
追突事故といえば「前の車に突っ込んだ方が100%悪い」という認識が一般的です。確かに多くの追突事故ではそのような結論になりますが、例外的に被害者側にも過失が認定されるケースがあります。また、「100対0」の事故特有の落とし穴も存在します。追突事故の正しい知識を持つことで、正当な賠償を受け取りましょう。弁護士が詳しく解説します。
追突事故の原則は「100:0」

なぜ追突事故は基本「100:0」になるのか
追突事故とは、前方を走行している車両の後部に、後方から走行してきた車両が衝突する事故です。道路交通法は、車両の運転者に対して「安全な車間距離を保持する義務」(第26条)と「前方注視義務」を課しています。追突した側(後続車)は、前方の車両を発見し、安全に停止できる距離・速度を保っていれば追突は避けられたはずです。そのため、原則として前方不注視や車間距離不保持をした後続車の過失が100%と認定されます。
追突事故で被害者(前方の車)となった場合、一般的には100%の賠償を受けられるはずです。しかし、保険会社の対応や手続き上の問題から、適切な賠償を受け取れていないケースも存在します。「追突されたのだから安心」ではなく、適切な対応をとることが重要です。
被害者にも過失が認められる例外ケース

理由のない急ブレーキをかけた場合
前方の車両が「理由のない急ブレーキ」をかけた場合、その急ブレーキが追突の原因の一つとして評価され、前方車にも過失が認定されることがあります。「理由のない急ブレーキ」とは、前方に障害物がある、信号が変わったなど、交通の流れの中で客観的に急ブレーキをかける必要性が認められない状況での急激な減速をいいます。
あおり運転を受けたと感じて報復的に急ブレーキをかけた場合なども問題になることがあります。ただし、「急ブレーキだったかどうか」の認定は難しく、後続車が適切な車間距離を保っていれば追突は避けられたとして、後続車の過失が主として認定されることが多いです。自衛のためにもドライブレコーダーの映像が重要な証拠となります。
駐停車禁止場所に停車していた場合
駐停車禁止場所(交差点・横断歩道付近・バス停付近など)に前方車両が駐停車していた場合、その車両に後続車が追突した事故では、前方車の過失が認定されることがあります。この場合の過失割合は「前方車20〜30:後続車70〜80」程度になることが多いですが、状況によって変わります。
駐停車禁止場所への駐車という違反行為の程度や、後続車から見た発見の困難さ(夜間・視界不良など)が考慮されます。また、停車の理由(故障、体調不良など)も過失割合の認定に影響する場合があります。
夜間・ハザードランプを点灯させなかった場合
夜間や視界不良の状況で、故障等により道路上に停車した車両が、非常点滅表示灯(ハザードランプ)や発炎筒、三角表示板などの安全措置をとらなかった場合、後続車から発見しにくい状況を作り出したとして、停車車両にも一定の過失が認定されることがあります。
道路交通法は、停車時の安全確保のため非常点滅表示灯の使用義務等を定めています。この義務を怠った場合、「前方車10〜20:後続車80〜90」程度の過失割合になることがあります。高速道路での停車では後述するように、より高い安全措置が求められます。
玉突き事故(多重追突)における過失割合

誰が誰に賠償責任を負うのか
「玉突き事故」とは、前の車が追突された衝撃で前に押し出され、さらにその前の車に追突するなど、複数の車両が連続して衝突する多重事故です。たとえば、A車・B車・C車が一列に走行中、C車がB車に追突し、B車がA車に追突した場合を考えます。
まずC車はB車への追突について100%の過失を負います。そして、B車がA車に追突したことについては、C車の追突による「不可抗力」として評価されます。一般的には、C車の追突によってB車が強制的に押し出されてA車に衝突した場合、そのA車への衝突についても主にC車が責任を負う考え方が取られます。ただし、B車とA車の車間距離が十分であれば衝突を回避できた可能性があるとして、B車にも過失が認定されることもあります。
玉突き事故は複数の当事者の過失関係が複雑に絡み合うため、誰がどのような責任を負うのかを整理するために弁護士への相談が特に重要です。
「100対0」の落とし穴

自分の保険会社が示談交渉してくれない問題
追突事故で被害者(前方車)となった場合、自分に過失がないため自分の自動車保険の「示談代行サービス」が使えないという問題が生じます。示談代行サービスは「自分にも過失がある場合」に限って利用できることが多く、自分の過失がゼロ(100:0)の場合は、弁護士資格のない保険会社が相手方と交渉することが「非弁行為」に当たるとして利用できないのです。
この場合、被害者自身が加害者側の保険会社と直接交渉しなければならなくなりますが、これは非常に負担が大きく不利な状況です。保険会社の担当者は交渉のプロであり、個人が対等に交渉することは容易ではありません。そこで活用したいのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約があれば、弁護士に示談交渉を依頼する費用を保険会社が負担してくれます(一般的に300万円まで)。追突事故の被害者の方は、まず自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認してください。
「むち打ち」症状と慰謝料交渉の注意点
追突事故の被害者に多い症状が「むち打ち症(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)」です。事故直後は症状が出にくいこともありますが、数日後から首の痛み、頭痛、手の痺れなどの症状が現れることがあります。「事故当日は何ともなかったから」と医療機関の受診を遅らせると、事故との因果関係を証明しにくくなることがあります。追突された後は、症状がなくても必ず医療機関を受診することをお勧めします。
保険会社は早期の治療終了・示談を勧めてくることがあります。「もうそろそろ症状も回復しているのでは?」「早めに解決しませんか?」といった打診が来ることがありますが、症状が続く間は治療を継続し、適切な時期に後遺障害の認定を受けることが重要です。安易に示談してしまうと、後から症状が悪化しても追加の賠償を求めることができなくなります。
弁護士への相談で賠償金が増額されるケース

弁護士基準と任意保険基準の差
追突事故による被害者が受け取れる慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。保険会社は通常「任意保険基準」で示談金を提示しますが、この金額は「弁護士基準」と比べると大幅に低い場合があります。
たとえば、入通院期間が6か月(通院のみ)の場合の入通院慰謝料について、任意保険基準では約78万円程度となることがある一方、弁護士基準では116万円と定められています。これは約1.5倍の差です。後遺障害が残った場合は、この差がさらに大きくなります。弁護士に依頼して弁護士基準での交渉を行うことで、受け取れる慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。
追突事故で被害を受けた方は、保険会社から提示された金額を「適正な金額」と思い込まず、まずは弁護士に相談してみてください。弁護士費用特約をお持ちであれば費用の心配なく相談・依頼できます。特約がない場合でも、当事務所では原則着手金無料で対応しています。
まとめ

追突事故の被害者となった場合に最も大切なことは、事故直後に必ず医療機関を受診することです。「今は症状がない」と感じていても、頸椎捻挫(むち打ち症)は数日後から症状が出始めることが多く、受診が遅れると事故との因果関係を証明しにくくなります。救急車を呼ぶほどでなくても、当日または翌日には整形外科を受診してください。診察の際には、事故で追突されたことと、首・背中・腰などの症状を正確に伝えることが重要です。
追突事故で最もトラブルになりやすいのが、「むち打ち症」の治療期間と後遺障害認定の問題です。保険会社は「むち打ち症は半年程度で治る」として治療費の打ち切りを求めてくることがあります。しかし、実際には半年以上治療が必要なケースも多く、症状が残れば後遺障害(第14級9号「局部に神経症状を残すもの」)の認定を受けることができます。後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料(弁護士基準で110万円)と後遺障害逸失利益を請求できます。保険会社の治療打ち切りの圧力に負けず、症状がある間は治療を継続し、適切なタイミングで後遺障害申請を行うためにも、弁護士へのご相談をお勧めします。
追突事故の示談では、「症状固定後」の正しいタイミングを見極めることが非常に重要です。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいい、医師が判断します。症状固定前に示談してしまうと、後遺障害が残った場合の補償を受けられなくなります。保険会社から「そろそろ治療を終えてください」「示談しませんか」と言われても、症状がある限り焦って示談する必要はありません。むち打ち症で症状が続いている方は、症状固定の判断と後遺障害申請について弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。後遺障害等級の認定を受けた場合、弁護士基準での後遺障害慰謝料(14級で110万円、12級で290万円など)と後遺障害逸失利益を追加で請求でき、受け取れる賠償金が大幅に増加します。追突事故に遭われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
追突事故は「被害者側の過失がゼロ」という点で一見シンプルに見えますが、実際には慰謝料の金額・後遺障害の認定・示談のタイミングなど、様々な局面で適切な対応が求められます。特に「むち打ち症」で長期治療が必要な場合や、後遺障害が残った場合は、保険会社との交渉が複雑になります。当事務所の交通事故チームは、追突事故案件を多数取り扱ってきた実績があります。示談を急かされている方、慰謝料の金額に疑問を感じている方は、ぜひご相談ください。
追突事故の慰謝料について、入通院期間ごとの目安をご説明します。弁護士基準(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」いわゆる「赤い本」の基準)では、通院3か月で約73万円、通院6か月で約116万円、通院9か月で約140万円、通院12か月で約163万円(いずれも通院のみの場合)が目安です。これに対し、保険会社の任意保険基準はこれより大幅に低くなることが多く、弁護士が介入して弁護士基準での交渉を行うことで、大幅な増額が期待できます。また、後遺障害が認定された場合は、さらに後遺障害慰謝料(14級:110万円、12級:290万円、9級:690万円など)が加算されます。むち打ち症で治療中の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故の賠償問題は、専門知識なしに保険会社と対等に交渉することは大変困難です。保険会社は多くのプロの担当者を抱え、日々多数の案件を処理しています。一方、事故の被害者にとっては人生で初めての経験であることがほとんどです。この情報格差を埋め、正当な賠償金を受け取るためにも、弁護士への相談をためらわないでください。当事務所の交通事故チームは、弁護士歴を通じて多数の交通事故案件を解決してきた実績があります。「自分の事故は弁護士に頼むほどでもない」と思っている方でも、相談してみると思わぬ増額が実現できるケースがあります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





