新制度 相続登記申告登記制度について解説します

ニュースで報道されているのでご存じの方も多いかと思いますが、相続登記の義務化が、令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 

相続人申告登記も新設され、わかりづらい制度でもあるので、相続チームが解説します。

相続登記申告登記制度の概要

相続人申告の義務化とは、どのような内容か

相続人申告の義務化とは、どのような内容か

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記が義務化されるのはなぜか

相続登記が義務化されるのはなぜか

背景事情としては、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加したことが要因としてあげられます。所有者不明土地や空き家が増えることにより、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、大きな社会問題となっています。

そこで、この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化はいつから始まるか

相続登記の義務化はいつから始まるか

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 

そして、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

義務化の対象範囲について

義務化の対象範囲について

義務化の対象となる不動産は、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。

また、遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。

亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、よく分からない場合、相続登記をしなければならない義務があるのでしょうか?

上記の通り、相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。

相続人申告登記のやりかたと手続について

相続人申告登記のやりかたと手続について

■申告する人

相続登記申告する人は、不動産の登記名義人の相続人ご本人です。

相続人全員で申告する必要はなく、単独でできます。

■申告内容

申告内容は、2点です。

・所有権の登記名義人について相続が開始した事実

・自らがその相続人であること

■申告場所

被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局です。

複数の不動産がある場合、それぞれの法務局にて登記手続きをしなければなりません。

相続登記について不明な場合の問い合わせ先

相続登記について不明な場合の問い合わせ先

当事務所でも、相続に関連する場合はお答えすることができます。

一般的には、法務局の管轄ですので、法務局に聞く方が多いでしょう。

<相続登記の手続について、法務局の案内を受けたい方>
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
※「法務局手続案内予約サービス」ホームページ

<登記の申請先(管轄法務局)を探したい方>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※法務局ホームページ「管轄の御案内」

<相続登記の申請手続の詳細を調べたい方>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
※法務局ホームページ「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」

令和6年4月1日から、相続人申告登記が新設されます

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは?

相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。

なお、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないですし、不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに留意が必要です。

つまり、不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。

この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。

そこで、相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。なお、「相続人申告登記」は、従来の相続登記とは全く異なるものであり、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。

利用方法について

利用方法について

相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすために利用いただくことが想定されます。相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要がありますので、できるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、その結果に基づく相続登記をする必要があります。

登記の方法としは、法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、

(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨

(2)自らがその相続人である旨

以上を申し出ていただくことになります。

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

相続人申告登記は相続登記の代わりになるものではないので、あとから相続登記をしなければなりません。

★参考 フローチャート
https://www.moj.go.jp/content/001404761.pdf

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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