先日、顧問先から質問があったのですが、現在、横断歩道での一時停止違反の取り締まりが厳しくなっているようです。信号機のない横断歩道の少し手前の歩道に人が立っており、車をやり過ごすのを待っているとき、横断歩道にさしかかった車は一時停止しなければならないのでしょうか。

道路交通法38条によると、「横断歩道を横断しようとしている歩行者があるときは、車は横断歩道の直前で一時停止をしなければならない」とされています。
この場合の、「横断歩道を横断しようとしている」とはどのような状態を指すのかですが、道路交通法の解説書によると、「車両などがそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者」とされ、ただ、「歩行者が歩道や道路の端に立っていて、横断する気配がないときは、いかにその歩行者が車両の前方に接近していても、その歩行者は『横断しようとする歩行者』には当たらない」とされています。

ところで、信号機のない横断歩道の少し手前で、車をやり過ごすのを待っている歩行者は、「車両などがそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者」にあたるでしょうか。この場合、歩行者が横断歩道の手前で待っておらず、横断歩道をそのまま進めば、車にぶつかってしまうことになり、歩行者は待っているしかありませんから、車の進行により、歩行者の横断を妨げるという状況にあると言えると思います。

また、その歩行者に「横断する気配がない」のであれば、その歩行者は「横断しようとする歩行者」には当たらないのですが、車が通過するのを横断歩道の手前で待っていたということであれば、「横断する気配がない」とは言えないと考えられます。「横断する気配がない」というのは、例えば、人と待ち合わせをしているために、たまたま横断歩道の手前に立っていたというような場合を指すというべきでしょう。

現実には、信号機のない横断歩道の手前で人が待っていても、ほとんどの車は一時停止をしないで、そのまま行ってしまうと思いますが、法的に言うと、一時停止をしない限り、警察に捕まり、罰金を払わされても仕方がないということになります。取り締まりが厳しくなっているようですので注意が必要です。