
以前に、可処分所得額の算出にあたっては、被扶養者がいれば、その被扶養者の生活費も考慮(控除)して算出できるとお伝えしました。
逆にいうと、被扶養者でない同居家族の生活費は控除対象外となります。
例えば、共働きで自立した収入がある配偶者、社会人として独立して暮らす子供、一定以上の収入がある同居の両親、などは被扶養者になっていないため、個別の家計とみなされ、同居していても対象に含まれません。
他方、同居していない家族がいる場合、その家族を扶養していれば、生活費を控除することは可能です。
以上、生活費控除についてお話ししましたが、扶養する家族が増えると可処分所得額は低くなっていくことになります。





