は、自己破産手続における重要なポイントのひとつです。免責不許可事由の有無や債務者本人についての個別の事情に応じた判断が不可欠です。経験豊富な弁護士に相談することで、生活の再建に向けた最適な対応が可能になります。借金の返済にお困りの際は、迷わず、まずは専門家へご相談ください。
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借金問題でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
適切なアドバイスを受けることで、安心して問題を解決する道筋が見つかります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。