
婚姻中の生活費として必要な費用の分担をすることは、生活保持義務を夫婦相互に認めていることから、原則的には当然の義務であると裁判所では考えられています。しかし、実際には配偶者から婚姻費用を払ってもらえないこともあり、やむを得ず別居を開始するにあたって、婚姻費用の請求をすべき側(権利者)が夫婦共有財産を持ち出して生活費に充てる、というケースも見られます。そこで今回は、そのようなケースにおいて、持ちだした夫婦共有財産が「婚姻費用の負担の在り方」や「財産分与」にどのような影響を与えるのか、簡単に解説します。
別居時に夫婦共有財産を持ち出した場合の影響
財産分与と婚姻費用の分担

財産分与は、離婚の際に婚姻中に形成された夫婦共有財産を清算するものです。これに対し、婚姻費用は夫婦間で日々の生活に必要な費用を分担するもので、財産分与とは全く別物です。
夫婦の資産がどれほどあろうと、負債があろうと、それは財産分与において考慮されるべき事項であって、原則として婚姻費用の負担には関係がないと考えられています。
しかし権利者が別居の際に、夫婦共有財産(たとえば配偶者の預貯金等)を持ち出した場合、例外的に「婚姻費用の負担につき『既払いがあった』などとして、婚姻費用の請求をされる側(義務者)の婚費の減額の要素になる場合もあります。
財産分与について
離婚した当事者の一方は、他方に対し婚姻中に築いた夫婦共有財産の分与を請求することができます(民768条)。
この財産分与請求権は、離婚時に自動で決まるわけではなく、離婚時の協議又は審判等によって具体的な分与の対象やその額などが決まります。
厳密にいえば、財産分与請求権には、「清算的財産分与(婚姻中に形成された夫婦共有財産の清算)」、「扶養的財産分与(離婚成立後の扶養を考慮するもの)」、「慰謝料的財産分与 (離婚に伴う慰謝料として財産を分けること)」 の3要素が含まれるとされていますが、基本的には「財産分与」と言えば「清算的財産分与」について財産を分けることを指していることがほとんどです。
改正民法により、財産分与の考慮要素について法律上明記されました。具体的には、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、①当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額、及び②その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、③婚姻の期間、④婚姻中の生活水準、⑤婚姻中の協力及び扶助の状況、⑥各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入⑦その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める、としています。
②の各当事者の寄与の程度について、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとすると規定しており、これまで裁判所で言われてきた「2分の1ルール」を明確にしている、ともいえます。
この各要素は、①②が「清算的財産分与」について、③から⑥が「扶養的財産分与」についての要素といえますが、改正民法施行後も、基本的には「清算的財産分与」を中心的に分与の内容を決めるものと考えられています。これに対して「扶養的財産分与」が改正前と比べてどの程度考慮されるように変わるのか、あるいはさほど変わらないのかということは、現時点では不明です。
婚姻費用と財産分与との関係
民法では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しており、生活費の分担の在り方は、生活費の原資である「収入」によって検討するべきといえます。
これに対し財産分与は夫婦共有財産の清算がメインの要素ですので、夫婦の資産や負債の内容は、財産分与で考慮するが、婚費分担額を定めるに当たっては基本的には関係がない、ということになります。
夫婦共有財産が婚姻費用に影響を与える場合

上記のとおり、婚姻費用と財産分与は基本的には関係がないはずですが、たとえば夫婦共有資産から生ずる果実(夫婦が持っている不動産から賃料を得る場合など)については、その資産が、夫婦共有財産・義務者の特有財産のいずれであっても、当事者の収入として扱っています。
例外的なケース
例外的なケースではありますが、当事者の収入がなく、収入から生活費を出すことはできていないものの、資産があり、資産を取り崩して生活費に充てる予定というケースでは、婚費分担額を定める際に、生活費に充てられる資産の額、資産全体の額及びこれによって生活する必要がある期間等を考慮する、と判断している例があります(広島高等裁判所令和元年11月27日決定)。
この決定では、
「抗告人(義務者)が再就職先を退職するに至った経緯,…検査等の結果,抗告人の年齢によれば,抗告人が現在無収入の状態であることにはやむを得ない事情がある」としながら、「標準的算定方式は,義務者が子と同居していると仮定すれば,子のために充てられたはずの生活費の額を算出し,これを権利者と義務者の基礎収入の割合で按分して義務者が分担すべき養育費額を算定するという考え方に基づいている」から、「抗告人が預貯金年間120万円取り崩して生活していく方針である」ならば、「未成年者の養育費を算定するに当たっては,抗告人の基礎収入の額を年額120万円とみるのが相当」として婚姻費用の算定をしました。
財産分与の判断と未払婚姻費用の清算

権利者が、義務者に対して婚費を請求しないまま、離婚の財産分与をすることになった場合、その財産分与の中で未払婚費の清算を求めることがあり、判例も「当事者双方の一切の事情として、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用を考慮することができる」としたものがあります。
ただし、婚費調停など、正式な婚姻費用の請求手続きがされていれば、調停や審判でその婚姻費用の分担額が確定されますので、財産分与の判断に際して改めて考慮されることは考え難く、実際にも財産分与において未払婚費を全く考慮しない事例の方が多いように思われます。
財産分与の中で未払婚費が考慮される場合も、別居後の事情として総合考慮の一要素とするのが一般的なようです。
権利者が夫婦共有財産を持ち出した場合

権利者が、義務者と別居する際、別居後の生活費に充てるために預金を引き出すなどして夫婦共有財産を持ち出すというケースがありますが、夫婦共有財産を持ち出したとしても、基本的には夫婦共有財産の移動として財産分与において考慮されるべきといえます。
つまり、原則として、財産分与の額から持出金の額をそのまま控除する、ということです。
そのように処理するのであれば、権利者が夫婦共有財産である預貯金等を持ち出したとしても、原則として婚費として定めるべき額には影響しないはずです。
ただし、持ち出しをされた義務者が、権利者の別居時又は別居後の夫婦共有財産の持ち出しについて、婚姻費用に充当すべきであると主張し、別居に至った経緯や費消した額、充当に関する当事者の言動等の諸事情を考慮し、相当と言える場合には例外的に、一定程度婚姻費用に充当したものと認めるケースもあり得ます。
このような例外的なケースとしては、当事者双方においてそのような婚費に充当することをあらかじめ合意していたといえる場合や、義務者と権利者の公平性を考慮して不当だといえる場合には、持ち出した財産を婚費の既払として取り扱うことが考えられます。
過去の事例でも、
婚姻継続中の過去の婚姻費用の分担の態様は、民771条、768条3項の「当事者双方の一切の事情」に含まれ、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を考慮したうえで財産分与の額及び方法を定めることができる
としたものがあります。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 相川 一ゑ
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成21年登録後、男性側・女性側問わず多数の離婚事件に対応。DVや保護命令に関する対応も行っており、地方自治体等公的機関での講演実績も有する。埼玉弁護士会内でも両性の平等委員会で委員長・副委員長を歴任してきた。




