労働災害に遭ってしまったあと、いろいろな事情により、会社を退職することを考えている方もいらっしゃると思います。
その場合、労災保険を問題なく受け取ることができるのかについて、本コラムで解説します。

結論としては、労災保険の受給や会社への損害賠償請求は、問題なく行うことができます(労働者災害補償保険法第12条の5第1項)。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、

・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

といったものが挙げられます。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。
会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。

一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。
もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

①療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

②休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

③障害(補償)給付
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金
労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤遺族(補償)年金
年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。

記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら手続きをするとよいでしょう。

3 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。
例えば、休業補償については、最大でも基礎賃金の8割となりますので、労災前にもらっていた給与と同じ金額がもらえるというわけではありません。
また、労災保険給付の内容には、慰謝料というものはありません。

もっとも、会社に対する損害賠償が認められれば、残りの損害部分の補填をすることができます。

会社には、労働災害を防止する義務があります。
そのため、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。
通常は、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

4 会社を自己都合退職してしまうと、労災保険の給付は受けられなくなるのか

労災に遭われた方の中には、さまざまな事情により、治療している期間の途中で、会社を退職することを考えていらっしゃる方もいるかと思います。

会社を自己都合により退職すると、その会社の労働者ではなくなってしまいます。
そのため、労災保険の受給や会社への損害賠償請求ができなくなってしまうのではないかと不安な方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論としては、労災保険の受給や会社への損害賠償請求は、問題なく行うことができます。

⑴ 法的根拠

法律には、以下の規定があります
【労働者災害補償保険法 第12条の5第1項】
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

したがって、労働災害の後に退職した場合でも、例え自己都合退職であったとしても、退職を理由として労災保険の給付が打ち切られるということはなく、そのまま受給することができます。
(定年退職なども場合も、同様に労災保険による給付を受けることができます。)。

なお、会社側からは、治療の期間中に、退職勧奨をされることがあります。
もっとも、退職勧奨はあくまでも「勧奨」にすぎませんので、労働者側が退職したくないのであれば、事業主からの退職勧奨を受け入れる義務はありません。

また、会社に在籍していた時の労働災害であれば、退職後であっても、会社に対する損害賠償請求をすることが可能です。

⑵ 注意点

労災保険の申請書類には、労働災害の発生した日や、労災の原因、労災が発生した状況等について、事業主が証明する欄があります。
もっとも、会社を退職した後、労災保険の給付を申請する場合、会社側が労災保険の申請に協力してくれない可能性もあります。

そのような場合には、事業主による証明が得られなかった理由を説明した上で、労災保険の手続きをすることができます。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、会社を退職したあとであっても、労災保険の給付を受けることができます。

もっとも、会社に対する損害賠償請求まで考える場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
会社が責任を否定して損害賠償を支払わない姿勢の場合、交渉や訴訟において、会社の過失等を主張立証していく必要がありますが、そのためには法的知識が必要となるためです。
また、立証のために必要な証拠を集める際にも、弁護士のサポートが重要になります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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