仕事が忙しくて長期間残業が続いていたり、強いストレスにさらされる生活を送るなかで心筋梗塞を発症した場合、労災が認められる可能性があります。
本コラムでは、心筋梗塞と労災について解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。
会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:
①療養(補償)給付
②休業(補償)給付
③障害(補償)給付
④傷病(補償)年金
⑤遺族(補償)年金

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。

3 心筋梗塞で労災が認められるのはどのようなケースか

厚生労働省は、心筋梗塞を発症した場合に労災が認定されるための基準を示しています。

⑴ 基本的な考え方

心筋梗塞は、生活習慣(飲酒や喫煙)や高血圧、肥満、糖尿病、高脂血症、加齢等によっても発症する可能性のある疾患です。
これらの要因がある人は、心筋梗塞を起こしやすくなっているといえます。
動脈硬化によって血管が柔軟性を失うと、やがて血栓ができ、血管が塞がれてしまう状態になることで、心筋梗塞が起こります。

もっとも、仕事が特に過重であり、血管病変等が著しく憎悪することで、心筋梗塞を発症してしまうような場合には、仕事が相対的に有力な原因であるとして、労災と認定されます。

⑵ 心筋梗塞の場合の労災の認定要件

①長時間の過重業務
②短時間の過重業務
③異常な出来事
が認められる状況で、心筋梗塞を発症した場合、「業務による明らかな過重負荷」を受けたものとして、労災に該当することとなります。

ア ①長時間の過重業務

心筋梗塞の発症前のおおむね6か月間の労働の時間を重視し、それ以外の負荷要因も加味して判断されます。

イ ②短時間の過重業務

心筋梗塞の発症前のおおむね1週間の労働時間のほか、業務内容や業務量なども考慮して判断されます。

ウ ③異常な出来事

心筋梗塞の発症前の前日からの、重大事故などの精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化を考慮して、負荷が著しいかが判断されます。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。
例えば、慰謝料については労災からは支給されませんので、会社に請求することになります。

会社には、労働災害を防止する義務があります。
そして、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。
一般的には、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 【まとめ】長時間労働などにより心筋梗塞を発症したときは、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、心筋梗塞を発症する前に長時間労働があったような場合には、労災と認定される可能性があります。
場合によっては、会社に対する損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

心当たりのある方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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