人の生活には、衣食住が欠かせません。その「住」に密接にかかわるのが「不動産業」です。
「不動産業」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、不動産業者を会員とする「アネットクラブ」を主宰している弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

不動産業とは

不動産業とは、「宅地建物取引業法」という法律で規定されている宅地建物取引業とは異なり、法律によって定義されているわけではありません。
不動産を扱っているという意味ではかなり広い範囲の業務をカバーするものと考えられますが、一般的には、不動産の売買や賃貸、不動産の管理などを行っている業種を指し、さらに広い意味では、不動産の開発や不動産デベロッパーなども指すと言えます。

不動産業を営むには

基本的には、不動産業を営む場合には宅地建物取引業法にいう宅地建物取引に該当する場合が多いと考えられますので、宅地建物取引業の免許や宅地建物取引士の資格が必要になることが多いと考えられます。
詳しくは、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の「宅地建物取引業とは」というページをご参照ください。

不動産業と弁護士

不動産業には様々なトラブルが潜んでいます。
それでは、弁護士は、不動産業のトラブルに対してどのようにかかわることができるのでしょうか。

もちろん、弁護士は、宅地建物取引業を行うこともできませんし、宅地建物取引士の業務を行うこともできません。
しかし、不動産取引の契約を行う際には、宅地または建物に関する法令以外にも、さまざまな契約上の制約や条件が付される場合があります。
ご存知の通り、弁護士は、宅地建物取引に限らず法律一般の専門家です。
したがって、不動産取引に際して、契約内容についての有利不利を判断することができたり、代理人として依頼した場合には、契約条件についても依頼者に有利なように交渉したりすることも可能です。
このように、トラブルを未然に防ぐという意味で、弁護士は必須と言えます。

また、トラブルになったとき、解決のために交渉することができるのは弁護士です。
弁護士は、有償で、法的紛争の代理人になることができます。
当事者間で解決しようとすると、かえって紛争が複雑になることがあります。
また、弁護士以外の士業に不動産トラブルの解決を依頼してしまうと、その士業が非弁行為として刑事罰の対象になる可能性があるほか、すべての法律のエキスパートではない非弁護士が交渉などをしたことで、かえって争点が増えてしまうこともあります。
このように、トラブルになってしまった場合も、弁護士は必須と言えます。

不動産業のトラブル

不動産業のトラブルにはどんなものがあるか

不動産業のトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか。
上記のとおり、不動産業の範囲は広く、種類は様々なものがありますので、不動産業のトラブルにも様々なものがあります。
不動産売買にまつわるトラブル、不動産賃貸にまつわるトラブル、不動産管理にまつわるトラブル、それぞれについて、代表的なものを見ていきましょう。

不動産売買にまつわるトラブル事例

不動産売買におけるトラブルの中でも多いと思われるのは、解約に関するもののほか、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の追及などと考えられます。
不動産は非常に高価な買い物ですので、契約締結前に解約の条件などをよく見ておくことが必要です。
また、契約不適合責任の追及は可能ですが、実際に追求するとなると非常に労力や金銭を必要としますので、購入前の精査が重要です。
こうしたトラブルに遭わないためには、契約前であれば契約書のチェックという観点で弁護士への相談が必要ですし、契約後の紛争となってしまった後も、裁判を視野に入れて弁護士に相談することが必要になります。

不動産賃貸にまつわるトラブル事例

不動産賃貸にまつわるトラブルの中でも多いと思われるのは、賃料滞納・明け渡しや敷金・原状回復費用に関するものと考えられます。
こうしたトラブルは「法的な紛争」と言えますので、基本的に、裁判を視野に入れて弁護士に相談することが必要になります。
なお、入居者側で相談をする場合には、消費生活センターなども考えられます。

不動産管理にまつわるトラブル事例

不動産管理にまつわるトラブルの中でも多いと思われるのは、特にマンション・アパートにおける「規約違反」(喫煙、騒音など)や管理費の滞納と考えられます。
軽微な規約違反に対する注意は管理業者や管理組合が行うことが多いと思いますが、違反を理由とする制裁などを貸す場合には、弁護士への相談・委任が不可欠と考えられます。
また、管理費の滞納についても、支払い請求の訴訟を行う場合や、滞納を理由とする競売申し立てを行うような場合には、やはり、弁護士への相談・委任が不可欠です。

不動産業とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの不動産に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、不動産に精通した弁護士が数多く在籍し、また、不動産専門チームも設置しています。
宅地建物取引士向けの法定講習講師を担当している他、宅地建物取引主任者試験(当時)に合格した弁護士も在席しています。
埼玉県内の不動産業者の皆様を会員とする「アネットクラブ」も主宰しています。

アネットクラブとは

アネットクラブとは、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が主催する、埼玉県内の宅地建物取引業者の皆様を会員とするクラブです。
アネットクラブの会員からの法律相談をお受けしている他、アネットクラブ会員様のお客様の来所法律相談も初回無料としています。

最後に

不動産業者の皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所のアネットクラブへのご加入や顧問契約の締結をご検討ください。
不動産案件・相談に精通した弁護士が回答いたします。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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