学資保険は財産分与の対象になる?分与の方法や手続きの流れ・注意点を弁護士が徹底解説

離婚に際して直面する最も重要な課題の一つが「財産分与」です。預貯金や不動産、自動車などと同様に、子どもの将来の教育資金として積み立ててきた「学資保険」をどのように取り扱うべきか、頭を悩ませるご夫婦は少なくありません。

「子どものための保険だから分与の対象外になるのでは?」「離婚後も保険を解約せずに残したい」「契約者名義を変更すべきか分からない」といった疑問や不安を抱えるお声を多くいただきます。

本コラムでは、学資保険が財産分与の対象となる理由をはじめ、実務上採用される2つの分与方法、分与を進める具体的な流れ、そして損をしないための重要ポイントについて、法律の専門家である弁護士の視点から詳しく解説します。

学資保険は財産分与の対象になるのか?

学資保険は財産分与の対象になるのか?

学資保険は子どものためのものであるため財産分与の対象には含まれないと考える方も多いかもしれません。しかし、以下で説明するとおり原則的に財産分与の対象となります。

婚姻中に積み立てた保険は「夫婦の共有財産」

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を分配する制度です(民法768条3項)。学資保険は「子どもの名義」や「子どもの教育費目的」で加入されているケースが一般的ですが、その保険料は夫婦の家計から支払われてきたことがほとんどです。

法律上、保険契約者や被保険者、受取人の名義が誰であれ、婚姻生活の中で払込まれた保険料によって形成された財産的価値は「夫婦の実質的な共有財産」と判断されます。そのため、預貯金等と同様に財産分与の対象となるのです。

財産分与の基準となる金額は「解約返戻金」

学資保険の財産価値を評価する際、これまで支払った保険料の総額ではなく、別居時(または離婚時)に途中解約した場合に支払われる「解約返戻金額」を基準とします。

なお、婚姻前に加入して保険料を支払っていた期間がある場合や、親からの贈与・相続財産(特有財産)から保険料を一括払いしていた場合などは、その該当する部分は特有財産として分与対象から除外されることがあります。

学資保険を財産分与する「2つの方法」

学資保険を財産分与する「2つの方法」

学資保険を財産分与する際、実務上は大きく分けて「①解約して現金を分ける方法」と「②解約せずに親権者が契約を引き継ぐ方法」の2パターンが存在します。それぞれのメリット・デメリットを把握し、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。

方法①:学資保険を中途解約して「解約返戻金」を分ける

学資保険を途中で解約し、保険会社から支払われる解約返戻金を夫婦で半分(2分の1)ずつ分け合う方法です。

  • メリット
    • 金銭的な清算がシンプルで明確:現金の状態で2分の1ずつ分配するため、後々のトラブルや不公平感が残りません。
    • 離婚後の関係を完全に断ち切れる:保険契約自体を終了させるため、離婚後に元配偶者と保険の件で連絡を取り合う必要がなくなります。
  • デメリット
    • 元本割れのリスクが大きい:多くの学資保険は、満期を迎える前に中途解約すると、それまでに支払った保険料の総額を下回る解約返戻金しか受け取れず、経済的な損を被る可能性が高くなります。
    • 子どもの将来の教育資金が失われる:本来であれば高校・大学入学時などに受け取るはずだった祝い金や満期学資金が無くなるため、別途教育資金を確保しなければならなくなります。

方法②:解約せずに契約を継続し親権者が引き継ぐ

子どもの教育資金を確保することを第一に優先し、保険を解約せず維持したうえで、子どもを引き取って養育する親(親権者)が契約者変更などを行って引き継ぐ方法です。

  • メリット
    • 元本割れの損失を回避できる:満期まで契約を維持することで、予定通り満期学資金や祝い金を受け取ることができます。
    • 子どもの教育資金を確実に確保できる:将来の進学費用に関する不安を軽減できます。
  • デメリット
    • 他の財産での調整が必要:保険を解約しない場合、別居時における「解約返戻金相当額」を算出し、学資保険を取得する側(親権者)が、もう一方の配偶者に対して代償金(解約返戻金相当額の半額)を現金等で支払う必要があります。
    • 手続きの負担が発生する:保険会社での名義変更手続き(契約者・受取人・口座変更)を怠ると、将来保険金を受け取れなくなるトラブルのリスクが生じます。

学資保険を財産分与する場合の具体策と計算例

学資保険を財産分与する場合の具体策と計算例

学資保険を「解約しない」選択をした場合、財産分与の計算においてどのように取り扱うのか、具体的な計算例を用いて解説します。

【具体例】

  • 別居時点での学資保険の「解約返戻金見積額」:100万円
  • 夫婦の預貯金総額:300万円
  • 離婚後、妻が子どもの親権者となり、学資保険(100万円相当)を解約せずに引き継ぐ。

この場合、夫婦の共有財産総額は「預貯金300万円 + 学資保険100万円 = 400万円」となります。 これを原則通り2分の1ずつ(各自200万円分)に分配します。

  • 妻の取得分(200万円相当):学資保険(100万円分) + 預貯金(100万円)
  • 夫の取得分(200万円相当):預貯金(200万円)

このように、解約返戻金の評価額を含めて資産全体でバランスを取ることで、保険を解約することなく公平な財産分与が実現できます。

学資保険の財産分与を進める際の手続きの流れ

学資保険の財産分与を進める際の手続きの流れ

学資保険を含んだ財産分与の手続きは、概ね以下のステップで進めていきます。

【STEP 1】解約返戻金の金額の確認及び財産分与の対象となるか確認

  ↓

【STEP 2】分与方法(解約 or 継続)の協議・決定

  ↓

【STEP 3】離婚協議書(公正証書)への合意内容の明記

  ↓

【STEP 4】保険会社での名義変更手続き・清算の実行

STEP 1:解約返戻金の金額の確認及び財産分与の対象となるか確認

まず、現時点(別居時点または離婚時点)で解約した場合の解約返戻金の金額を確認します。また、結婚前に保険料を払い込んだ場合、結婚前の貯金から支払った場合及び祖父母が支払ってくれた場合には学資保険が財産分与の対象とならない可能性がありますのでこの点についても確認しておくことが望ましいです。

STEP 2:夫婦間での協議・分与方法の決定

取得した解約返戻金の評価額をもとに、解約して現金を分けるか、親権者が契約を引き継ぐかを話し合います。他の財産(預貯金、不動産、自動車など)との兼ね合いを考慮しながら全体で清算案を組み立てます。

STEP 3:離婚協議書(公正証書)への記載

取り決めた内容は、必ず「離婚協議書」などの書面に明記します。後日の言った言わないのトラブルや、保険金の持ち逃げを防ぐため、公証役場で「離婚給付等契約公正証書」を作成しておくことが極めて強力で推奨されます。

STEP 4:名義変更手続き・資産の移動

保険を継続する場合は、速やかに保険会社の窓口や郵送にて名義変更(契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人・保険料振替口座)を行います。

学資保険の財産分与を適切に行うための「5つの重要ポイント」

学資保険の財産分与を適切に行うための「5つの重要ポイント」

学資保険の取り決めにおいて、離婚後の失敗やトラブルを防ぐために必ず押さえておくべきポイントを挙げます。

ポイント①:名義変更(契約者・受取人・口座)を必ずセットで行う

夫が契約者、妻が親権者となるケースで保険を継続する場合、契約者名義を親権者(妻)へ変更することが絶対条件です。

契約者名義を夫のままにしておくと、以下のようなリスクが生じます。

  • 夫が妻に無断で保険を途中解約し、解約返戻金を懐に入れてしまう。
  • 満期時に保険金が契約者(夫)の口座に振り込まれ、子どものために渡してくれない。
  • 夫が保険契約を担保にして契約者貸付(借入)を行ってしまう。

ポイント②:離婚後の「保険料の支払い義務者」を明確にする

契約者を親権者(妻)に変更した場合、離婚後の毎月の保険料は誰が支払うのかを明確に定めておく必要があります。

  • 妻(親権者)が自身の収入から支払う場合:シンプルですが、妻の負担が大きくなります。
  • 夫が養育費とは別に保険料を負担する場合:夫の口座から直接引き落としてもらうか、養育費の金額に保険料分を上乗せして受け取る方法があります。

夫が保険料を負担する約束をした場合でも、途中で夫が支払いを滞納すると失効・解約になってしまうおそれがあるため、「滞納時には通知が行くようにする」「養育費としてまとめて妻口座に振り込ませ、妻の口座から保険料を引き落とす」といった工夫が安全です。

ポイント③:満期保険金と「養育費」を混同しない

「学資保険があるから、大学入学時の養育費は支払わない」「学資保険の満期金をもって将来の養育費に充てる」と相手から主張されることがあります。

しかし、学資保険の財産分与と、離婚後の日々の養育費支払いは法的に全く別物です。 学資保険はあくまで「過去(婚姻中)に積み立てた共有財産の清算」であり、養育費は「将来の子どもの監護費用」です。学資保険を引き継いだことのみを理由に、不当に養育費の額を大幅減額されたり拒否されたりしないよう注意してください。

ポイント④:別居する前に「証券」や「通知」の情報を控えておく

別居を開始してしまうと、相手名義の保険証券を見たり、保険会社からの通知書類を確認したりすることが難しくなります。 離婚を考え始めたら、同居しているうちに学資保険の「保険会社名」「証券番号」「契約者名」「解約返戻金の案内ハガキ」などを写真撮影・コピーして手元に確保しておきましょう。

相手が保険の存在を隠したり開示を拒んだりした場合でも、保険会社名と証券番号等の手掛かりがあれば、弁護士へ依頼することで「弁護士会照会(23条照会)」や裁判所の「調査嘱託」手続きを利用して、解約返戻金額等を正確に照会・調査することが可能です。

ポイント⑤:財産分与の請求期限に注意する(民法改正)

財産分与は離婚時に決めておくことが理想ですが、離婚後に請求することも可能です。 ここで注意すべきなのが請求できる法律上の期間(時効・除斥期間)です。

  • 令和8年3月31日以前に離婚した場合:離婚成立から「2年以内」
  • 令和8年4月1日以降に離婚した場合:民法改正により離婚成立から「5年以内」

期限を過ぎてしまうと、学資保険を含めて財産分与を法的に請求する権利が消滅してしまいますので、離婚後は早めの対応が必要です。

まとめ:複雑な財産分与・お金の問題は弁護士へご相談を

まとめ:複雑な財産分与・お金の問題は弁護士へご相談を

学資保険は、単なる共有財産という一面だけでなく、「子どもの大切な教育資金」という重要な側面を持っています。

そのため、単に機械的に半分に分けるだけでなく、子どもの将来の安心と、自身の離婚後の生活基盤を守るための戦略的な取り決めが求められます。

  • 「学資保険を含めた全体の財産分与の適切な評価額を知りたい」
  • 「相手が保険を解約しようとしていて困っている」
  • 「後からトラブルにならないよう、法的効力のある公正証書を作成したい」

当事務所では、豊富な実績を持つ離婚問題専門チームの弁護士が、お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧にお伺いし、学資保険をはじめとする財産分与全般について最大の利益を守るためのサポートを提供いたします。

学資保険の手続きや離婚条件でお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。