
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
労災事故というと、まず雇用主である会社の責任が問題になると考えられがちです。しかし、実際の現場では、作業場所を管理している者、作業を指揮している者、労働者を派遣している者など、複数の関係者が関与していることがあります。
今回取り上げるのは、神戸市役所本庁舎内で消防用設備等の点検補助業務をしていた派遣労働者が、階段踊り場に設置された点検口からダクトスペースに入り、床がなかったため約5.76メートル下に転落し、脊髄損傷などの重大な後遺障害を負った事案です。
判決は、建物を管理していた神戸市に国家賠償法2条1項の営造物責任を認め、さらに作業を指揮監督していた派遣先会社にも不法行為責任を認めました。他方で、派遣元会社の責任は否定しています。
1 事案の概要

■ 事件の基本情報
| 項目 | 内容 |
| 裁判所・判決日 | 神戸地方裁判所令和6年5月10日判決 |
| 事故内容 | 神戸市役所本庁舎内で消防用設備点検補助中、点検口からダクトスペースに進入し、床がなかったため約5.76メートル下に転落 |
| 被害内容 | 脊髄損傷、両下肢の高度麻痺など。労災では後遺障害等級1級3号相当と判断 |
| 責任が認められた者 | 建物管理者である神戸市、作業を指揮監督していた派遣先会社A |
| 責任が否定された者 | 派遣元会社B |
| 過失相殺 | 原告にも1割の過失を認定 |
| 認容額 | 1億4,056万5,148円及び遅延損害金 |
原告は、派遣元会社Bから派遣先会社Aに派遣され、神戸市が管理する庁舎内で消防用設備等の点検補助業務に従事していました。原告自身は消防設備点検の資格を有しておらず、有資格者である派遣先会社Aの担当者の指揮の下で補助作業を行っていました。
2 この判例で最も重要な責任論

この判例の中心は、責任主体ごとの判断の違いです。裁判所は、神戸市・派遣先会社A・派遣元会社Bのそれぞれについて、異なる法的構成で責任を検討しています。
3 神戸市の責任 国家賠償法2条1項の営造物責任

■ 問題となった点検口の状況
- 外観上、他の階の点検口と同じような形状だった
- 床がある場所と床がなく吹き抜けになっている場所が混在していた
- ダクトスペース内部は暗く、一瞥しただけでは床の有無を判断することが困難だった
■ 神戸市側の主張と裁判所の判断
| 神戸市側の主張 | 裁判所の判断 |
| 点検口にはテープを貼って開かないようにしていた | 事故当時に本件点検口にテープが貼られていたとは認めなかった |
| 業者の責任者に危険を伝えていた | 抽象的な注意喚起では不十分。具体的な危険箇所を特定しない限り、事故防止措置として不十分 |
裁判所の結論:点検口の扉を開けられないようにするか、立入禁止の表示をするなどの措置を講ずることが最低限必要であり、そのような措置を講ずることは容易だった。
実務上の核心:危険箇所が存在する場合、施設管理者は「本来そこに入る予定はなかった」と言うだけでは足りません。施錠・物理的封鎖・立入禁止表示・危険表示など、具体的で実効的な措置が求められます。
4 派遣先会社Aの責任 作業を指揮監督する者の注意義務

■ 派遣先会社Aに責任が認められた理由
形式的な雇用契約の相手方が派遣元であっても、実際に作業内容を決め、作業の順番を指示し、作業現場で労働者を動かしているのが派遣先であれば、派遣先にも安全確保義務が問題になります。
■ 具体的な義務違反
- 平面図だけを渡し「一部に吹き抜けがあるから気を付けて」と口頭で抽象的に注意するだけでは不十分
- 床のないダクトスペースが混在する建物で、どの点検口の先に床があるかを正確に特定して伝えるべきだった
- 原告は消防設備点検の有資格者ではなく、補助者にすぎなかった
→ 危険箇所が分かっているのであれば、「どこが危ないのか」「なぜ危ないのか」「そこに入ってはいけないのか」を、作業員が誤解しない形で具体的に伝える必要があります。
5 派遣元会社Bの責任が否定された理由

一方で、派遣元会社Bの責任は否定されました。
■ 否定の根拠
- 補助業務は通常、高所作業や危険場所への立入りを予定するものではなかった
- 派遣元会社Bが本件建物の詳細な構造を事前に把握し、床のない点検口から転落する危険を具体的に予見することは困難だった
- 派遣元会社Bに、本件建物の詳細図面を入手して危険箇所を把握し個別に安全教育する義務まではない
ただし、これは派遣元の責任が常に否定されるという意味ではありません。派遣元が危険作業であることを具体的に知っていた場合、過去に同種事故があった場合などは別の判断もあり得ます。
6 責任主体ごとの判断の整理

| 責任主体 | 法的構成 | 裁判所の判断 | ポイント |
| 神戸市 | 国家賠償法2条1項 | 責任あり | 床のない点検口について施錠や立入禁止表示などの実効的措置が不十分 |
| 派遣先会社A | 民法709条 | 責任あり | 危険箇所を具体的に特定して伝える義務があった |
| 派遣元会社B | 不法行為 | 責任なし | 具体的危険の予見が困難であり詳細図面入手や安全教育義務まではない |
「現場の危険を誰が具体的に把握し、誰がそれを防止できたのか」が責任判断の中心になっています。形式的な契約関係だけでなく、実際の管理権限・指揮監督関係・危険へのアクセス可能性が重視されています。
7 過失相殺は1割にとどまった

本件では、原告にも1割の過失が認められています。原告は平面図を交付され「ダクトスペースの一部には吹き抜けがある」といった注意喚起を受けていたことから、点検口に入る前に内部の状態を慎重に確認すべきだったとされました。
もっとも、原告は有資格者ではなく補助者であり、内部は暗く、平面図だけで床の有無を正確に把握することは容易ではありませんでした。危険箇所を管理していた者や作業を指揮していた者の責任が大きいと評価された結果、過失割合は1割にとどまっています。
8 損害論 1億4,056万円余りが認められた理由

原告は事故当時21歳で、脊髄損傷により両下肢に高度の麻痺が残り、労災では後遺障害等級1級3号と判断されました。
■ 主な損害項目と認容額
| 損害項目 | 裁判所が認めた内容 |
| 入通院治療費 | 入院1,670万0,444円、通院27万1,394円 |
| 付添看護費 | 219万6,000円 |
| 将来介護費 | 日額8,000円×56年=5,460万1,080円 |
| 休業損害 | 日額2,500円×560日=140万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 高校卒全年齢平均賃金基礎、喪失率100%、44年で7,610万9,867円 |
| 傷害慰謝料 | 311万7,333円 |
| 後遺障害慰謝料 | 2,800万円 |
| 過失相殺(1割)・労災給付控除後の最終認容額 | 1億4,056万5,148円 |
後遺障害逸失利益の基礎収入について、事故前収入は高くありませんでしたが、裁判所は原告がまだ若年であり将来的には事故前収入を上回る収入を得る蓋然性があったとして、令和元年賃金センサスの男女計・高校卒・全年齢平均(年額430万9,000円)を基礎収入としました。
9 この判例から分かる実務上のポイント

ポイント① 施設管理者の義務
点検口・開口部・ダクトスペース・ピットなどで外観上危険が分かりにくい場合は、施設管理者に施錠・物理的封鎖・立入禁止表示などの措置が求められることがあります。
ポイント② 派遣先会社の義務
作業を指揮監督する派遣先会社は、危険箇所を具体的に特定して説明する義務を負うことがあります。抽象的な注意喚起だけでは不十分です。
ポイント③ 派遣元会社の責任は自動的には認められない
派遣元が具体的な危険を予見できたかどうかが重要です。
ポイント④ 労災保険と損害賠償の関係
労災保険から給付を受けていても、施設管理者や派遣先会社に責任がある場合には、労災保険で補填されない損害について追加で損害賠償請求できる可能性があります。
10 まとめ

本件判例は、庁舎内の点検口から転落した派遣労働者について、施設管理者である神戸市と、作業を指揮監督していた派遣先会社Aの責任を認めたものです。
施設管理者には危険な点検口について実効的な立入防止措置を講ずる義務があり、派遣先会社には危険箇所を具体的に特定して作業員に伝える義務があるとされた点が重要です。
点検口、開口部、ダクトスペース、ピットなどでの転落事故は、一瞬の判断ミスで重大な後遺障害につながります。しかし、その背景には、危険箇所の表示不足・施錠不備・作業指示の不十分さなど、管理側・指揮監督側の問題が潜んでいることがあります。労災保険だけで終わらせず、施設管理者や派遣先会社に損害賠償請求できるかを検討することが重要です。
参考判例
神戸地方裁判所令和6年5月10日判決・令和3年(ワ)第309号(判例タイムズ1539号199頁)
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
交通事故
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、現在は交通事故案件を中心に多数の損害賠償請求に対応している。後遺障害等級認定や保険会社との示談交渉を含む実務に精通し、緻密な法的思考に基づいた立証に注力。被害者の適正な賠償実現のため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。






