昨今の情報化社会の急激な発展に対応するため、平成29年5月から改正個人情報保護法が施行されました。
その改正点の一つに「5,000人要件の撤廃」があり、個人情報を事業の用に供する者は、その保有する情報が5,000人以下であっても、個人情報取扱事業者として同法の適用を受けることになりました。そのため、今や大企業だけでなく、中小企業であっても、個人情報保護とは無縁でいられなくなっています。
一方で、消費者の個人情報保護に関する意識は高まっていますから、ひとたび情報漏洩が起きれば大きな問題に発展しやすく、実被害は発生しないまでも、企業のイメージ悪化・顧客離れを招きかねません。
情報漏洩が起こる原因はどのようなものか、万一漏洩を起こしてしまった場合にはどのように対処するのが望ましいのか、また、社内ではどのようなことに気を付けて個人情報を管理すればよいのか・・・詳しくは、11月のセミナーにてお話ししますので、是非ご参加下さい。