
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく債務整理の手続きです。自力での完済が難しいものの、自己破産は避けたい方にとって重要な選択肢となります。
最大のメリットは、利息だけでなく元金を概ね5分の1から最大10分の1(最低返済額は原則100万円)まで大幅に圧縮できる点です。また、自己破産のような職業制限や資格制限がなく、一定の財産を保持できます。特に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローン以外の借金のみを整理し、マイホームを手放さずに生活基盤を守れる点は大きな強みです。
一方のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト)され、約5〜7年間は新たなローン契約やクレジットカードの作成が困難になることです。また、国が発行する「官報」に住所や氏名が掲載されるほか、手続き後も数年間にわたり分割返済を継続しなければならないため、将来的に安定的かつ継続した収入があることが必須要件となります。手続きにかかる書類作成や裁判所費用などの負担も考慮が必要です。



