労災で整骨院・接骨院に通える?使い方・手続き・注意点を弁護士が解説

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チームの弁護士が執筆しています。

仕事中のけがや通勤途中の事故で、病院だけでなく整骨院・接骨院にも通いたいという相談は少なくありません。特に、捻挫、打撲、挫傷、腰や首の痛み、手足の痛みが続く場合には、「整形外科だけではなく、整骨院で施術を受けたい」「労災保険で整骨院の費用も出るのか」と不安になる方が多いです。

結論からいうと、労災保険は、一定の条件を満たせば整骨院・接骨院でも使えます。ただし、病院での治療とは異なる注意点があります。整骨院・接骨院は、医師が診療する医療機関ではなく、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行う施設です。そのため、対象となるけが、必要書類、医師の同意の要否、病院との併用、症状が残った場合の手続きについて、正しく理解しておく必要があります。

本記事では、労災で整骨院・接骨院を利用する場合の基本的な考え方、必要書類、費用が認められないケース、会社への損害賠償請求との関係まで、実務上の注意点を整理して解説します。

1 整骨院・接骨院でも労災保険は使えます

1 整骨院・接骨院でも労災保険は使えます

整骨院・接骨院は、柔道整復師が施術を行う施設です。柔道整復師は国家資格者であり、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの外傷性のけがについて、整復、固定、後療などの施術を行います。

労災保険では、業務災害または通勤災害によって負ったけがについて、必要かつ相当な療養が給付対象になります。そのため、柔道整復師による施術であっても、労災事故との因果関係があり、施術の必要性が認められる場合には、労災保険の対象となります。

もっとも、「整骨院・接骨院」と「整体院・カイロプラクティック・リラクゼーション・マッサージ店」は別物です。整体、カイロプラクティック、リラクゼーション目的のマッサージなどは、原則として労災保険の対象になりません。労災で通院したい場合は、柔道整復師が施術する整骨院・接骨院であるかを最初に確認してください。

また、一般的には「労災指定の整骨院」と表現されることがありますが、柔道整復師については、正確には労災保険を取り扱う指名柔道整復師かどうかが問題になります。通院前に、整骨院へ「労災保険の取扱いは可能ですか」と確認するのが確実です。

2 労災で整骨院に通うための条件

2 労災で整骨院に通うための条件

整骨院・接骨院で労災保険を使うためには、少なくとも次の点を確認する必要があります。

条件内容注意点
業務災害または通勤災害であること仕事中、業務に関連する作業中、または合理的な通勤経路上で負ったけがであること私用中のけがや、通勤経路を大きく外れた後のけがは対象外になることがあります
柔道整復師による施術であること国家資格者である柔道整復師が行う整骨院・接骨院の施術であること整体、カイロ、リラクゼーション目的のマッサージは原則対象外です
外傷性の急性症状であること捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼など、事故や作業により生じたけがであること慢性的な肩こり、疲労回復、美容目的の施術は対象外です
骨折・脱臼では医師の同意があること骨折・脱臼の患部に対する施術は、応急手当を除き医師の同意が必要ですまず病院で診断を受けることが重要です

特に重要なのは、骨折・脱臼の扱いです。柔道整復師法17条は、柔道整復師が医師の同意を得た場合を除き、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないと定めています。ただし、応急手当をする場合は例外です。

したがって、骨折・脱臼が疑われる場合には、最初から整骨院だけで済ませるのではなく、まず整形外科などの病院で医師の診断を受けるべきです。捻挫、打撲、挫傷については医師の同意が必須ではありませんが、労災の手続きや後の障害補償給付を見据えると、初期段階で医師の診断を受けておくことを強くお勧めします。

3 労災で整骨院に通う場合の手続き

3 労災で整骨院に通う場合の手続き

労災で整骨院・接骨院に通う場合、指名柔道整復師等で費用の立替えが不要なケースと、いったん費用を支払って後から労働基準監督署へ請求するケースがあります。書類を間違えると、手続きが進まなかったり、費用の回収が遅れたりするため注意が必要です。

場面業務災害通勤災害提出先・使い方
労災指定医療機関等で無料で治療・施術を受ける場合様式第5号様式第16号の3病院・整骨院等の窓口へ提出します
いったん費用を立て替えて後から請求する場合様式第7号様式第16号の5労働基準監督署へ提出します
柔道整復師の施術費用を後から請求する場合様式第7号(3)様式第16号の5(3)領収書、施術証明等を添付して請求します

仕事中のけがで、労災保険を取り扱う整骨院に通う場合は、原則として様式第5号を整骨院に提出します。通勤災害の場合は、様式第16号の3を使用します。これにより、窓口で施術費用を支払わずに施術を受けられる場合があります。

一方、労災保険の取扱いがない整骨院・接骨院で施術を受けた場合や、何らかの事情でいったん費用を支払った場合には、後日、労働基準監督署に費用請求を行います。柔道整復師の施術費用については、業務災害では様式第7号(3)、通勤災害では様式第16号の5(3)を用いるのが基本です。

会社が事業主証明に協力してくれない場合でも、労災申請をあきらめる必要はありません。事業主証明が得られない事情を説明したうえで、空欄のまま労働基準監督署へ提出できる場合があります。会社が「労災にしたくない」と言っている場合には、早めに弁護士や労働基準監督署へ相談してください。

会社に請求できるか知りたい」「後遺障害について」など、
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4 病院と整骨院を併用する場合の注意点

4 病院と整骨院を併用する場合の注意点

病院と整骨院の併用自体が、直ちに禁止されるわけではありません。実際にも、整形外科で診察・画像検査・投薬を受けながら、整骨院で施術を受けるというケースはあります。

ただし、同じ部位について、同じ目的の治療・施術が重複していると判断されると、整骨院の施術費用が労災保険から認められないことがあります。たとえば、病院でリハビリを受けているにもかかわらず、同じ部位について整骨院でも漫然と施術を受け続けている場合には、過剰・重複と評価されるリスクがあります。

病院と整骨院を併用する場合は、医師にも柔道整復師にも、双方に通っていることを伝えてください。医師の診断と整骨院の施術内容が矛盾しないようにし、治療の必要性を記録に残しておくことが重要です。

ケース可否注意点
病院で診察を受けながら整骨院にも通う可能同一部位の重複・過剰施術と評価されないよう、双方に通院状況を伝える
病院で骨折・脱臼と診断された後に整骨院で施術を受ける医師の同意が必要同意の有無、同意日、病院名、医師名を記録に残す
整骨院だけに通い続けるリスクあり診断書、画像所見、障害等級の判断で不利になることがあります
複数の整骨院へ同時に通う原則避けるべき費用が認められない可能性が高くなります

5 健康保険で整骨院に通ってしまった場合

5 健康保険で整骨院に通ってしまった場合

業務中や通勤途中のけがであることに気付かず、健康保険を使って整骨院・接骨院に通ってしまうことがあります。この場合でも、後から労災保険へ切り替えられることがあります。

まず、整骨院に対して「実は仕事中または通勤中のけがだったので、健康保険から労災保険に切り替えたい」と伝えてください。整骨院側で切替え処理が可能であれば、自己負担分が返還され、以後は労災扱いになることがあります。

もっとも、すでに健康保険組合等への請求処理が進んでいる場合には、いったん健康保険組合へ給付分を返還し、その後に労災保険へ費用請求を行う流れになることがあります。この手続きはやや複雑です。領収書、施術明細、健康保険組合からの案内文書などを保管したうえで、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

6 長期通院・症状固定・障害補償給付の注意点

6 長期通院・症状固定・障害補償給付の注意点

整骨院での施術が長期間にわたる場合、労働基準監督署から、施術の必要性や改善状況について確認されることがあります。労災保険は、必要な療養について給付を行う制度であり、症状の改善が見込めない状態、いわゆる症状固定・治ゆに至った後は、原則として療養補償給付の対象ではなくなります。

ここで注意すべきなのは、労災では交通事故の自賠責保険で使われる「後遺障害」という言葉よりも、「障害補償給付」「障害給付」「障害等級」という制度名が中心になることです。治療を尽くしても痛み、可動域制限、しびれなどが残った場合には、障害補償給付または障害給付の申請を検討します。

この障害等級の判断では、医師の診断、画像所見、検査結果、症状の一貫性が重要です。柔道整復師は医師ではないため、医学的診断や障害等級判断の中心資料を作成する立場にはありません。整骨院だけに通い続けて病院を受診していないと、障害補償給付の申請で不利になる可能性があります。

等級給付の種類障害補償給付の目安障害特別支給金の目安
1級〜7級年金313〜131日分/年342万円〜159万円
8級〜14級一時金503〜56日分65万円〜8万円

障害等級は、受け取れる給付額に大きく影響します。痛みが残っている、関節が動かしにくい、しびれが残っているという場合には、自己判断で通院を終了せず、医師に症状を正確に伝え、必要な検査を受けてください。

7 整骨院の費用が認められないことがあるケース

7 整骨院の費用が認められないことがあるケース

整骨院・接骨院に通っていれば、どのような施術費用でも労災保険から認められるわけではありません。以下のような場合には、費用が否認されるリスクがあります。

  • 業務災害または通勤災害との因果関係がはっきりしない症状に対する施術
  • 慢性的な肩こり、腰痛、疲労回復、美容、リラクゼーション目的の施術
  • 医師の同意がない骨折・脱臼の後療施術
  • 症状固定・治ゆ後も漫然と続けた施術
  • 病院での治療や他の整骨院での施術と重複していると判断される施術
  • 施術部位、回数、内容、改善状況の記録が不十分な場合

特に、長期通院になる場合は、定期的に整形外科で医師の診察を受け、治療継続の必要性を確認してもらうことが重要です。整骨院の施術録、領収書、施術証明書、医師の診断書などは、後で争いになったときの重要な資料になります。

8 労災保険だけではカバーされない損害

8 労災保険だけではカバーされない損害

労災保険は、治療費、休業補償、障害補償給付などを支給する制度ですが、被災者に生じた損害をすべてカバーするものではありません。特に、慰謝料は労災保険からは支払われません。

会社に安全配慮義務違反がある場合には、労災保険とは別に、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があります。たとえば、床の安全管理が不十分だった、機械の安全装置が整備されていなかった、危険な作業について十分な教育をしていなかった、過重労働やハラスメントを放置した、という場合です。

会社に対する損害賠償請求では、慰謝料、逸失利益、労災保険で填補されない休業損害などが問題になります。労災保険から給付を受けたうえで、会社の責任を追及することにより、最終的な受取額が大きく変わることがあります。

9 弁護士に相談するメリット

9 弁護士に相談するメリット

労災で整骨院・接骨院に通っている場合、単に「労災が使えるか」だけでなく、治療の進め方、病院との併用、障害等級、会社への損害賠償請求まで見据える必要があります。弁護士に相談するメリットは、次のとおりです。

メリット内容
会社とのやり取りを任せられる会社が労災申請に協力しない場合や、不利益な扱いを受けた場合に、代理人として対応できます
労災給付と損害賠償請求を整理できる労災保険で受け取れるもの、会社に請求できるもの、控除されるものを整理できます
障害等級を見据えた準備ができる医師の診断、検査、症状の伝え方、資料の集め方について助言できます
審査請求・再審査請求に対応できる労災不支給や障害等級に不服がある場合の不服申立てをサポートできます
費用倒れのリスクを検討できる見込まれる請求額、費用、実費、解決までの期間を事前に整理できます

なお、弁護士費用は事案の内容や手続きの範囲によって異なります。相談時には、費用倒れにならないか、労災申請だけを依頼するのか、会社への損害賠償請求まで行うのかを含めて、具体的に確認することが大切です。

会社に請求できるか知りたい」「後遺障害について」など、
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10 よくある質問

10 よくある質問

Q1 整骨院だけに通っています。労災保険は使えますか。

柔道整復師が施術する整骨院・接骨院で、業務災害または通勤災害による捻挫、打撲、挫傷などであれば、労災保険の対象となる可能性があります。ただし、骨折・脱臼では医師の同意が必要です。また、症状が残った場合の障害補償給付を考えると、病院で医師の診察も受けておくべきです。

Q2 病院と整骨院を同時に利用してもよいですか。

併用自体が直ちに禁止されるわけではありません。ただし、同じ部位について治療・施術が重複していると判断されると、整骨院の費用が認められないことがあります。病院と整骨院の双方に通院状況を伝えてください。

Q3 会社が「整骨院では労災は使えない」と言っています。本当ですか。

その説明は正確ではありません。柔道整復師による整骨院・接骨院の施術でも、一定の条件を満たせば労災保険の対象になります。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署へ相談し、申請を進められることがあります。

Q4 健康保険で通ってしまいました。労災に切り替えられますか。

切り替えられる場合があります。整骨院に労災への切替えを申し出てください。処理状況によっては、健康保険組合への返還、領収書の取得、労基署への費用請求が必要になります。

Q5 整骨院で症状固定と言われました。障害補償給付は申請できますか。

申請できる可能性はあります。ただし、障害等級の判断では医師の診断や検査結果が重要です。整骨院だけでなく、整形外科等の医師に残存症状を伝え、必要な診断書や検査資料を整える必要があります。

11 まとめ

11 まとめ

労災事故で整骨院・接骨院に通うことは、一定の条件を満たせば可能です。ただし、整骨院での施術は、病院での医師による診療とは異なります。対象となるけが、必要書類、医師の同意の有無、病院との併用、長期通院時の確認、障害補償給付への影響を理解しておかなければ、後から費用が認められない、障害等級の申請で不利になる、会社への損害賠償請求で資料が足りないという問題が起きることがあります。

特に、骨折・脱臼が疑われる場合、痛みやしびれが長引く場合、会社が労災申請に協力しない場合、整骨院の費用が認められないと言われた場合、障害等級を検討している場合には、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

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グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区にある法律事務所です。設立以来30年以上にわたり、労災事故、交通事故、損害賠償請求など、多くの被害者側案件に取り組んできました。

当事務所では、労災専門チームの弁護士が、労災申請、障害等級、会社への損害賠償請求、労働基準監督署への対応、会社との交渉まで、事案に応じてサポートします。整骨院・接骨院への通院についても、「労災で使えるのか」「病院と併用してよいのか」「後遺症が残った場合にどうすべきか」といった不安を整理し、実務的な見通しをお伝えします。

労災事故で整骨院・接骨院に通っている方、会社や労基署とのやり取りでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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