交通事故慰謝料いくらもらった?知恵袋をお探しの方へ

埼玉で30年以上交通事故を扱っている埼玉県の、グリーンリーフ法律事務所法律事務所のコラムです。

交通事故で慰謝料をいくらもらったか?いくらもらえるのか?について、体験談のブログやヤフー知恵袋で検索されている方が多いようです。

また、当事務所にも、「交通事故の慰謝料いくらぐらいが妥当でしょうか?」という質問が、ラインや電話で多くよせられます。

中でも、追突事故や、過失割合100:0の事故、もらい事故でむちうちや捻挫・打撲になったケースで、このように慰謝料金額や相場を調べている方が多いです。

ブログや知恵袋は、情報として正確かと言うと、そうではない場合もありますので、当事務所で扱った実際の事例もご紹介します。

早速ですが、まずは、すぐに結論が得られるように、正しい慰謝料の相場について、参考の数字を以下に記載しました。

交通事故慰謝料の目安(むちうち・捻挫)

交通事故慰謝料の目安(むちうち・捻挫)

むちうちのケースでもらえる慰謝料の目安

2ヶ月通院 36万円
3ヶ月通院 53万円
4ヶ月通院 67万円
5ヶ月通院 79万円
6ヶ月通院 89万円
7ヶ月通院 97万円

ただし、これは「弁護士基準」(または裁判基準)と言われる基準を使った場合の話です。

慰謝料相場についてもっと詳しく知りたい方は、こちら(慰謝料相場)をご覧ください。

個人で保険会社とやりとりしている方の場合は、おそらく上の数字より40%程度は低い金額を提示されているのではないでしょうか。
(通院が多い場合は20%~30%程度少ない金額と思われます)

また、骨折を伴う場合は、もっと慰謝料が上がります。以下の表をご覧ください。

●表の見方

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。

例えば、骨折で6ヶ月通院したら、116万円ということになります。

被害者の方は、損をしないように、しっかりと金額の計算と確認をしましょう。

知恵袋や体験談で慰謝料をいくらもらったかの情報を得るのも良いですが、気になる方は、実際にいくらもらえるかを、しっかりと弁護士に相談するのが良いと考えます。

弁護士特約がついている場合は、弁護士費用も原則としてかかりませんので(※300万円まで。相談の場合10万円まで。という場合が多いです)気軽に相談ができます。

弁護士特約の使用についてわからない場合は、お気軽にご連絡ください。

いきなり弁護士事務所にいくのはハードルが高いと思う方、当事務所では、無料のライン相談もありますのでお気軽にご質問ください。

金額が少ないケースでも受付できます。

保険会社から示談の提示をもらった方へ

保険会社から提示をもらった方へ

保険会社から「示談の提示」や「損害額の提示」がある場合に、示談金が相場に照らして適切かどうかわからない方はこちらをご覧ください。


一度示談書(免責証書)にサインしてしまうと、弁護士が入っても覆すことが難しくなってしまいます。


署名押印をすることで、その示談金額で合意したということになるからです。

知らずにサインしてしまうと後悔することもあり得るので、事前にご相談ください。

LINEで、示談の提示書面を見せていただければ、増額するかどうかの判定ができます。

以下でも詳しく解説しています。

保険会社から損害額の(示談)の提示をうけた方はこちらをご覧ください。

慰謝料に関連する実際の事例について

慰謝料に関連する実際の事例について

当事務所でご依頼をうけた実例をいくつかご紹介しています。事案によって、慰謝料額は多少異なりますが、上でみたように、相場はありますので、保険会社からの提示があったら必ず相場と比べてどうかをチェックしてください。

・30代男性が、交差点で停車中に追突されて、89万円の慰謝料を獲得した事例(紛争センター)

【交渉】弁護士(裁判)基準で慰謝料全額(約140万円)を交渉で合意できたケース

短期間で、通院慰謝料が倍になった事例

交通事故で膝の前十字靭帯を損傷してしまったときの、後遺障害の等級や慰謝料について解説します

後遺障害認定14級を取得した事例 いわゆる赤本基準・満額での慰謝料を得ることができた事例

親子で追突事故に遭い、慰謝料が合計80万円増額した事例

むちうちの事故で慰謝料を約89万円取得した事例

足首骨折等の負傷を負ったところ、異議申立てにより後遺障害等級12級の認定を取得し、合計約1100万円の保険金を取得した事案

交通事故のすべての解決事例は、こちらからご覧ください。

慰謝料をいくらもらえるかについてのQ&A

1.慰謝料はいつまでの分をもらえますか?

通院期間、入院期間の分が査定の対象です。つまり、治療終了=「症状固定まで」ということになります。
症状固定以後は、後遺症の問題として扱うので、いつまでも通院・入院が認められるわけではありません。

例えば、意識不明や四肢麻痺などで、大分長い期間入院を余儀なくされる方もいらっしゃいます。
その場合でも、症状固定日を決めて(ずっと状態が変わらなければ、事故から6ヶ月程度が目安です)、そこまでしか慰謝料は払われません。
ただ、その後は、後遺障害の等級によって、「後遺障害(後遺症)慰謝料」という別の項目の損害が増えるのです。

むちうちの場合は、2ヶ月から6ヶ月程度の期間通院する方が多いように思います。

2.後遺症の慰謝料とは何が違うのですか?

交通事故に遭って治療しても、残念ながら体に痛みが残ってしまうことがあるかと思います。
それは、「後遺障害(後遺症)」と呼ばれます。
後遺障害(後遺症)とは、治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。
後遺障害には1級から14級までの決められた等級があり、この等級によって損害賠償の額が大きく変わってきます(1級が一番重く、14級が一番軽い)。
後遺障害が残った場合は、加害者(保険会社)に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

認定された後遺障害等級によって、慰謝料額が大きく変わります。

例えば、12級に該当した場合は、「裁判基準」の「290万円」が正しい相場です。

後遺障害等級自賠責基準裁判基準労働能力喪失率
第1級1,100万円2,800万円100/100
第2級958万円2,370万円100/100
第3級829万円1,990万円100/100
第4級712万円1,670万円92/100
第5級599万円1,400万円79/100
第6級498万円1,180万円67/100
第7級409万円1,000万円56/100
第8級324万円830万円45/100
第9級245万円690万円35/100
第10級187万円550万円27/100
第11級135万円420万円20/100
第12級93万円290万円14/100
第13級57万円180万円9/100
第14級32万円110万円5/100

弁護士に依頼した場合に、慰謝料があがるのか?

基準がたくさんあるのはわかったが、「弁護士に委任した場合に、結局慰謝料がいくらあがるのか?」が気になるかと思います。

弁護士が代理で入った場合は、上でみた、別表Ⅰ・別表Ⅱを基準に交渉します。

例えば、むちうちで6ヶ月治療して、保険会社からの提示が慰謝料50万円だとします。
弁護士が入った場合の基準は、裁判をした場合の基準で、6ヶ月で89万円です。
したがって、差額39万円分が増額ということになります。

ただ、人によって状況が異なるので、全員が同じ額上がるという事ではありません。
後遺障害がある場合は、後遺障害慰謝料についても、保険会社と交渉します。

   
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