「男性離婚」の記事一覧

財産分与対象としての退職金

耳より情報 男性離婚

夫婦が離婚するにあたり、婚姻時から別居時あるいは離婚時までに形成されてきた財産を2分の1ずつ財産分与することになります。残念なことに、財産分与の対象として、将来にならないともらえない退職金も含まれてしまいます。 将来給付・・・

ページの先頭へ

  • お問い合わせ
電話で相談予約 メールで相談予約
  • お問い合わせ
電話で相談予約 メールで相談予約