主婦が交通事故で怪我をして家事に支障が出た場合の休業損害について、弁護士が解説します。

交通事故でケガをしたため仕事を休んだ場合、被害者は、保険会社に対して休業損害を請求することができます。
ところで、現実的な収入がない主婦の場合はどうなのでしょうか?
今回は、交通事故で主婦が怪我をした場合の休業損害について解説します。

1 交通事故における休業損害とは

交通事故における休業損害とは

休業損害とは、交通事故による怪我によって、仕事を休んだために減った収入のことを言います。
有給休暇を消化した場合にも、被害者の方は、加害者に対して、休業損害として請求することができます。

2 主婦の場合の休業損害

⑴ 主婦の仕事の特殊性

主婦の場合の休業損害

会社員であれば、勤務先から毎月給与が支払われます。
そのため、治療等のために仕事を休んで減給になったときや、有給休暇を消化せざるを得なかったときには、その分の損害が認められます。
このようなケースはイメージしやすいと思います。

一方で、主婦の場合でも、怪我をしたために家事の一部または全部ができなかった時期があるはずです。
ところが、主婦の場合、誰かから毎月給与をもらっているわけではありません。
有給休暇という考え方もありません。
そのため、主婦の場合には休業損害は発生しないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

⑵ 主婦の場合の休業損害の考え方

主婦の場合の休業損害の考え方

結論から申し上げますと、主婦の場合であっても、事故により家事ができなくなった場合、休業損害をもらうことができます。
なぜなら、主婦がしている家事労働は、社会的には金銭的に評価できるものと考えられているからです。

主婦は現実に収入があるわけではありません。
しかし、家庭の中で誰も家事をしなければ、家政婦さんなどを雇う必要が出てきます。
その必要が無いのは、まさに主婦が家事をしているためですので、家事も会社員の労働と同じようなものとして捉えることができるのです。

そのため、主婦も会社員と同じように、休業損害を請求することができます。

⑶ 主婦の休業損害の金額

主婦の休業損害の金額

ア 専業主婦の場合

会社員であれば、勤務先が作成してくれる休業損害証明書により、給与の金額がはっきり分かります。
しかし、主婦の場合には、そもそも給与というものがありません。

そこで、主婦の場合は、事故の前年の賃金センサスにおける、女性労働者の全年齢の平均賃金を365日で割ったものを日額として計算します。

例えば、令和4年の賃金センサスの女性労働者の全年齢の平均賃金は394万3500円です。
これを365日で割って算定します。

賃金センサスによる平均賃金は年によってばらつきがありますが、日額にすると1万円程度になることがほとんどです。

イ 兼業(パート)主婦の場合

主婦の方でも、家計の助けになればという考えから、パート勤務をしている方も多くいらっしゃいます。

そのような兼業主婦の場合、1日あたりの基礎収入については、
「現実の収入額」または「女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額」のうち、高い方
を採用します。

兼業主婦の場合、現実の収入額よりも女性労働者の全年齢の平均賃金の方が高くなることが多いです。
そのため、結局は、専業主婦の場合と同じ結論になります。

⑷ 休業日数の考え方

休業日数の考え方

会社員であれば、勤務先が有給休暇を使った日や欠勤した日を証明してくれます。
しかしながら、主婦の場合には、家事を休んだことを第三者が証明することができません。

そこで、主婦の休業損害を算出する場合には、入院していた日数や実通院日数、通院期間を基礎とすることが多いです。

まず入院していた期間は自宅にはいませんので、家事を休んでいたという証明ができます。

問題は、通院していた期間です。
この場合、怪我や通院の状況などを踏まえ、休業日数を判断することになります。

大きく分けて、2通りの計算方法があります。
①通院した日を休みの日と認定する手法
②事故から完治または症状固定までの期間において、段階的に休業割合を減らし、休業日数を計算する手法
 
①はわかりやすい方法で、通院した日=休みの日と認定します。

②は、例えば、事故から症状固定までの期間が120日としたら、
最初の30日間は100%休業、
次の30日間は75%休業、
次の30日間は50%休業、
最後の30日間は25%休業というように計算していきます。

事故当初は一番つらいものの、症状は徐々に良くなっていくので、家事も少しずつできるようになっていくという考え方です。
上記のパーセンテージは決まったものはありませんので、怪我や家事の状況によって判断されます。

3 主婦の方が交通事故に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

主婦の方が交通事故に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

上記のとおり、主婦の場合でも、交通事故に遭ってしまって家事に支障が出た場合には、休業損害をもらうことができます。
しかしながら、弁護士に依頼していない段階では、任意保険の基準により少ない休業損害額が提示されたり、そもそも「主婦も休業損害をもらえる」ということを保険会社が教えてくれない場合すらあります。

主婦の方が交通事故に遭われた場合には、弁護士に依頼して交渉した方が、示談により受け取る賠償額が大きくなることが多いです。
後遺障害が残ってしまったような場合には、慰謝料なども裁判基準に基づいて請求することができます。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用は基本的に加入している保険会社に負担してもらえますので、無料で弁護士に相談したり、費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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