正社員と、期間を定めた従業員の職務内容が同じであるにもかかわらず、賃金に格差があることが問題となった2つの事件について、6月1日、最高裁判所の判決がありました。

1つ目の事件では、通勤手当、給食手当、無事故手当、作業手当の不支給という格差が不合理と判断されました。かたや、住宅手当の不支給については格差が不合理でないと判断されました。
 2つ目の事件では、正社員の能率給・職務給と期間従業員の歩合給の格差、期間従業員に家族手当・住宅手当・役付手当・賞与が支給されないことが問題となりましたが、期間従業員は退職金をもらい、老齢厚生年金の支給が予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまで会社から調整給月額2万円が支給され、定年退職前の賃金との差が小さいことなどを理由に、格差を設けることは不合理でないと判断されました。
この2つの最高裁判決については、今後、セミナーなどで取り上げる予定です。