
債務整理(自己破産や個人再生など)を検討する際、債権者が「個人債権者(身内、友人、知人など)」である場合は、注意が必要になります。
個人債権者がいる場合の債務整理の注意点を下記のとおりご説明いたします。
1. 法律の世界では「銀行も、親も、友達も」全員平等
債務整理、特に「自己破産」や「個人再生」といった裁判所を通す手続きにおいて、最も重要な原則の一つが「債権者平等の原則」です。
これは、「すべての債権者は、借金額の割合に応じて平等に扱わなければならない」というルールです。
「債権者を選別して扱うこと(身内、友人、知人にのみ返済するなどの行為)」は、法律上認められません。 裁判所に手続きを申し立てる際は、相手が誰であれ、すべての借金を「債権者一覧表」に記載して報告する義務があります。
2. 絶対にやってはいけない行為:「偏頗弁済(へんぱべんさい)」
個人債権者(身内、友人、知人など)に迷惑をかけたくないあまり、「債務整理の手続き直前や、手続き中に、特定の個人にだけこっそりお金を返す行為」を偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼びます。
これは法律で厳しく禁止されている行為であり、行うと以下のようなペナルティが科されます。
- 自己破産で「借金が消えなくなる」(免責不許可事由)
特定の誰かだけに優先して返済する行為は、他の債権者を不当に害する行為(免責不許可事由)とみなされます。
最悪の場合、自己破産を申し立てても「すべての借金の免責(帳消し)が認められない」という結果を招きます。 - 手続きが「管財事件」になり、費用が増大する
偏頗弁済の疑いがある場合、裁判所は「本当に隠れて返済していないか」を厳しく調査するため、必ず破産管財人を選任します。これにより、簡易的な手続き(同時廃止)ができなくなり、裁判所に納める予納金(最低20万円〜)が追加で必要になります。 - 返してもらった個人に「返還請求」がいってしまう
「せっかく返してもらったのに、結局迷惑がかかる」という結果になります。
破産管財人は、偏頗弁済されたお金を「不当に偏った返済」として、返された個人(友人や親族など)から強制的に回収(否認権の行使)します。親や友人が裁判所(管財人)から「お金を返しなさい」と迫られることになるため、かえって大きな迷惑をかけることになります。
「迷惑をかけたくない」という一心で行った行為が、結果的に相手にも自分にも最大の不利益をもたらしてしまうことがあります。ご不安な方は、是非、経験豊富な弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。





