ご家族が労働災害に遭い、お亡くなりになってしまった場合、今後の生活はどうなるのか、労災給付からどのような補償を受けられるのか等、経済面でも不安になることも多いと思います。
本コラムでは、労災のおける死亡事故での補償について解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。
会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。

一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。
もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:
①療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

②休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

③障害(補償)給付
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金
労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤遺族(補償)年金
年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。

3 ご遺族は労災からどのような補償を受けられるか

労働者がお亡くなりになってしまったときに、ご遺族が受けられる補償は主に以下のものがあります。

⑴ 遺族(補償)年金
遺族(補償)年金を受給できるのは、お亡くなりになった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった方々となります。

ただし、配偶者以外の場合には、年齢による制限や、一定の障害の存在といった条件がありますので、上記のすべての方が対象となるわけではありません。
また、受給資格者には優先順位があり、一番上の順位のご遺族が、年金を受給することができます(同順位が2名以上いる場合には、支給金額が等分されます。)。

⑵ 遺族(補償)一時金
上記の遺族(補償)年金を受給できる資格を有する者が誰もいない場合には、遺族(補償)一時金が支給されます。
また、遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まで失権し、受給権者であった遺族全員がそれまで受給した遺族(補償)年金および遺族(補償)年金前払一時金の総額が、給付基礎日額の1000日分に満たないときにも、一定額が支給されます。

こちらも、配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった方々について優先順位があり、そのなかの最上位の方が受給権者となります。

⑶ 葬祭料・葬祭給付
ご遺族が葬儀を行う場合、葬祭料・葬祭給付が支給されます。
(ただし、ご遺族以外が葬儀を行った場合には、その方(会社)に支給されます。)
なお、葬儀費用の全額が支給されるわけではなく、支給額は計算方法が決まっていますので、注意が必要です。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。
例えば、慰謝料については労災からは支給されませんので、会社に請求することになります。

会社には、労働災害を防止する義務があります。
そして、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。
一般的には、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 【まとめ】労働災害でご家族を失ってしまったときは、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、労災によりご家族を失ってしまった場合には、労災保険から給付を受けることができる可能性があります。
もっとも、ご家族を失った悲しみの中で、これらの手続きを行うことが困難な場合もあります。
また、場合によっては、会社に対する損害賠償請求まで考える必要もあります。

すべてを抱え込まず、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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