相続放棄の期限は3か月|手続・必要書類・してはいけない行為を弁護士が解説します

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。

皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。親や兄弟姉妹が亡くなった後、預貯金や不動産だけでなく、借金、保証債務、未払税金などが見つかることがあります。このような場合に検討するのが「相続放棄」です。相続放棄が受理されると、その人は原則として初めから相続人ではなかったものと扱われ、被相続人の資産も負債も引き継ぎません。

もっとも、相続放棄には原則3か月という短い期限があります。また、遺産を処分した後では、家庭裁判所に申述しても相続放棄が認められないおそれがあります。「借金があるらしいから、とりあえず放棄する」「形見だけ先にもらう」といった対応が、後から問題になることもあります。本コラムでは、相続放棄の期限、手続の流れ、必要書類、放棄前に避けるべき行為、3か月を過ぎた場合の考え方まで説明します。

相続放棄とは何か

相続放棄とは何か

相続が始まると、相続人は、被相続人の権利と義務を包括的に引き継ぐのが原則です。預貯金や自宅などのプラスの財産だけを取得し、借金だけを拒否することはできません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないための家庭裁判所の手続です。単に親族間で「私は遺産を要りません」と述べたり、遺産分割協議書に「何も取得しない」と書いたりするだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、民法上、その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。その結果、同順位の相続人の相続分が変わったり、次順位の親族が新たに相続人になったりします。例えば、子全員が相続放棄をすると、被相続人の父母等が相続人となり、父母等もいなければ兄弟姉妹や甥姪が相続人となる可能性があります。放棄した本人だけで手続が完結するとは限らない点が重要です。

3か月の熟慮期間はいつから始まるのか

3か月の熟慮期間はいつから始まるのか

相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があるとされています。通常は、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から数えます。死亡日から機械的に3か月という意味ではなく、疎遠な親族の死亡を後日知った場合や、先順位者の相続放棄によって自分が相続人になったことを後から知った場合には、その認識時点が問題になります。

一方、「借金の金額を正確に把握できなかった」「遺品整理が終わらなかった」という事情だけで、自動的に期限が延びるわけではありません。財産調査に時間がかかり、3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のどれを選ぶか決められない場合には、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。期限が迫っているのに資料がそろわないときは、何もしないで待つのではなく、期間伸長を含めて早急に対応すべきです。

申述先・費用・標準的な必要書類

申述先・費用・標準的な必要書類

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申述人1人につき収入印紙800円分が必要であり、これに加えて裁判所ごとに定められた連絡用の郵便料を納めます。

相続人が複数いる場合でも、一人ひとりが申述人となります。家族全員が放棄する予定であっても、誰か一人の申述だけで他の人まで放棄したことにはなりません。

標準的には、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人との関係を示す戸籍類などを提出します。誰が申述するかによって、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位の相続人が死亡していることを示す戸籍が追加で必要になることがあります。提出後、裁判所から照会書が送付され、相続開始を知った時期、遺産を処分していないか、放棄が本人の意思かなどを確認されるのが一般的です。

相続放棄を検討中にしてはいけない行為

相続放棄を検討中にしてはいけない行為

最も注意すべきなのは、相続財産を処分すると「単純承認」をしたものとみなされる可能性があることです。被相続人名義の預金を解約して自分の生活費に使う、不動産や自動車を売却する、価値のある物品を持ち帰って売る、被相続人に対する債権を回収して自分のものにする、といった行為は重大な問題になります。借金を一部支払う行為も、支払原資や事情によって評価が分かれるため、安易に行わない方が安全です。

もっとも、葬儀費用を被相続人の財産から支払った場合や、財産の価値を維持するための保存行為をした場合など、直ちに単純承認とならないこともあります。

しかし、個別事情による判断が必要です。「常識的な範囲だから大丈夫」と自己判断せず、相続放棄を検討している間は財産を分けて保管し、何をどの目的で支出したか記録を残してください。遺品の形見分けも、市場価値がある物を取得する場合には慎重な検討が必要です。

相続放棄後に次順位の親族へ連絡すべき理由

相続放棄後に次順位の親族へ連絡すべき理由

家庭裁判所が相続放棄を受理しても、裁判所から次順位の相続人へ自動的に通知されるとは限りません。子が全員放棄した結果、被相続人の父母や兄弟姉妹が突然相続人となり、しばらくしてから債権者の請求を受けることがあります。法律上の義務の有無とは別に、次順位となる親族へ放棄した事実と、負債が判明している場合にはその概要を伝えることが、親族間の紛争を防ぐうえで有効です。

また、相続放棄申述受理通知書は大切に保管してください。債権者から請求書や訴状が届いたときには、受理通知書の写しを示すだけで足りる場合もありますが、相続放棄申述受理証明書の取得が必要になることもあります。放棄後も郵便物を放置せず、自分に対する請求なのか、被相続人宛ての請求なのかを確認することが重要です。

3か月を過ぎてから借金が判明した場合

3か月を過ぎてから借金が判明した場合

3か月を経過した後でも、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、そのように信じることに相当な理由があったなど、特別な事情があれば相続放棄が受理される可能性があります。典型例は、長年疎遠だった親族が死亡し、財産も負債もないと考えていたところ、相当期間後に金融会社や保証協会から初めて請求を受けた場合です。ただし、3か月を過ぎれば当然に例外が認められるわけではありません。

この場合は、死亡を知った時期、借金を知った時期、それまで財産調査をしなかった理由、被相続人との交流状況、請求書が届いた日などを具体的に説明し、裏付け資料を提出する必要があります。請求書や封筒、メール、戸籍取得日、親族とのやり取りなどは捨てずに保管してください。債権者から請求を受けた後に長期間放置すると不利になり得るため、判明後は直ちに対応することが大切です。

未成年者や認知症の相続人が放棄する場合

未成年者や認知症の相続人が放棄する場合

未成年者の相続放棄は法定代理人が手続しますが、親権者と未成年者が共同相続人で、未成年者だけが放棄する場合などには利益相反が生じ、特別代理人の選任が必要になることがあります。親権者が先に相続放棄をしている場合など、特別代理人が不要となる場合もあるため、家族全体の放棄の順序を含めて検討しなければなりません。

認知症等により本人に判断能力がない場合には、本人名義の申述書を家族が代筆して提出することはできません。成年後見人等による手続が必要となる可能性があります。成年後見人自身も共同相続人であるときは、さらに特別代理人等が必要になることがあります。熟慮期間との関係もあるため、本人の判断能力に疑問があるケースでは、早期に家庭裁判所または弁護士へ相談してください。

相続放棄の前に確認しておきたい実務上のチェックポイント

相続放棄の前に確認しておきたい実務上のチェックポイント

相続放棄を決める前には、預貯金、不動産、有価証券、生命保険、未払金、借入金、連帯保証、税金、賃貸借契約、事業上の債務などを可能な範囲で一覧化します。

信用情報を相続人として取り寄せられる場合もありますが、全ての保証債務が把握できるとは限りません。被相続人が会社経営者や個人事業主であった場合には、帳簿、確定申告書、銀行取引、契約書、会社債務の保証状況を重点的に確認します。

また、生命保険金や死亡退職金は、受取人の指定によっては相続財産ではなく受取人固有の財産となり、相続放棄をしても受け取れることがあります。反対に、税務上はみなし相続財産として扱われることがあります。相続放棄をすべきかどうかは、単純に預金残高と借金額を比べるだけでは判断できません。期限を意識しながら、法務と税務の両面を整理する必要があります。

相続放棄をしても受け取れる可能性がある財産

相続放棄をしても受け取れる可能性がある財産

相続放棄をすると、被相続人に帰属していた財産は原則として取得できません。ただし、生命保険金は、保険契約で相続人個人が受取人に指定されている場合、相続財産ではなく受取人固有の財産と扱われることがあります。死亡退職金や弔慰金も、勤務先の規程や支給目的によって受給権者固有の財産となる場合があります。そのため、相続放棄をしたから全ての給付を断らなければならないとは限りません。

もっとも、保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産でなくても、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われることがあります。また、受取人が「被相続人本人」とされている保険金は相続財産となる可能性があります。受取人欄、会社規程、請求書類を確認し、遺産に手を付ける行為と区別して手続を進めてください。

放棄後の財産管理と空き家への対応

放棄後の財産管理と空き家への対応

相続放棄をした後も、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人がその財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません。被相続人と同居していた人が鍵を持ち、家財を現実に管理している場合、放棄した直後に空き家を放置してよいとは限りません。雨漏り、倒木、火災、近隣への危険があるときは、処分ではなく保存の範囲で必要な措置を検討します。

一方、固定資産税や修繕費をどこまで負担するか、家財をどのように保管するかは難しい問題です。全員が放棄して管理者がいなくなる場合には、利害関係人等による相続財産清算人選任の申立てが必要になることがあります。相続放棄の申述だけでなく、その後に残る財産を誰が管理するかまで見通しておくことが重要です。

相続放棄でよくある誤解

相続放棄でよくある誤解

「被相続人の借金を支払う義務がないと債権者へ伝えれば放棄になる」「市役所へ届出をすればよい」という理解は誤りです。相続放棄は家庭裁判所への申述と受理が必要であり、債権者への口頭説明や親族間の合意では代替できません。また、受理された後でも、債権者から事実関係を争われる可能性が全くないわけではありません。

「財産が少額なら手続不要」と考えることも危険です。少額の預金しか見えなくても、保証債務、税金、賃貸物件の原状回復費、事業債務が後から判明することがあります。反対に、債務があるという理由だけで急いで放棄すると、価値のある不動産や保険契約を見落とすことがあります。期限内に調査できる範囲と、残る不確実性を分けて判断してください。

相談前に整理しておく資料

相談前に整理しておく資料

弁護士へ相談するときは、被相続人と相続人の関係が分かる戸籍、死亡日が分かる資料、債権者から届いた請求書、預金通帳、不動産の課税明細、保険証券、確定申告書などを持参します。全てがそろっていなくても、いつ何を知り、どの財産に触れたかを時系列でメモしておくと、熟慮期間と単純承認の判断がしやすくなります。

相続人ごとに相続開始を知った時期が異なる場合もあります。他の家族が既に放棄したか、受理通知書があるか、被相続人宛ての郵便を誰が保管しているかも確認します。期限が近いときは、資料収集の完了を待たず、現在分かる範囲で相談してください。

まとめ

まとめ

相続放棄は、被相続人の負債を引き継がないための重要な制度ですが、原則3か月という期限があり、家庭裁判所への申述が必要です。遺産分割協議で財産を受け取らないこととは全く異なります。放棄を検討している段階で相続財産を処分すると、単純承認とみなされる危険があるため、財産には不用意に手を付けないことが基本です。

借金の有無が分からない、期限が迫っている、3か月を過ぎてから請求が届いた、未成年者や認知症の相続人がいるといったケースでは、必要な申立てや説明内容が複雑になります。資料を捨てず、時系列を整理したうえで、早期に専門家へ相談してください。

ご相談・ご質問

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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区を拠点とする埼玉県内トップクラスの法律事務所です。設立35年以上の実績と相続専門チームを活かし、遺産分割、相続放棄、遺留分、遺言、成年後見などの相続問題の解決に取り組んでいます。相続手続は、期限のあるものや、いったん行うと撤回が難しいものが少なくありません。ご自身の判断だけで進めることに不安がある場合には、早い段階でご相談ください。LINEでの無料相談も実施しています。まずはお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。