突然、会社から即日解雇を言い渡されたら?対処法を弁護士が解説!

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

「即日解雇」という言葉をご存じでしょうか。

「即日解雇」とは、普段通り仕事をしていたにもかかわらず、いきなり会社から解雇を通知されることを言います。

突然解雇を言い渡された場合、その場で適切な対応を取ることは難しいといえるでしょう。

そこで、この記事では、即日解雇を言い渡された場合に備えて、会社から即日解雇を言い渡された際に知っておくべきポイントや、すでに会社から即日解雇を言い渡されていてどうすべきかわからないといった方に対して、適切な対処方法をわかりやすく解説していきます。

即日解雇は違法?

即日解雇は違法?

即日解雇とは

前述のとおり、即日解雇とは、事前に従業員に告げることなく、当日いきなり解雇することを告げることをいいます。

この点、労働者は、使用者である会社と一定期間の労働契約を結んでいますので、正当な理由なく、契約期間内に従業員を解雇することはできません。

したがって、即日解雇は、原則的に違法です。

もっとも、一定の条件を満たす場合には、即日解雇をすることも認められています。

即日解雇が認められる条件とは

即日解雇が認められるためには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。

・少なくとも30日前に解雇を予告すること(解雇予告)
・30日前に解雇予告をしていない場合には、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払うこと(解雇予告手当)

また、即日解雇の場合であっても、正当な理由がなければ、そもそも解雇は認められません。

そのため、即日解雇された場合、解雇に理由があるかをまずは確認すべきといえます。

即日解雇を言い渡された場合の対処法

即日解雇を言い渡された場合の対処法

⑴「解雇」なのか「退職勧奨」なのかを確認する

会社から突然、仕事を辞めてもらうと告げられた場合に、解雇されたと思い込んでしまい、翌日から出社しないという対応を取ると、いつの間にか自己都合退職とされてしまうおそれがあります。

そこで、突然会社から仕事を辞めてもらうと言われた場合には、まずは、「解雇」なのか「退職勧奨」なのかを確認するようにしましょう。

即日解雇であれば、正当な理由がない場合や上記の要件を満たさない場合には、不当な解雇ということになります。

他方で、退職勧奨にあたる場合には、退職を強制されたということであれば、違法となる可能性があります。なお、退職勧奨に従って退職した場合には、自己都合退職とならないということも知っておく必要があります。

⑵「解雇理由証明書」を出してもらう

即日解雇であった場合、会社から「解雇理由証明書」を必ずもらうように請求しましょう。

「解雇理由証明書」とは、解雇の理由や、解雇を理由づける就業規則の条文などが記載されるもので、会社は、従業員から請求された場合、これを遅滞なく交付する義務があります(労働基準法22条2項)。

万が一、不当解雇として会社側と争うことになった場合、解雇通知書や解雇理由証明書は、解雇についての重要な証拠となります。

したがって、解雇に正当な理由があるかを確認するという意味でも、「解雇理由証明書」を会社からもらうことは非常に大切であるといえます。

不当解雇にあたるかの判断基準

不当解雇にあたるかの判断基準

上述してきた通り、解雇が認められるためには、解雇について正当な理由が必要です。

解雇が正当な理由といえるかどうかは、下記の基準により判断されます。

・解雇が客観的に合理的といえるか。
・解雇が社会通念上相当といえるか。

「解雇理由証明書」の解雇理由が府に落ちない場合には、解雇について、本当に正当な理由が認められるか、上記の基準に当てはめて検討することになります。

不当解雇だと思った場合には相談をしましょう

不当解雇だと思った場合には相談をしましょう

不当解雇かどうか、ご自身で判断することは難しい場合もあるかと思います。

不当解雇である疑いがあると思った場合には、適切な相談先に相談することで、自身の権利を保護することができるといえます。

不当解雇についての主な相談先は、下記の3つです。

・労働基準監督署

・労働組合

・弁護士

特に、弁護士であれば、会社との交渉や訴訟対応までを一貫して任せられるため、労働問題に強い弁護士事務所に相談をされることをおすすめいたします。

まとめ

まとめ

即日解雇をされた場合に備えて知っておくべきことや、すでに即日解雇されて不当解雇ではないかと考えている方に向けて、即日解雇が認められる条件や対処法を解説いたしました。

不当解雇にあたるかどうかというのは、裁判例の中でも争いが多いところになりますので、即日解雇が不当解雇ではないかと考えている場合には、労働問題に精通した弁護士に相談するのが良いといえるでしょう。

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■この記事を書いた弁護士

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弁護士 渡邉 千晃

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