残業代請求の弁護士費用には、相談料、相談だけでなく依頼をした場合の着手金・報酬金・実費等の種類があり、また、着手金の支払が不要な成功報酬制の料金体系を取っている事務所もあります。そして、これらの弁護士費用の計算方法は様々なものがありますので、このコラムでご紹介をいたします。

また、事務所を選ぶ際には、弁護士費用以外にも注目すべきポイントがありますので、この点もご案内いたします。

相談料


無料の事務所もあれば、30分5000円の事務所もあります。また、最初の30分は無料で、その後は経過時間ごとに相談料が発生するという事務所もあります。

着手金


請求金額×8%+消費税の着手金が発生する事務所や、20万円程度の着手金が発生する事務所もありますが、最近は着手金が発生しないという成功報酬制の料金体系を取っている事務所が増えています。

成功報酬制のメリットは、例えば、300万円を相手方に請求する場合の着手金を、請求金額×8%+消費税で計算すると、24万円+消費税が着手金となるのですが、このような着手金を用意するのが難しいという場合は、成功報酬制の事務所に相談するメリットがあります。

もっとも、成功報酬制の事務所の場合は、着手金が発生しない代わりに、報酬金が高く設定されていますので、後述する報酬金の金額がいくらになるのかを含めて、全体の弁護士費用を計算することをおすすめします。

報酬金


着手金が発生する事務所の場合、相手方から支払いを受けることになった金額の16%~20%程度+消費税の報酬金が発生する事務所があります。反対に、着手金が発生しない事務所の場合、相手方から支払いを受けることになった金額の25%~33%程度+消費税の報酬金が発生する事務所もあります。

例えば、相手方から300万円の支払いを受けられることが予想できる場合、上記の計算方法によれば48万~99万円+消費税の報酬金が発生することになりますので、着手金の金額も含めると、どこの事務所に依頼するが経済的なメリットがあるのかを計算することができます。

そして、法律相談において、弁護士は、相手方から支払いを受けられるであろう金額の予想をしますので、その予想金額から報酬金の金額を予想して、着手金及び報酬金の合計金額を予想することができます。

実費


残業代請求事件では、裁判所の裁判の手続きを利用する場合、通常は、裁判所に納める収入印紙代(300万円の請求であれば、裁判の種類によりますが1~2万円)、郵便切手代が6000円程度発生します。また、証人尋問が行われた際の、尋問の内容を記載した調書のコピー代が発生することがあります。

事務所選びのポイント

・弁護士費用

上記のような弁護士費用が発生することを念頭に置いて、着手金がいくらになるのか、成功報酬金がいくらぐらいになるのか等を計算し、どの事務所に依頼をするのが経済的なメリットがあるのかを検討して頂くのが良いと思います。

・大まかな残業代の金額を予想してくれるか

給与の金額、平均的な残業時間、法律で定められた割増賃金の計算方式から、法律相談の際に弁護士は大まかな残業代の金額を計算することができます。この予想金額によって、成功報酬の金額もある程度予想できますので、弁護士選びの際には弁護士がこのような計算をすることができるかについて注目して頂くのがよろしいかと思います。

・問題点について説明をしてくれるか

残業代請求事件においては、思わぬ問題点が潜んでいることがあります。例えば、使用者が固定残業代を払っていたり、完全歩合給制を導入していたり、始業時刻よりも早く出社しているような場合、こちらが予想しているよりも、和解や裁判で認められるであろう金額が低くなると予想されるようなケースもあります。

反対に、固定残業代の制度に不十分な点があったり、完全歩合給制であることの従業員に対する説明が不十分であったり、始業時刻よりも早く出社することに理由があるというような場合は、こちらが予想している金額が和解や裁判においても認められる可能性があります。

弁護士選びにおいては、こうした問題点について弁護士が根拠のある説明をすることができるかという点にも注目して頂くべきかと考えます。

・証拠収集に関するアドバイスをしてくれるか

残業代請求事件で必要な証拠は、雇用契約書、就業規則、給与明細書、タイムカード、運転手のタコグラフ等が一般的なものですが、雇用契約書の取り交わしが無かったり、タイムカードやタコグラフ等の機械式の勤怠管理システムが導入されていない場合があります。
そのような場合に、証拠の収集について検討をしないまま、相手方への請求を進めようとするのは良くありませんので、弁護士は、求人広告で使用された求人票が無いか、自分で労働時間を記録した日記や、業務報告を会社に行うメールが無いか等の検討とアドバイスを行うべきです。また、このような証拠が手元にないケースでは、場合によっては、相手方に対して証拠の開示を求める手続きを検討することも必要になります。

弁護士選びにおいては、弁護士がこのような検討が出来ているかについても注目して頂くのがよろしいかと思います。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉
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