「夫と離婚について直接話し合いができないので、離婚調停を申し立てたいが、どうしたらよいか」

「夫から一方的に離婚調停を申し立てられてしまったが、どう対応したらよいか」

いずれも女性(妻)側からよくご相談を受ける内容です。

そこで、以下のコラムでは、離婚調停の流れやポイントについて、解説していきたいと思います。

離婚調停

「離婚調停」とは、家庭裁判所において行う調停手続のひとつです。

正式には、「夫婦関係調整調停(離婚)」と言われています。

端的に言えば、家庭裁判所の調停室を使って、離婚に向け話し合いを行うというものです。

裁判所の調停委員2名(男女1名ずつの場合が多いです)が中心となり、夫婦双方の話を聞きながら、離婚の合意や財産分与などの離婚条件について調整を行っていきます。

一般的には、離婚協議(夫と話し合い)をしたものの、離婚について合意できない場合や、そもそも夫が話し合い自体に応じない場合に、調停による離婚を目指すことになります。

離婚するための3つの方法

前提ですが、そもそも離婚する方法としては、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つしかありません。

通常は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順番で検討していくことになります。

協議離婚

これは夫と離婚について、話し合いを行うことです。

費用や手続などはかからず柔軟に(自由に)話し合い可能ですが、夫と直接話をしないといけないという点で、感情的な言い合いになってしまうなど、精神的負担がかかる可能性があります。

裁判離婚

調停と同じく、家庭裁判所を利用する(最終的に裁判官が離婚か否かを判断する)方法ですが、調停とは異なり厳格な手続となります。

時間や費用もかかります。

また、いきなり裁判はできず、必ず調停を行い、調停が不成立(調停で話し合いが不調に終わること)にならなければ、申立てできません。

調停離婚

上記協議離婚と裁判離婚の中間的位置にある制度と言ってもよいでしょう。

そのため、協議離婚の良い点と裁判離婚の良い点それぞれをあわせもちます。

つまり、協議の持つ柔軟性や費用の低廉性と、裁判の持つ第三者(裁判所)介入性により、夫と顔を合わせることなく、柔軟にかつ費用を抑えて話し合いができます。

離婚調停の流れ

申立て ⇒ 調停期日への出廷 ⇒ 調停の終了という流れになります。

申立て

必要書類

夫の住所地を管轄とする家庭裁判所に必要書類を提出することで申立てをすることができます。

離婚調停の申立てに必要な主な書類は、概ね以下のとおりです。

郵送または持参で提出します。

① 申立書 (裁判所窓口のほか、ホームページでダウンロード可能です)

② 申立書の写し

③ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)      

その他、年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書が必要になります。

また、ここで1つ大切なポイントです。

もし、夫側から生活費が全く(あるいは十分に)支払われていない場合には、離婚調停の申立てと同時に、婚姻費用調停(生活費を求める調停)の申立てを強くお勧めします。

その場合には、上記①~③がもう1セット必要になります。

ちなみに、婚姻費用(生活費)については、原則として後から遡って請求することができません。

一般的には、調停の申立てを行った日(月)以降が請求できる対象となります。

そのため、夫側から生活費が全く(あるいは十分に)支払われていない場合には、可能な限り早く申立てを行った方が良いです。

費用

離婚調停を申し立てる際にかかる主な費用は、以下のとおりです。

・収入印紙代       1,200円

・切手代              1,000円程度(裁判所によって若干異なります)

その他、調停手続を弁護士に依頼する場合には、相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用を支払う必要があります。

申立てが受理されると、2週間前後で第1回期日を知らせる調停期日通知書(呼出状)が郵送で発送されます。

第1回期日は、申立てから1か月~1か月半程度先に指定されることが多いです。

調停期日への出廷

決められた調停期日に出廷すると、調停委員から、離婚意思の確認や、離婚の決意・離婚調停申立てに至った経緯などについて確認を受けます。夫側にも同様に話を聞きます。

夫と直接期日で会うことはありません。

待合室も申立人(妻)と相手方(夫)とで別々の待合室が用意されています。

調停室にも、申立人と相手方がそれぞれ順番に(入れ替わりで)入ることになりますので、同室ということではありません。

鉢合せを防止するため、調停の開始・終了時間をずらしてもらえる場合もあります。

1回の調停期日では、申立人と相手方から30分ずつ×2回(合計で2時間程度)話を聞かれることになります。

ただ、1回で解決に至るケースは少なく、調停期日は月1回程度のペースで複数回開かれることが多いです。

およそ1か月~1か月半後に次の期日が設けられるというイメージです。

また、話し合う内容によって、次回期日までの宿題が出されることがあります。

例えば、「次回期日までに、本日お話をした●●について、考えて来てください」ですとか、「●●の資料を提出してください」等です。

提出を求められる資料としては、例えば以下の資料が多いです。

・夫婦の財産資料

例:不動産登記事項証明書、固定資産評価額証明書、通帳の写しなど

・収入がわかる資料

例:源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書など

・不法行為の事実がわかる資料

例:不貞行為の証拠、DV・モラハラの証拠など    

調停の終了

離婚について合意に至った場合は、調停が成立し、調停調書が作成されます。

離婚自体は、調停の成立と同時に即日成立します。

ただし、調停成立後10日以内に、離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出して、戸籍の書き換え手続を行う必要はあります。

離婚について合意に至らない場合や、夫が調停に出席せず話し合いが全くできなかった場合などには、調停は不成立となります。

離婚調停にかかる期間については、個々の事情によるため一概にはいえませんが、6か月前後というのが多い印象です。

離婚調停の申立てについて、気になる方はまずは一度弁護士に相談してみてください。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅

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