「兄貴だけ家を買ってもらったじゃないか」過去の生前贈与(特別受益)を遺産分割に反映させる方法

一人だけ生前に被相続人から家を買ってもらった相続人がいるのに、遺産分割は法定相続分の割合に従ってきっかり分けるというのでは、相続人間の公平が保たれません。遺産分割の場面でこのような特別受益たる生前贈与を反映させる方法はないのでしょうか。

その分け方は不公平では?

その分け方は不公平では?

20年ほど前、あなたの兄が結婚して自宅を新築する際に、あなたの父親が兄に頭金1000万円を出していたとします。
父親が亡くなった際、遺産分割の話し合いの席で、その兄から「親父の遺産は、俺とお前とで、きっちり半分ずつ分けよう」との提案がありました。
あなたは、この提案に納得できるでしょうか。

「兄貴は家を建てる時に1000万円も頭金を出してもらっていたのに、自分は1円も援助してもらっていない。それなのに、残った遺産は半分ずつなんて、いくらなんでも不公平だ」

そう思うのが普通ではないでしょうか。

遺産分割の場面において、このような「相続人間での生前贈与の格差」は、最もトラブルに発展しやすい問題の一つです。
特定の相続人だけが被相続人から多額の援助を受けていた場合、それを無視して残りの財産を均等に分けることは、現実問題として不公平ですし、法律上も是正の対象となる可能性があります。

相続人間に生じる不公平を是正し、過去の生前贈与を遺産分割の計算に反映させるための法的な仕組みが「特別受益」と呼ばれるものです。
本稿では、この「特別受益」の基本的な考え方から、具体的な計算方法、証拠の集め方、そして注意すべき法改正のポイントまでを弁護士が解説します。

特別受益とは?

特別受益とは?

「特別受益」とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から遺産の前渡しと評価されるような特別な贈与や遺贈を受けていた人がいる場合、その利益(金額)のことを言います。

上記の定義を見ると、親が子に行う金銭的援助の全てが特別受益に該当するようにも読めますが、そうではありません。
民法上、特別受益に該当するのは、主に以下のような贈与です。

■婚姻・養子縁組のための贈与(持参金、多額の結納金など)
■生計の資本としての贈与(住宅購入資金の援助、独立開業の資金、借金の肩代わりなど)

これに対して、親族間の扶養義務の範囲内とみなされるもの(例えば、常識的な範囲でのお小遣いや一般的な生活費の援助、高校・大学などの標準的な学費)は、特別受益には当たりません。
ただし、他の兄弟は高卒なのに、一人だけ私立医学部の高額な学費を出してもらったとか、一人だけ留学までさせてもらったというようなケースでは、それらの学費が特別受益と認められることがあります。

冒頭に紹介した例である「兄が家を買う時に出してもらった頭金」は、まさに「生計の資本としての贈与」の典型例であり、特別受益に該当すると言えるでしょう。

特別受益がある場合の「持ち戻し」の計算方法

特別受益がある場合の「持ち戻し」の計算方法

ある相続人に特別受益があった場合、相続人間の不公平を是正するために「持ち戻し」と呼ばれる計算を行います。
これは、生前贈与された財産を、計算上「まだ遺産として存在している」とみなして(みなし相続財産)、本来の相続分を計算し直す方法です。

具体的には、次のような計算をします。

【具体例】
相続人:兄と弟の子2名(法定相続分は1/2ずつ)
遺産(預貯金など):3,000万円
特別受益:兄への生前贈与(結婚時の住宅購入資金):1,000万円

ステップ① みなし相続財産の算出

まず、現在の遺産に、兄がもらった生前贈与を加算します。
3,000万円(現在の遺産)+ 1,000万円(兄の特別受益)= 4,000万円がみなし相続財産となります。

ステップ② 本来の相続分の計算

上記で算出したみなし相続財産をベースに、それぞれの法定相続分(1/2)を割り出します。
兄:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
弟:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円

ステップ③ 実際の取得額の計算

兄はすでに1,000万円をもらっていますから、この金額を兄の取得分から差し引きます。
兄:2,000万円(本来の相続分)- 1,000万円(生前贈与)= 1,000万円
弟:2,000万円(本来の相続分)- 0円 =2,000万円

持ち戻し計算を行った結果として、現在残っている3,000万円の遺産は、「兄:1,000万円、弟:2,000万円」の割合で分けることになります。
兄から提案されていた「きっちり半分ずつ(1,500万円ずつ)」の場合と比べて、弟にとって納得のいく結果になることがわかります。

このように、被相続人の生前に、一部の相続人だけが生前贈与を受けていたとしても、特別受益としての持ち戻し計算を行えば、遺産分割の場面で、相続人間に生じた不公平を是正することができるのです。

特別受益を主張したいが…主張を阻む2つのハードル

特別受益を主張したいが…主張を阻む2つのハードル

上記の具体例で見たとおり、特別受益としての持ち戻し計算を行えば、遺産分割の場面で、相続人間に生じていた不公平を是正することが可能です。

被相続人から生前贈与を受けていない相続人にとっては朗報ですが、実際にこれを遺産分割協議で主張し、相手方(生前贈与を受けた相続人)認めさせるには2つの大きなハードルが存在します。

特別受益主張のハードル① 客観的な証拠が必要

生前贈与を受けたはずの兄が、「そんなお金はもらっていない」と否定したとします。
この場合、生前贈与があったと主張したい弟の側で、「間違いなく贈与があったこと」を証明しなければなりません。

しかしながら、「生前贈与があったのは何十年も前の出来事」という場合は、肝心の証拠がとうの昔に紛失・散逸してしまっていることもあり得ます。
客観的な証拠が用意できなければ(口頭で主張しているだけでは)、残念ながら、相手方(兄)に対する生前贈与は認められず、持ち戻し計算もできません。

次のような証拠がないか、根気強く探してみましょう。

■被相続人(父親)の預金通帳や銀行口座の取引履歴
→兄が結婚して自宅を新築した時期の前後に、多額の引き出しや兄の口座への送金履歴が残っている可能性があります。

ただし、取引履歴の場合、多くの金融機関では、開示は「過去10年分」に限られています。15年前、20年前の生前贈与を証明するために、それ以上前の期間に遡って履歴を取得するということはできません。親の古い通帳などを見つけた場合は、絶対に捨てずに保管しておくことが重要です。

■兄の自宅不動産の登記簿謄本
→不動産の登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することができます。

頭金1,000万円を用意するのに父親が銀行等から借入れをしていた場合、父親を債務者とする抵当権が兄の自宅不動産に設定されていることがあります。

■贈与契約書
→これが発見できれば一番良いですが、なにぶん親族間での贈与ですので、きっかりした契約書を取り交わしていないケースもあります。

■確定申告書の控え(贈与税の申告記録)
→この事例のように110万円を超える生前贈与をした場合、被相続人は贈与税の申告・納税を行っているはずです。

■被相続人(父親)のメモや日記
→被相続人がまめにメモや日記を付けるタイプだった場合、兄の自宅新築に際して頭金1,000万円を援助したことが書き留められているかもしれません。

ただし、被相続人の残したメモや日記は、生前贈与があったことを補強する証拠になるものの、それだけでは立証として不十分です。実務では、メモや日記の記載だけでは足りず、実際の金銭の移動(父親から兄へ1,000万円が現実に渡ったこと)を証明する必要があります。

特別受益主張のハードル② 被相続人による「持ち戻し免除の意思表示」

民法では、被相続人が「この贈与は遺産分割の計算には入れなくていい」という意思表示をしていた場合、特別受益としての持ち戻し計算を行わないと定めています。
これが、「持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれるものです。

遺言書などで明確に「長男への贈与は持ち戻しを免除する」と書かれている場合はもちろん、状況によっては、黙示の意思表示(言葉には出していないが、状況的に免除したと推測できる)が認められることもあり、この場合は特別受益としてカウントできません。

「相続開始から10年」の期限制限に注意!

「相続開始から10年」の期限制限に注意!

遺産分割にはいわゆる時効はなく、被相続人が亡くなった後、たとえ何十年も放置していても、遺産分割をすることが可能です。
また、その遺産分割の中で特別受益を主張することにも、これまで、期間制限はありませんでした。

しかし、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、大きなルール変更がありました。
それは、遺産分割の合意または遺産分割の申立てがないまま、相続開始時から「10年」が経過したときは、相続人は特別受益の主張をすることができないとの規定が設けられたことです。

相続から長期間経過すると、証拠が散逸するなどして、他の相続人が反証等をすることが困難になる場合があります。
また、相続開始から長期間が経過した後で遺産分割を行う場合は、一部の相続人から特別受益の主張が出ることはなく、法定相続分に従って分ければよいだろうとの期待も生じます。
このような理由から、上記のように「10年」の期間制限が設けられたのです。

被相続人が亡くなってから遺産分割をせずに10年間放置してしまうと、どれだけ兄が過去に多額の贈与を受けていた確たる証拠があっても、それを遺産分割に反映させることができなくなってしまいます。
公平な遺産分割をしたいのであれば、「相続が発生したら、早めに遺産分割を行うこと」が法的に必須となりましたので注意して下さい。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 田中 智美

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。平成20年登録。
家事の分野では相続・遺言を専門的に取り扱い、これまでに多数の遺産分割事件、遺留分侵害額請求事件を解決。また、依頼者の希望やニーズに即した遺言作成も手掛けている。不動産オーナーを対象とした不動産と相続に関する講演も行っており、相続トラブルの未然防止にも力を入れている。