
離婚時の財産分与と聞くと、預貯金や車などを思い浮かべる方も多いですが、最も厄介かつ金額が大きくなりやすいのが自宅不動産の扱いです。住宅ローンが残っている場合にはアンダーローンかオーバーローンかによって、財産分与の考え方が大きく異なります。
そもそも「アンダーローン」「オーバーローン」とは?

まずは用語の整理です。
アンダーローン
自宅の時価(現在の市場価値)が、ローン残高より高い状態
例)家の時価:3000万円/ローン残高:2000万円 → 1000万円のプラス財産
オーバーローン
自宅の時価が、ローン残高より低い状態
例)家の時価:2000万円/ローン残高:3000万円 → 1000万円のマイナス財産
つまり、「売ればお金が残る」のがアンダーローン、「売っても借金が残る」のがオーバーローンとなります。
アンダーローンの場合の財産分与:プラスの価値をどう分けるか?

アンダーローンのケースでは、自宅が「プラスの財産」として扱われます。
ケース例
家の時価:3000万円
ローン残高:2000万円
実質的な価値(=時価-ローン):1000万円
この1000万円を、夫婦で折半するのが原則です(※婚姻期間中に築いた財産である場合)。
方法① 売却して現金で分ける
家を売却し、ローンを完済
残った現金を夫婦で分ける(例:1000万円 → 500万円ずつ)
方法② 一方が家を取得し、他方に精算金を支払う
例えば、妻が家に住み続ける場合、妻がローン2000万円を引き継ぎ、夫に500万円の代償金(精算金)を支払う
ただし、金融機関の同意が必要(ローンの名義変更や借換えが発生)
オーバーローンの場合の財産分与:マイナスの価値はどう扱うのか

オーバーローンは一見「財産がないから分けなくていい」と思われがちですが、実はかなり注意が必要です。
ケース例
家の時価:2000万円
ローン残高:3000万円
実質的な価値(=時価-ローン):▲1000万円
財産分与にあたって「マイナスの財産」として計上する
他の財産費目との関係で、マイナスの財産を保有するものとして通算するのが一般的です。
注意点:どちらかが住み続ける場合、債務を負担する責任
家に住み続ける側が、住宅ローンもそのまま返済し続けるケースでは、「生活の場を確保できた」と評価され、代償金の支払いを求められる可能性もあります。
特に、住宅ローンが共有名義・連帯債務の場合は、もう一方の名義人・連帯保証人の責任が消えないため要注意です。
「売却する」「住み続ける」どちらが得?それぞれのメリット・デメリット

方法 | メリット | デメリット |
売却 | ・公平に清算できる ・ローンの清算も容易 | ・住まいを失う ・売却価格が時価より低くなる場合もある |
一方が住み続ける | ・子どもの環境を変えずに済む ・転居コストが不要 | ・代償金の支払いが必要 ・住宅ローンの引き継ぎに金融機関の審査がある ・住宅ローン契約の約款に違反し、期限の利益喪失により残債の一括返済を求められるおそれがある(契約者が住むことが条件である可能性あり) |
特に子どもがいる場合、「学区が変わる」「通学が大変になる」といった事情から、住み続ける選択をする方も少なくありません。ただし、その場合もローンの名義や債務の分担については、法的・実務的な確認が不可欠です。
連帯保証人から外れるには?ローンと名義変更の注意点

離婚後もローンの名義が夫婦のままだと、以下のような問題が起こります。
・元配偶者が支払いを滞納すると、自分に請求が来る
・新たにローンを組む際、信用情報に影響
名義変更・連帯保証から外れるには?
金融機関の承諾が必要
単独名義への変更には、信用審査をクリアする必要あり。
新規ローン契約(借り換え)
離婚後に片方がローンを引き継ぐ形で再契約することが多い。
住宅の名義変更も忘れずに
所有権移転登記(登記変更)もセットで行う必要があります。
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