
「友人や知人に頼まれた」「SNSで小遣い稼ぎになると言われた」といった理由で、自分名義の口座を他人に貸したり、作成して売却・譲渡したりしていませんか?
銀行の預金口座のみに限らず、証券口座や、近年利用者が増えている暗号資産口座なども同様です。譲り渡した口座が詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に悪用され、自分名義の別の口座も凍結や、最悪の場合罪に問われる、といった事態にもなり得ます。
さらに、破産手続きにおいても極めて重大な問題となります。口座を他人に譲渡・売却して謝礼金を得る行為や、名義貸しによって他人の資産・負債と混同させる行為は、破産財団(債権者に配当すべき財産)を不正に処分・隠匿したとみなされ、借金の免除が認められない「免責不許可」となる危険性があります。また、破産管財人による厳重な調査が必要となり、手続き費用や時間が大幅に増えるリスクも避けられません。
安易なもうけ話にはくれぐれもご注意いただくとともに、万が一、すでに口座を渡してしまった事情がある場合は、隠さず正直に弁護士へご相談ください。専門家による早期の対処が、あなた自身の再出発を守る第一歩となります。



