個人事業主の方が経営難に陥った際、事業を継続しながら借金を大幅に減額できる手続きとして「個人再生」があります。自己破産とは異なり、事業資材や店舗、売掛金などの事業用資産を手元に残しながら再生を図れるため、非常に有効な選択肢です。

しかし、個人事業主の再生手続きには、会社員などの給与所得者とは異なる大きなハードルが存在します。それが「買掛金」の扱いです。

取引先に対する仕入代金や外注費などの買掛金を他の一般的な借金と同様に再生債権としてカットしてしまうと、取引先からの仕入がストップし、事業継続が不可能になってしまいます。事業が継続できなければ、再生計画に基づく返済すらできなくなってしまいます。

そこで重要となるのが、買掛金をはじめとする事業継続に必要な債務を共益債権として扱い、優先的に支払っていく手法です。

そこで、本コラムでは、個人再生の概要について解説したうえで個人事業主が個人再生を行う際における買掛金の扱い、共益債権化の仕組みと要件について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。

将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。

債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。

個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。

任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること

任意整理では債務の元本の大幅な減額は望めません。

しかし個人再生では、詳しくは後述しますが債務の元本含む総額が圧縮されます。

そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。

自宅を残せる可能性があること

個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。

自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。

資格制限や免責不許可事由がないこと

自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。

しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。

また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。

以上から、自宅を残したい方、資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用の検討をおすすめします。

個人再生のデメリット

個人再生には、以下のデメリットがあります。

利用の条件が厳しいこと

個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。

官報へ掲載されること

個人再生をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。

信用情報に傷がつく

個人再生をすると信用情報への事故情報が登録されてしまいます。信用情報に事故情報が登録されると、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、キャッシングの審査が非常に通りにくくなってしまうといった弊害が生じます。もっとも、事故情報は、永続的に登録され続けるわけではなく、個人再生の再生計画に従った返済の完了からおよそ7年で削除され、その後は再びクレジットカードやキャッシングの審査に通るようになります。

債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、債務を放置するのではなく、一刻も早く債務整理を行い、経済的再スタートを図る方が望ましいといえます。

個人再生の要件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。もっとも、個人事業主が利用できるのは小規模個人再生のみとなりますので、本コラムでは小規模個人再生に限って解説します。

小規模個人再生

小規模個人再生は、安定した収入のある人が幅広く利用できる手続きです。

債権者の過半数、債権額の過半数に再生計画案への不同意が出されてしまうと手続きは廃止となってしまい個人再生をすることはできません。

小規模個人再生の要件は以下のとおりです。

支払不能のおそれ

「支払不能」とは、債務者が支払能力の欠如により、期日が来た借金を一般的かつ継続的に返済できない客観的状態のことをいいます。

個人再生は、支払不能のおそれがあればよく、ある程度の債務があればこの要件を満たすと考えられるため、実務上この要件が問題とされることはあまりないです。

反復継続的な収入を得る見込みがあること

個人再生は、再生計画に従って、原則3年間、圧縮した債務の返済を続ける手続きです。そのため、反復継続的な収入を得る見込みがあることが必要とされています。

すなわち必ずしも会社員や公務員である必要はなく、圧縮された債務の返済を続けていける程度の定期的な収入の見込みがあれば反復継続的な収入を得る見込みがあるといえます。

すなわち個人事業主、年金受給者等も小規模個人再生を利用することは充分可能です。

また、アルバイトやパートタイマーの場合でも、就労実績(長期間同じアルバイト又はパートを続けているなど)、就労意欲、年齢等から総合的に判断し、小規模個人再生を利用できる場合もあります。。

住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること

債務の総額が5000万円を超える場合には、個人再生手続きは利用することはできません。

もっとも、住宅ローン付きの自宅を残す場合、住宅ローンの金額は、債務の総額から除きます。

小規模個人再生の場合の弁済基準

小規模個人再生の場合、以下の最低弁済額基準と清算価値基準の高い方の金額を支払うことになります。

最低弁済額基準

最低弁済額基準は以下の表のとおりです。

債務総額が100万円未満全額(減額なし)
債務総額が100~500万円未満100万円
債務総額が500~1,500万円未満債務総額の5分の1
債務総額が1,500~3,000万円未満300万円
債務総額が3,000~5,000万円未満債務総額の10分の1

清算価値基準

債務者が一定の財産を所有しているような場合、自己破産をすると、その財産を換価し債権者に平等に分配することになります。一方で、そのような場合に、個人再生を選択し、最低弁済額基準の金額の返済を認めてしまうと、債権者の受け取る金額が、自己破産をする場合よりも個人再生をした場合の方が低くなってしまうことがあります。それでは、債権者があまりに不利な結果となってしまいます。

そこで、個人再生をしようとする人の所有する資産額分は、少なくとも債権者に返済しなければならないとされています(清算価値保障原則と言います。)。

原則として、債務者の有する現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産などが資産に含まれます。

(住宅ローンが残っている場合には、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が資産となります。)

そのため、債務者に持ち家があり、アンダーローン(不動産の売却査定額が住宅ローンの残債務を上回っていること)場合、多額の退職金が見込まれる場合などには、清算価値基準による返済となる可能性が高いです。

個人事業主の個人再生における買掛金について

民事再生法には、すべての再生債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」が定められています。

原則として、申し立て時点のすべての債務は再生債権となり、裁判所の認可を受けた再生計画に従って一律に減額・分割返済されなければなりません。特定の債権者にだけ優先して支払うこと(偏頗弁済といいます)は厳格に禁止されています。

しかし、個人事業主にとって買掛金は単なる借金ではなく、事業を維持するための生命線です。もし取引先に個人再生をするので、これまでの買掛金は5分の1にカットして3年で払いますと告げたらどうなるでしょうか。当然、取引先は今後の仕入や外注をストップするでしょう。仕入が止まれば事業は立ち行かなくなり、個人再生自体が破綻してしまいます。

そのため個人事業を続けるために取りうる方法について申立前の取引に基づく商取引債務と申立後開始決定前の取引に基づく商取引債務及び開始決定後の取引に基づく商取引債務に分けて解説します。

申立前の取引に基づく商取引債務

申立前の取引に基づく商取引債務は、再生債権となりますので、開始決定後は原則として再生計画の定めるところによらなければ弁済することはできません。よって、原則として開始決定後は再生計画の認可決定が確定するまで弁済をすることはできません。

 もっとも、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障をきたすときには、裁判所の許可を得て弁済することができます。

申立後開始決定前の取引に基づく商取引債務

申立後開始決定までの間に、個人事業者が原材料の購入等をなす場合、それが「再生債務者の事業の継続に欠くことができない」といえるのであれば、裁判所の許可を得て共益債権(※)とすることができます(共益債権化)。

(※)共益債権とは、再生手続きによらずほかの債権者よりも優先して弁済しなければならない債権のことを言います。個人再生手続きの例外として減額対象とならない債権であって全額支払うことが必要とされます。一方で、優先して支払うことが必要とされているため、支払っても偏頗弁済とはなりません。

開始決定後の取引に基づく商取引債務

開始決定後の取引に基づく商取引債務は、再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権として共益債権に該当し、再生債権に先立って、再生手続きによらないで随時弁済することができます。

まとめ

  • 個人再生は、再生計画案に従って、圧縮した債務を、原則3年の間分割して支払えば、その余の債務の返済が免除される手続きである。
  • 申立前の取引に基づく商取引債務は、再生債権となりますので、開始決定後は原則として再生計画の定めるところによらなければ弁済することはできないが、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障をきたすときには、裁判所の許可を得て弁済することができる。
  • 申立後開始決定までの間に、個人事業者が原材料の購入等をなす場合、それが「再生債務者の事業の継続に欠くことができない」といえるのであれば、裁判所の許可を得て共益債権とすることができる。
  • 開始決定後の取引に基づく商取引債務は、再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権として共益債権に該当し、再生債権に先立って、再生手続きによらないで随時弁済することができる。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

債務整理

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、自己破産、個人再生、任意整理など多数の債務整理案件に対応。丁寧なヒアリングによって依頼者に最も適した手続を選択する。債務整理の依頼者が抱える心理的な負担を最小限に抑え、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、親身かつスピーディーな法的支援に注力している。