
今回の民法等の一部改正は、共同親権の導入に注目が集まりがちですが、実際には「子の養育」や「財産分与」に関するルール全体が見直されており、養育費、面会交流、財産分与など実務上重要な制度が多数新設・変更されています。
1. 法定養育費制度の新設

これまでの離婚実務では、養育費の金額は父母間の話し合い(協議)や家庭裁判所の算定表を基準にして決めることが一般的でした。しかし、算定表を用いた計算が複雑である点や、養育費の取り決めをしないまま離婚に至るケースが多い点が課題となっていました。
改正法では、父母間で養育費の金額について合意ができない場合などに適用される「法定養育費(標準的養育費)」の制度が新設されます。
金額の基準: 算定式等に基づき、原則として月額2万円(一律基準)を基本として設定されます。
適用対象: 令和8年4月1日以降に成立する離婚等に適用されます。施行日前に成立した離婚には原則として適用されませんが、その後の事情変更等に応じた対応については注意が必要です。
目的: 養育費請求のハードルを下げ、迅速に一定額の養育費の支払いを確保し、子の生活基盤を安定させることが目的です。
2.養育費に関する債務名義がない場合の差押手続き

従来は、夫婦間で養育費に関する取り決めがあったとしても、公正証書、裁判所の調停調書や審判書といった債務名義がない場合は、給与等の差し押さえをすることはできませんでした。しかし、新しい制度では、法定養育費や、夫婦間で合意をした養育費のうち月額8万円までの部分で未払いのものに関しては、先取特権という権利に基づいて、債務名義が無くても差し押さえができるようになりました。
3. 親子交流(面会交流)に関する新たなルール

これまで面会交流については「親子交流」という名称への変更とともに、別居中の取り決めに関する規定が明確化されました。
別居中の親子交流ルール: これまで、父母の婚姻関係が継続している(別居中である)場合の親子交流については民法上の明確な規定がありませんでした。改正法では、婚姻中別居の場合であっても、まず父母の協議によって親子交流を定めることとされました。
親族との交流: 父母だけでなく、祖父母など父母以外の親族と子との交流についても、子の利益のために必要があると認められる場合には、家庭裁判所が親子交流の内容として定めることができるようになりました。
試行的面会交流に関する制度:子の監護に関する処分の審判事件において、家庭裁判所は、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる、という制度が法律に明確に規定されました。
また、家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができます。
そして、家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる、ということになりました。
4. 財産分与に関する規定の見直しと新制度

離婚時の財産分与に関して、算定する際の考慮要素の明確化が行われました。
離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、
- 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
- その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
- 婚姻の期間
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力及び扶助の状況
- 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
- その他一切の事情
を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める、ということが民法で定められています。
また、離婚時の財産分与請求権の除斥期間(権利を行使できる期間)について、従来の「離婚時から2年」という期間制限を、5年に変更しました。但し、令和8年3月31日以前に離婚した夫婦の場合は2年のままです。
さらに、財産分与の手続きを円滑に進めるために、審判事件や訴訟事件において、財産情報開示命令の制度が設けられ、正当な理由なく命令に従わなかった当事者が、10万円以下の過料に処せられることになりました。
まとめ

令和8年4月1日の家族法改正は、共同親権の導入に留まらず、離婚後の子の養育費の支払いや、親子交流の円滑な実施など、子どもを中心とした生活の安定を法的に支えるための重要な改正です。また、財産分与についても重要な改正がされています。離婚協議や調停においては、これらの新たなルールや制度を正しく理解し、検討することが求められます。
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