自己破産をすると子供や家族に影響はある?気になる疑問を弁護士がわかりやすく解説

自己破産をした場合、子どもや家族へどのような影響があるのか気になる方は多いと思います。たしかに、影響があるものもありますが、影響のないものももちろんあります。
このコラムでは、自己破産が家族に与える影響について詳しく解説します。

1 はじめに

はじめに

破産のご相談のなかで、「破産すると家族の貯金や財産に影響はあるのか」という質問を受けることが良くあります。
破産は、破産する人の財産にかかわるものであり、自分だけでなく家族の財産にも影響があるのではないかというのは、もっともな疑問です。
このコラムでは、破産が家族に与える影響について解説します。

2 破産は基本的には破産者個人の問題

破産は基本的には破産者個人の問題

(1)はじめに

まず、破産したからといって、家族の財産に直ちに影響があるわけではありません。
破産は、人単位で行いますので、あくまでも破産手続にのって破産の効果を受けるのは、破産者本人だけです。
そのため、破産したからといって、家族の財産が没収されたり、差し押さえられたりすることはありません。

ただ、3で述べるように、破産が家族に影響を与えることもありますので、この点は注意が必要です。

(2)処分されるのは原則として破産者名義の財産だけ

破産手続は、当然のことながら、破産する人(破産者)について行われるものですので、破産手続で処分されるのは破産者名義の財産のみです。
そのため、配偶者名義の預貯金や自動車、子ども名義の預貯金などは、処分されません。

もっとも、子ども名義の預貯金に多いのですが、子どもの名義であっても実質的には破産者が自分の財産で作った預貯金のような財産の場合には、破産者の財産とみなされることがあるので注意が必要です。

このように、実質的には破産者の財産とみなされる可能性のあるものを家族や第三者に移した場合、財産隠しとして破産手続上問題視される可能性もありますので、注意が必要です。

3 破産が家族に与える影響

破産が家族に与える影響

(1)はじめに

2で見てきたように、破産したからといって、家族の財産に直ちに影響があるわけではありません。
破産は、人単位で行いますので、あくまでも破産手続にのって破産の効果を受けるのは、破産者本人だけです。

そのため、破産したからといって、家族の財産が没収されたり、差し押さえられたりすることはありません。
ただ、以下で述べるように、家族に影響が及ぶ場合はいくつかありますので、注意が必要です。

(2)持ち家に住めなくなる

持ち家に住めなくなる

破産をすると、一定額以上の財産は破産のための財産として計上しなければなりません。
破産する方が持ち家を所有している場合、原則として売却し、金銭に替えなければなりませんので、持ち家には住めなくなります。

(3)自動車が使えなくなることがある

自動車が使えなくなることがある

破産する方が自動車を所有していて、ローンが残っている場合、信販会社の所有権留保がついており、車は引き揚げられてしまうことがほとんどです。

(4)破産者の債務を連帯保証している家族に影響がある

破産者の債務を連帯保証している家族に影響がある

破産者の借入について、家族が連帯保証している場合、破産者が破産手続をとれば、連帯保証人である家族に請求がいくことになります。
借入額が大きい場合や家族に返済するだけの資力がない場合は、家族も含めて債務整理の手続をとることを検討するべきでしょう。

4 おわりに

おわりに

以上見てきたように、破産をした場合、家族に影響が出ること・出ないことがあります。
破産について正しく理解しておかなければ、重要な点を誤解したまま借金の問題に悩み続けることにもなってしまいます。
借金でお困りの方はお気軽に弁護士にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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