会社経営者、会社社長、経営陣の方に向けて、会社の資金繰りの意味合い、資金繰りの改善、資金繰りのための資金調達の方法、遺憾ながら資金繰りがかなわず、会社再建を図ること、会社再建もかなわず、会社の法的な整理として、自己破産の申立てを検討するまでの道筋を示します。

1 会社の資金繰り

(1)資金

会社は、取引先への支払に使用できる運転資金を常に用意しておかなければなりません。資金とは、手元にある現金、金融機関に預け入れた普通預金、当座預金という、即座に支払いに用いることができるものをいいます。

定期預金や売掛金、不動産、事業設備というような、即座に支払いに用いることができる「現金・預金」にするために、時間を要するものは、ここでいう「資金」には当たりません。

(2)利益と資金

また、会社に利益が出ること、出ていることと、資金は同じものではありません。帳簿上、利益が発生する月と、その発生した利益が口座に入金される月が異なる場合がままあります。
発生した利益が口座に入金されるまで、また、その利益を回収するまでのタイムラグが長いと、一時的に資金が枯渇します。
利益を把握していても、手元資金が枯渇していれば、資金繰りができていないということになります。

折角利益が出ているのに、資金繰りができず、支払ができなくなって、黒字倒産となる場合があります。
つまり、黒字であっても資金が不足(ショート)すると、取引先や従業員への支払いを履行できなくなってしまいます。この結果、会社は、倒産に追い込まれる可能性があります。

(3)資金の管理

黒字倒産は、つまり、利益が出ているのに、資金繰りができていないからこそ発生します。会社では、資金の管理ができておらず、取引先への支払資金に事欠いています。結局、その会社は、経営し続けることができなくなるのです。

企業経営には、黒字の維持のために利益の確保のみならず、資金繰りの確保が欠かせないのです。資金繰りの管理は、黒字倒産を防ぎ、企業経営を継続し続けるために必要です。

2 資金繰りの改善

(1)資金繰りの悪化の原因究明

このように、資金繰りは、すぐに支払いに用いることができる資金をある程度手元に置くなどして確保していていないと、会社企業は存続し得ないといえます。
そこで、資金繰りが不良である場合には、それを改善する必要があります。その分析のために、一般に資金繰り表が作成されます。

(2)資金繰りの改善の方法

それでは、資金繰りを改善するにはどうすればいいのでしょうか。

① 会社事業の改善

資金繰りを改善するには、会社の事業を改善することが最も確実で 近道です。しかしながら、事業の改善は短時間での実現はのぞめないことがあります。

② 手元の資金の把握

会社経営者は、自らの運転資金を把握できているか自問することが 必要です。そこで資金を把握し、数ヵ月先の資金状況について予測して、将来の資金計画を立てることになります。経営者は、いつ資金が不足するかを把握し、今後の資金調達の計画を立てるために、「資金繰り表」を作成して分析することになります。

③ 資金化していない資産の見直し

手元の資金が不足する場合に、保有資産を換金し、資金化することで、一気に資金繰りが改善できる可能性があります。
この資金化されていない資産を発掘するには、決算書の貸借対照表の資産の部をチェックすることが考えられます。

すると、未回収のまま、放置されている売上金や、見切り処分品として安価にすれば売れるはずなのにそのまま放置されている大量の在庫品があることを再認識できる可能性があります。
また、会社の生産活動に利用されていない固定資産や、保有しておく必要がない有価証券なども資金化されていない資産として認識できます。

3 外部から資金を調達する方法

(1)資金調達の方法

資金を調達する方法として、次の方法があります。

① 銀行などの金融機関からの融資

金融機関の融資を申し込むために、資金繰り表を作成し、そこから事業計画書を 作成することは、金融機関としても融資できるかどうかを判断する材料となります。

② 国・地方自治体からの補助金・助成金の利用

また、国・地方自治体の補助金や、助成金を検討してみることもよいでしょう。補助金や助成金を得るためには条件や審査がありますが、社会情勢に応じた補助金・助成金がありますので、具体的に検討し、申込、審査を受けるアクションを起こしてもよいでしょう。

③ 増資

さらに、創業者を含む株主および第三者に新株を発行して、その引き受けにより、資金調達する「増資」を受けるという方法もあります。

④ ファクタリング

「ファクタリング」とは、事業者(会社)が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

ファクタリングにも短所があります。
ファクタリングの売買手数料は費用のため、高額な手数料を取られると利益が大幅に減少してしまいます。必ず、適切な手数料の事業者とファクタリング取引することが必要です。
ファクタリングへの依存し過ぎは、資金繰りを悪化するともいわれていますので、注意が必要です。

(2) 資金繰りとして好ましくない手段

下記の方法を資金繰りの手段として用いる場合にはより注意が必要です。

① 融通手形の振出

「融通手形」とは、現実の商取引がなく振り出す約束手形のことをいいます。資金繰りのため融通する手形です。
手形が振り出されるということは、売買契約が存在して債務関係が発生している等、手形による決済を必要とする商取引である原因関係が存在するのが通常です。
しかし、融通手形の場合、原因関係が通常の商取引に基づくものではなく、現金を必要とする会社企業同士との間で融通の契約を結び、手形による決済を必要とする債務が存在しないのに、手形を振り出して、手形割引等で現金化を図り、当面の資金繰りをしのぐという特徴があります。

この融通手形は主に金融機関から借入ができなくなった会社企業が、当座の資金繰りを行うために実施する資金調達手段であり、信用の低下した会社企業にとっては取引が存在しないのに資金をつくれるため、都合のいい方法といえます。

しかし、手形である以上、その融通手形の支払期日が来ると、支払資金を捻出しなくてはなりません。その資金は手形を借りた会社企業が手形を振り出した先に渡して決済する形となります。ただ、手形を借りた会社企業は資金繰りについて厳しい状況に晒されていることが一般的といわれており、結局支払資金を用意できずに倒産してしまうケースが多くみられます。

② いわゆる町金融の利用、商工ローンからの借入

「町(街)金融」とは、特定の地域でのみ貸金業を営んでいる企業をいいます。融資審査が簡便である半面、金利が高く、結果、より資金繰りを悪化させます。
法人向けの貸金業のことを「商工ローン(ビジネスローン)」と呼ぶこともあります。法人向けの貸金業の中の一つの形態ですが、基本的には企業の経営者を対象に、比較的高利で事業資金を貸し付ける業務を行ないます。
高利の利払いがやはり資金繰りを悪化させる危険があります。

③ 税金の滞納

税金の支払いを滞らせ、その浮いた資金を他の支払いに充てることを考えるかもしれません。しかし、督促状が来ても支払わない場合、税金の徴収については、滞納処分の差押の危険が拭えません。
税務当局が補足している取引先への売掛金や預貯金預を税金の滞納処分によって、差押えを受け、資金繰りの悪化どころか、すわ倒産という事態にもなりかねません。
分割納付の相談をするなど極力滞納をしないことが必要です。

4 資金繰りが困難になり、目処が立たないときの対処

上述のような資金繰りの再検討をしても、残念ながら、資金繰りのめどが立たない場合、次を検討することになります。

(1) 自主的な再建が可能か

資金繰りなどで会社の経営が危うくなった場合、まずは自主再建が可能かどうかを検討します。自主再建とは、法律によって定められた各種の再建手続きを利用・実施することなく、会社が自主的に経営の再建を図ろうとするものです。

たとえば、債務については借入金の元利返済を猶予してもらえることになった場合(支払資金の一時的な減額)に、会社は黒字が達成できるのか、最低限利息分は支払いができるか等が重要です。
また、会社の事業について利益を増加させるために改善すべき点、改善できる点があるかを詳しく検討することになります。

(2)法的な再建の検討

自主的な再建は無理である、不可能であるという場合に、法的な再建が可能かを検討することになります。

会社企業の法的な再建(再生)とは、裁判所の関与や監督を受けることで、会社の債務整理を実施し、会社経営の再建を目指す手続きのことです。法的再建の主な種類としては、民事再生手続と会社更生手続があります。

民事再生とは、民事再生法に基づき、債務の負担によって会社の経営を継続することが難しくなった会社の事業について、債権者などの同意を得た経営者のもとで再生計画を策定し、利害関係人の利益を調整しつつ会社の事業の再建を目指す手続きです。
会社更生は、会社更生法に基づき、民事再生と同様に債権者などの利害関係人の利益を考慮しつつ会社経営の再建を目指すものです。
この会社更生の制度を利用できる対象は株式会社に限られること、現経営陣が退任すること、株主の権利が喪失するなどの違いがあります。

民事再生や会社更生の制度を利用した場合、元本を含めて9割以上の債務のカットが期待できる、残債務の弁済については無利息で5年〜10年の長期の分割払いが期待できる、などのメリットがあります。

しかし、残念ながら、資金繰りに窮し、その回復の見込みもない、中小企業の多くは、民事再生手続による再建も、ましてや会社更生法による再建の望みがあることはほとんどないといわざるを得ません。

(3)再建の諦め

資金繰りの悪化から、対処のすべなく、自主再建も法的手続きによる再建もかなわないとなると、清算型の倒産手続きである、破産手続によることになります。

5 自己破産の選択

資金繰りの悪化に対し、改善のめども立たないことには、会社経営の継続はできません。
会社経営者の最後の経営責任は、会社をきちんとたたむ、法的に整理する、会社代表者自らが破産申立を決断する、自己破産の選択となります。

多くの中小企業経営者は、会社の借入金債務などの連帯保証や物上保証をしていることがほとんどであり、通常は、経営する会社からの報酬が唯一の収入である場合がほとんどですから、会社事業の継続を断念すると会社からの報酬も途絶えます。よって、会社代表者の支払不能となります。結果、会社法人の破産は、会社代表者の自己破産を伴うことになります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 榎本 誉
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